出題基準別 介護概論過去問題 (第23回用に再編集しアップします)
1 介護の倫理・原則に関する問題を集めました
問題
1 介護の知識と技術が及ばない問題であっても,利用者のニーズがあればこれに対応することを最優先に考えている。
2 利用者が疾病で苦しんでいる時は,医療行為の実施も止むを得ないと考えている。
3 当事者が決定したことよりも,家族が決めた意見にしたがって実施することのほうが好ましいと考えている。
4 利用者から信頼されるために自分の発言をおさえ,利用者の要望に従う方がよいと考えている。
5 利用者の人権を重んじて,いつも利用者に望ましい最善の方法を追求しようと考えている。
6 介護者は、利用者が,介護方法を選択できるように助言する。
7 介護従事者は,介護方法を選択するために実験的に利用者を扱うことは職業的に許される。
8 介護者は、プライバシー,プライドなどは,利用者の希望があるときにできる限り守る。
9 介護従事者は自分の行う介護方法に不安のあるときには,適切な人に援助を求める勇気が必要である。
10 介護従事者は,要援護者の安全である権利,知る権利,選ぶ権利,意見を言う権利などを尊重して援助する。
11 利用者の自己本位の主張に対して,介護従事者は従順でなければならない。
12 介護従事者としての経験から,検査結果のデータをみて自己判断をして利用者に伝えた。
13 介護従事者は,利用者に関する情報はプライバシー保護の観点から他の専門職には情報提供しなかった。
14 自己決定を尊重し,利用者の望むことのすべてを実施する。
15 介護は,利用者にとって実現可能な最善の方法で実施する。
16 介護することによって,介護従事者自身の人間性を高めることにもなる。
17 プライバシーにかかわる情報を他に伝える必要があるときは,本人の了解を得る。
18 利用者に害を及ぼさないことは介護の基本である。
19 利用者のプライバシーにかかわる情報を他機関の専門職に提供し,協議する必要があるときは,原則として利用者の了解を得なければならない。
20 利用者との信頼関係が形成されていれば,利用者及びその家族に介護従事者の個人的な便宜を図ってもらってもよい。
21 介護従事者は利用者が自己主張の強い性格をもっている場合には,利用者の意思を無視して援助をしても差し支えない。
22 介護従事者は,利用者に専門的知識と技術に基づく介護を提供すると同時に,自分に目を向け,人間性を高めることが求められる。
23 介護の原則は,その人がこれまでの生涯で獲得してきた生活に注目し,支障のある部分を補い,支援する活動である。
24 心身の活動の一部分が不自由な人には,生活のすべての介護が必要である。
25 介護従事者は利用者の要望を聞いて,すべてのことを援助する。
26 よい介護関係は,利用者が介護従事者の指導にしたがうことである。
27 よい介護関係は,言語的コミュニケーションにより成り立っている関係である。
28 介護者の原則として、利用者の日常生活行動能力を把握しておき,セルフケアを尊重した援助を行う。
29 介護者は、介護に当たっては,利用者の健康状態,これまでの生活習慣及び意思を尊重してその人らしい生き方ができるように援助する。
30 介護者は、障害及び疾病のある利用者については,医療関係者から専門的な情報を得て,健康状態を配慮した生活援助を行う。
31 介護に当たっては,残存機能に適した生活用具の使用及び移動を可能にする生活空間の確保等を配慮する。
32 食事・排泄・入浴の介護に当たっては,個別性を考慮するよりも迅速に行うことが優先される。
33 終末期の利用者の身体的,精神的苦痛に対しては,薬剤の適切な使用以外に緩和を期待することは困難である。
34 終末期では、利用者の望む生活が続けられるように,残された能力をできるだけ活用しながら支援する。
35 終末期では家族が利用者とかかわる時間を多く持てるように配慮するよりも,利用者を直接介護することに重点をおかなければならない。
36 終末期では悲しむ家族を強く励ますことが重要であり,悲しみを受容することは精神的支援にならない。
解答
1:×知識と技術が備わっていなければ対応はできませんね。
2:×介護従事者の医療行為は原則禁じられています。
3:×当事者優先ですから間違い
4:×介護者自身の助言は必要です。また利用者の要望に応え従うのではなく意見を交換しながら最善の方法を見つけていくのが望ましい方向です。
5:○
6:○
7:×利用者は実験材料ではありません。間違い!
8:×希望があろうがなかろうがプライバシーは守らなければならない
9:○
10:○
11:×自己本位の主張に対しては、はやり介護者の意見を理解してもらう努力をする
12:×自己判断するのではなく関係する部署等と連携をとりながらおこなう
13:×情報を共用しなければならない専門職もいますよね
14:×自己決定は尊重しつつも、望むこと全てを実現出来ないことも伝えなければならない
15:○
16:○
17:○
18:○
19:○
20:×とんでもない!・・・ですね
21:×自己主張が強くても、利用者の意志をまったく無視するのではなく根気よく理解してもらう方法を探る
22:○
23:○
24:×生活の全てを介護しては残存機能も回復しないでしょ
25:×出来る範囲で、利用者の気持ちを尊重して・・
26:×利用者の自主性が尊重される関係が正しい
27:×ボディラングエッジというコミュニケーションもありますよね
28:○
29:○
30:○
31:○
32:×個別性を重視しましょう
33:×,薬剤の使用以外でも介護方法を駆使することによって身体的、精神的な苦痛の緩和を期待できます。
34:○
35:×終末期では家族や親しい友人などとかかわる時間をたっぷりもうけてあげましょう。
36:×悲しみを受け止めることで十分精神的な支えとなります。
2 他職種との連携に関する問題を集めました
問題
1 介護従事者の基本活動である「身の回りの世話」に関しては,他の職員との連携をあまり必要としない。
2 利用者に関する介護従事者同士の日常的な情報は,必ず引き継がれるべきである。
3 利用者の日常生活動作の維持,改善に関する他職員との連携は,「ケース検討会」によって決められるべきである。
4 薬物療法に関する医師との連携は,主に看護婦の役割であるが,介護従事者は情報を正確に知る必要がある。
5 介護従事者は利用者の症状に変化がみられる場合には,医療従事者に連絡し方針を話し合う必要がある。
6 救急の事態で,気道確保が必要な場合には,医師と看護婦のみが対処できる。
7 医療機関への受診に際して介護従事者が同行する場合は,治療や処置が円滑に行われるように利用者を介助する。
8 介護従事者は食事療法が指示されても,老人はなかなか守れないので,栄養士との連携は必要ない。
9 レクリエーションに参加する場合でも,必要に応じて医師及び他の医療従事者との連携を密にしなければならないと考えている。
10 介護従事者は適切な介護の方法を利用者に提供するために,家族と相談して,必要な職種の人びとと連携しながら援助する。
11 介護従事者は調理等の家事援助においても,他職種との連携を必要とすることが多い。
12 介護従事者の家庭訪問は,要援護者を援助するためのものであって,同居家族は支援の対象にはならない。
13 介護従事者がケアカンファレンスで,自分が担当していない利用者の問題の深刻さを知ったので,自分の判断により,その利用者宅を訪問した。
14 介護従事者が一人暮らしの障害者を訪問して,その障害者の在宅生活の限界を感じたので,関係者によるケアカンファレンスに,援助方針の検討を提起した。
15 介護福祉士が介護業務を行うに際し,医療従事者の関与が必要なときには,連携が義務づけられている。
16 介護福祉士の緊急時の対応として,血管確保などの医療処置ができる。
17 介護福祉士が医療機関受診時同伴の際は,利用者が円滑に診療を受けられるよう援助する。
18 介護福祉士は医師や看護婦からの指示があれば,医療行為であっても行ってよい。
19 複数の機関や組織が連携して在宅サービスを提供する場合には,個々の理念や方法論があっても,共有し,調整することが求められる。
20 在宅介護ではプライバシーの保護は重要であるが,情報の共有を優先させ,時にはそれが守れなくても仕方がない。
21 在宅介護の連絡・調整は介護福祉士の仕事ではないので,他職種に委ねる。
22 介護従事者は生活の主体は利用者であることを考えて,利用者の自己決定権を尊重する。
24 高齢者の介護で定期的に医師の往診を受けている場合,介護従事者は医師との連携を図る必要がある。
25 介護従事者は高齢者介護では身体介護を優先し,家事援助については,家族にゆだねることが望ましい。
26 高齢者介護では、介護従事者,医師,看護婦,ソーシャルワーカー等がチームによるケアサービスを提供するために,ケアマネジメントの方法は有効である。
27 援助に際しては,関係する職種間で共通の援助目標を持つ必要がある。
28 介護福祉士は医師やその他の医療関係者との連携を保たなければならない。
29 関連する機関や人が連携してサービスを提供する場合には、個人情報を保護することよりも、共有することを常に優先させる。
30介護従事者は。医師の質問に対して利用者自身ができるだけ自分で答えることができるように援助する。
31 社会福祉士及び介護福祉士法では。介護福祉士は、介護の過程で医療行為を行ってよいと定めている。
32介護支援専門員は、利用者が住宅改修を希望した場合、必要に応じて作業療法士などに相談するよう助言する。
33 社会福祉士及び介護福祉士法において、介護福祉士が業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならないとされている。
解答
1:×身の回りのお世話であっても他の職員との連携は必要です。
2:○連携・・・必要ですね
3:○・・・べきである・・・という表現に抵抗がありますが、基本的には「ケース検討会」などで他職種と連携しながら方針を決定していくのが普通です。
4:○医療の分野のことであっても、医学的な知識をしっかり持って介護に活かしていくことが大切です。
5:○何か症状がでたら必ず医療職に伝える・・・そして医療職と連携しながらケアを行っていく・・これが大事です。
6:×緊急で必要があるときは介護福祉士であっても対処しなければなりません。
7:○
8:×他職種との連携は必要である
9:○レクリエーション行事では体調を崩す利用者がでることも想定していなければなりません。万が一の場合、医療職と連携をとっていくことは当然のことです。
10:○
11:○
12:×利用者、家族共に援助の対象になります。よく試験に出てくる問題です。
13:×自分の判断ではなくサービス責任者や他職種と連携しながらの判断が必要です。
14:○
15:○
16:×血管確保は介護職はできません。
17:○
18:×できない
19:○
20:×紛らわしい問題ですね。情報の共有を優先させるのではなく、本人の了解がまず必要
21:×連絡・調整も介護福祉士の仕事の一つ
22:○
24:○
25:×家事全般において必要とされる介護が、ホームヘルパーの仕事内容ですから、この設問は間違いとなります。
26:○
27:○
28:○
29:×微妙な言い方で嫌な問題です。個人情報を保護を基本としながら関係機関、関係者と情報を共有する。ならいいのですが、常に優先させでは問題ありますね
30:○良く出る問題です。そのとおりです
31:×できません。できるのは医師及び医師の指示をうけた看護師です
32:○その通りですね
33:○法文がそのまま出ている問題です。ですからこのまま覚えることにしましょう。
3 介護援助関係の問題を集めました
問題
1 よい傾聴技法とは,相手の言うことを黙って聞く態度である。
2 介護の場面における相互の意思疎通と信頼関係の確立は介護技法の効果ではなく,人格的触れ合いの結果である。
3 上手な聞き手は,細字の訴えを聞き取ろうとする姿勢をもち,会話の過程で適時・適切な応答ができる人をいう。
4 痴呆性老人の話を聞くことは,相互のなじみの関係をつくることにあり,心の女定を図ることにあるのではない。
5 口ぐせのように「死にたい」と言う人には,そのような考えは間違っていると指導すべきである。
6 介護従事者が,利用者の身体的機能,精神機能の状況を把握するためには,医療関係者の資料,情報のみに頼る。
7 痴呆性老人との介護関係は,信頼関係より優しさといたわりの関係を優先する。
8 聴覚障害者との対話におけるトータルコミュニケーションとは,筆談,読話,手話などの方法を選択的に使うことをいう。
9 視覚障害者との対話において,障害者は相手方の表情や動作が観察しにくいので,介護者は意図的に応答や相づちをうつことが必要である。
10 補聴器をつけた高齢者に対しては,その適合状態を確認するとともに,その人の難聴の程度に応じた適切なコミュニケーションをする必要がある
11 自分の用いているコミュニケーションの方法が,利用者に不安を与えるような表現になっていないかどうかを振り返ることは自己覚知の一つである。
12 在宅介護で、家族とコミュニケーションが十分とれていたので,言語障害のある利用者とは直接話をしなかった。
13 在宅介護で、口数が少ない高齢者だったので,時間の節約のために話をしないで,あらかじめ想定した計画にそって援助した。
14 体温37.2度で食欲がなく,なんとなく呼吸が苦しい様子の一人暮らしの在宅高齢者に対し,受診を勧めると同時に,かかりつけ医に連絡した。
15 車いすを利用している在宅の身体障害者に,手すりを付け,段差や滑りやすい床を改善しさえすれば,だれもが自立した在宅生活が可能になると指導した。
16 介護実習の学生が利用者とのコミュニケーションが取れないと悩んでいた言語によるコミュニケーションだけでなく,言語以外のコミュニケーションも大切である。
17 介護実習の学生が利用者とのコミュニケーションが取れないと悩んでいたが、利用者とのコミュニケーションは,日常的な介護援助を通して行われるものであるから,基本的な介護技術を身につけることも大切である。
18 介護実習の学生が利用者とのコミュニケーションが取れないと悩んでいたが、聞こえていないと思われる利用者にも,相手の目を見ながら元気に明るい声であいさつすることが大切
19 介護実習の学生が利用者とのコミュニケーションが取れないと悩んでいたが、コミュニケーションとは,相互に相手を理解することであるから,例えば,どんな食べ物が好きか等,身近な話題から入ってみる
20 要介護者のコミュニケーションでは、状況を早く把握するために,矢継ぎ早に質問する。
21 要介護者のコミュニケーションでは,要介護者の言葉だけでなく,語調や表情にも気をつける。
22 べッドで横になっている要介護者と会話するときには,同じ目の高さになるような姿勢をとる。
23 要介護者のコミュニケーションでは声が小さく,言葉が聞き取れないときでも,失礼になるので聞き返さない。
24 ホームヘルパーは,家族が介護の苦労を周囲の人々に理解されていないと訴える場合は,まず,その訴えを親身に受けとめる。
25 ホームヘルパーの援助は,家族の側からみれば労力の軽減になるもので,精神的負担の軽減は考えられない。
26 ホームヘルパーの機能には,家族の介護意欲を引き出すという心理的な援助も含まれる。
27 ホームヘルパーが家族に行う助言・指導は,緊急に解決しなければならない問題があるときでも,相互の信頼関係かつくられていない場合は行わない。
28 介護従事者は、介護が老人や障害をもつ人たちに対する支援であり,家族間の「もめごと」には一切立ち入るべきではない。
29 利用者との信頼関係をつくる上で,介護従事者が「聞き上手」になることは効果的である。
30 利用者は一般に,悲しみや苦しみ,願望などを過度に訴える傾向があるので,介護従事者は自分の価値観で聞き取る方が良い。
31 介護従事者は、利用者の心身の状態,生活上の条件,環境面から総合的に介護上解決できる方法を見いだしていくべきである。
32 介護従事者は、家族が要介護者との精神的なかかわりを大切にできるように支援する。
33 介護従事者は要介護者本人だけではなく,家族介護者の声にも耳を傾けて介護計画を立てる。
34 介護従事者と家族との間に相互の信頼関係が確立されていない場合,緊急に解決すべき問題があっても,助言や指導は行わない。
35 介護保険制度では,家族が障害,疾病,やむを得ない事情により家事が困難な場合は,訪問介護員が家事を援助することもある。
36 高齢者の特性として体性感覚が鈍麻し、転倒の危険性が増大する。
37 高齢者の特性として味覚が低下し、濃い塩味を好むようになる。
38 高齢者の特性として入眠障害の有無にかかわらず、中途覚醒は少ない。
39 高齢者の特性として適応能力が低下し、環境の変化に対応しにくくなる。
40 自立のための支援とは、身体的自立に限定した援助のことである。
41 利用者の日常生活の自立可能な動作を把握して、セルフケアを尊重した支援を行う。
42 社会的サービスの利用支援においては、利用者が自己決定しやすいように情報を適切に提供する必要がある。
43 利用者の価値観や生活習慣に基づいた支援をするためには、利用者の生活歴を知ることも重要である。
44 介護従事者と利用者とのコミュニケーションでは沈黙を避けて、次々と話しかける。(第20回)
45 介護従事者と利用者とのコミュニケーションでは言葉が聞き取れないときであっても、失礼になるので繰り返し聞くことをしない。(第20回)
46 介護従事者と利用者とのコミュニケーションでは介護従事者の感情は常に押し殺す。(第20回)
47 介護従事者と利用者とのコミュニケーションでは介護者は利用者に同情する。(第20回)
48 介護従事者と利用者とのコミュニケーションでは介護者は利用者をありのままに受け入れる。(第20回)
49 介護従事者がサービス担当者会議で利用者の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者の同意を得ておく。
50 介護従事者が事例研究を行う場合は、あらかじめ当該利用者の同意を得ることを原則とし、個人が特定されないよう配慮する。
51 介護従事者が生命又は身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した場合は、守秘義務に優先して通報する。
解答
1:×黙って聞くだけではなく、うなずいたり相づちいれたり…それが良い傾聴法ですね
2:×人格的ふれあいだけでなく介護技法の効果の結果でもあります。
3:○
4:×心の安定を図ることに、最も大きな意義があります。
5:×それは間違っている・・と指導するのではなく、その辛い気持ちを受け止めてあげるのが大切・・
6:×医療関係者以外にも利用者と関係する職種からも情報を得るように努力する
7:×信頼関係のほうがより重要・・
8:×選択的に個別に使うのではなく、それらを組み合わせながらコミュニケーションをはかることをいう
9:×
10:○
11:○
12:×まずは利用者の話を十分聞くこと
13:×いくら口数が少ないからといって直接話をしないで説明もなしにケアを実施してはいけません
14:○
15:×それだけで自立できないことは、わかりますよね
16:○
17:○
18:○
19:○
20:×ゆっくり、理解できるように
21:○
22:○
23:×聞き取れないときは聞き返すのが礼儀ですよね
24:○
25:×精神的軽減になってますよ
26:○
27:×信頼関係があろうがなかろうが緊急時はやはり助言・指導をしなきゃ〜
28:×介護に関してのもめ事には相談にのるのも介護従事者の役目
29:○
30:×相手の立場にたって・・つまり相手の価値観を尊重して
31:○
32:○
33:○
34:×緊急時には指導や・助言をおこなうこと
35:○
36:○あらゆる器官の能力が低下してきますから、転倒についても危険がおおきくなります
37:○上記の理由から、味覚も低下するので、味の濃いものを好むようになります
38:×お年寄りは睡眠の途中で目を覚ますことが多いです。したがって間違い
39:○その通りです
40:×身体的な援助に限定しないで、利用者が自らの有する能力を最大限引き出すことができる援助全般をいう。
41:○そのとおりです。セルフケアという言葉が出てきますが、ようするに自分のことは自分でしたいという自己決定の気持を尊重しながらの支援ということですね
42:○当然のことを書いてますね。
43:○支援をするに当たっては利用者がどのような環境で生活をしてきたのか・・などという情報を得ておくと支援する時の参考になります。
44:×コミュニケーションをとる一番のコツは一方的な「話しかけ」じゃなく「聞き上手」に徹することです。
45:×聞き取れないときに繰り返し聞くことは失礼にはなりません。もし、かってな解釈で聞いていて、後で違っていたらそのほうが失礼にあたりますから。「しっかり聞いてますよ〜」という気持ちが伝わることが大事なんですよね。
46:×介護従事者の気持ちが伝わらなければコミュニケーションのキャッチボールはできません。時には適切な場面で感情を伝えることも大事です。「常に」ということころが間違いのポイント
47:×難しい質問かもしれません。「安易な同情はよくない」ということであれば迷うことはないかもしれません。そして同情よりもっと必要なことは「共感」ですね。このほうが利用者さんとこコミュニケーションでは大切なことですから。
48:○「ありのままにうけいれる」=相手を批判せず「受容」ということですね。コミュニケーションでは受容・. 傾聴・共感が重要!覚えておきましょ!
49:○みなさんの職場ではどうでしょうか?この原則を忘れないようにしましょう。
50:○上の問題と共通しているので説明はいりませんね。
51:○「高齢者虐待防止法」では、行政や福祉関係職よる高齢者の虐待に対する通報義務や通報努力規定が課せられ、また、高齢者福祉に職務上関係のある者については早期発見努力義務に関する規定が設けられています。これは守秘義務に優先するものですから覚えておきましょう。
4 介護過程の問題を集めました
問題
1 介護過程の出発点は,利用者のありのままの状況をとらえることである。
2 介護過程では、介護従事者の問いかけに反応がない場合でも,そのことを一つの情報として理解する。
3 介護過程では、介護従事者の価値観にもとづいて状況を判断する。
4 介護過程での、介護計画の目標は,実現可能なものであり,具体的に表現されることが望ましい。
5 介護過程で、介護上のニーズを明らかにするに当たっては,利用者のセルフケア能力を判断することが大切である。
6 介護過程での、介護計画を作成する場合は,利用者の意思を尊重することが重要である。
7 介護過程での援助の効果についての評価は,日常生活動作(ADL)の改善のみではない。
8 介護過程での、アセスメントの目的は,実施した介護サービスの内容を分析し,ケアの適切性を評価することである。
9 介護過程とは、利用者の生活上のニーズを充足するために、問題を抽出するまでの過程をいう。
10 介護過程では、利用者の状況は主観的情報と客観的情報からとらえる。
11 介護過程で、アセスメントにおいては、介護上の課題を把握することが重要である。
12 介護過程で、いったん決定した介護目標は、援助が終結するまで変更しない。
13 介護過程で、介護計画は、いわゆる5W1Hを踏まえて具体的に立案する。
14 介護過程の展開における情報収集に際しては、利用者の全体像をとらえるための観察が重要である。(第20回)
15 介護過程の展開における実践に際しては、他職種との連携が必要である。(第20回)
16 介護過程の展開における介護計画は、利用者と家族に説明し同意を得る。(第20回)
17 介護過程の展開における評価とは、実施した介護を具体的に記録することである。(第20回)
18 介護過程は@情報収集(アセスメント)A問題の明確化、B. 介護計画の立案、C実施、D評価という順で行われる。アセスメントとは情報を収集し、その意味を解釈し、ニーズを把握し、課題を明白にすることである。(第21回)
解答
1:○介護過程とは、介護を展開する過程を意味し、介護の開始から終結までの一定期間に対する支援体制、計画、実践、評価という一連の対応のことをいいます。この出発点は先入観をもたないでありのままに利用者をとらえるところから始まります。
2:○
3:×介護従事者の価値観で利用者をみるとその先入観から、正しい評価ができなくなってしまいます。
4:○
5:○
6:○
7:○
8:×間違いです。実施したことを評価するのではなく、実施の前に介護過程の第一段階において、利用者が何を求めているかを正しく知ること、そしてそれらが、生活全般に於けるどのような状況から生じているかなどを評価するというのがアセスメントです。ですから間違い!
9:×介護過程とは、介護計画の立案→実践→評価→終結までの一連の過程を言うので間違いです
10:○主観的とは自分が思ってること、客観的とは、多くの人が思ったり考えていることです。この両方の情報があって冷静に情報把握ができます。
11:○アセスメントという言葉を再確認しておきましょう。アセスメントとは「個人の状態像を理解し、将来の行動を予想したり、支援の成果を調べること」と言われています。それには介護上の課題を把握しておくことは当然ということになりますね
12:×これもよく出る問題です。問題がでたら、その都度修正する・・・援助が終わるのを待っていては手遅れになることもありますからね
13:○介護計画での5W1H…これも過去問にでてますね。5W1Hとは、Who(誰が)、When(いつ)、Where(どこで)、What(何が・何を)、Why(なぜ)、How(どのように)のことを指しますがこのように計画しておくとわかりやすいですよね〜
14:○観察なしには全体像はつかめません。常識として受け止めておきましょう。
15:○介護福祉士の義務のなかにもありますね。医療・保健分野の職種などとの他職種との連携。それ以外にも施設であれば事務職や給食部門などとの連携も当然でてきます。
16:○介護計画の同意はともすれば家族のみになりがちです。家族とともに利用者の同意も当然必要です。
17:×評価とは介護を具体的に記録することではなく、介護計画に対してどれくらい達成できたのか、どれくらい達成できなかったのか、改善策はなんなのかを提示することである。
18:○介護過程については各自がその中身をよく理解しておきましょう。
5 介護援助の方法(利用者の自立支援の問題)を集めました
問題
1 利用者の自立支援では、家族が介護従事者に何をしてほしいのかを中心に情報を集める。
2 利用者の自立支援にあたっては、必要な情報収集であっても,利用者や家族が話したくないことは無理に聞くことなく,相手との信頼関係を築きながら情報を得る。
3 利用者の自立支援では、介護の方法を家族と相談しながら考え,その中で自立支援に必要な情報を家族
に提供する。
4 利用者の自立支援では、利用者が日常生活活動がどの程度できるのか,できないことは何かを判断し,
また,できない原因を探るために収集した情報を活用する。
5 自立への適切な支援は,利用者のQOLを高め,日常生活を快適にする。
6 寝たきり状態の高齢者の自立支援では,自己決定を期待することはできない。
7 自立支援にあたっては、離床を勧めても動きたくないという人には,何も言わずに本人の意思を尊重する。
8 利用者の自立支援では、介護に必要な情報でも最初にすべてを聞き出そうとせず,介護活動を通じて
折々に聞くことにする。
9 日常生活動作に全面的な介護が必要な重度障害者のケア計画には,自立支援の
プログラムは含めない。
10 自立支援の最大の目標は,ADLの確立である。
11 自立のための支援とは、身体的自立に限定した援助のことである。
12 自立支援の援助では利用者の日常生活の自立可能な動作を把握して、セルフケアを尊重した支援を行う。
13 社会的サービスの利用支援においては、利用者が自己決定しやすいように情報を適切に提供する必要がある。
14 利用者の価値観や生活習慣に基づいた支援をするためには、利用者の生活歴を知ることも重要である。
解答
1:×家族よりも利用者が何をして欲しいかが問題だよね
2:○
3:×まず利用者本人と相談すること
4:○
5:○
6:×寝たきりの利用者であっても、意思の確認はできると思います
7:×本人の意思を尊重といっても、自立支援になるのなら積極的なアプローチが必要ですね
8:○
9:×重度障害者であっても自立支援のプログラムは必要
10:×障害者自立支援法にもあるように、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援すること。
11:×身体的な援助に限定しないで、利用者が自らの有する能力を最大限引き出すことができる援助全般をいう。
12:○そのとおりです。セルフケアという言葉が出てきますが、ようするに自分のことは自分でしたいという自己決定の気持を尊重しながらの支援ということですね
13:○当然のことを書いてますね。
14:○支援をするに当たっては利用者がどのような環境で生活をしてきたのか・・などという情報を得ておくと支援する時の参考になります。
6 介護援助の方法(住生活環境の整備)の問題を集めました
問題
1 照明の工夫は,転倒防止策の一つとして考えられている。
2 居室の整備では利用者のADLを重視し,生活習慣は考えなくともよい。
3 ねたきり老人の介護では,本人よりも介護者を優先した環境整備をした方がよい。
4 室内気候は,体温調節機能に影響を与える。
5 温度調節が支障なくできさえすれば,物が乱雑におかれていても清掃に関しては余り気にせず,無視した方がよい。
6 室内気候は,健康を阻害する因子にはならない。
7 居室の整理整頓は,闘病意欲や精神的安定にも作用する。
8 住宅照度基準では,居間での団樂には200ルックス程度が適切とされている。
9 高齢者の居室は,家族の居間や食堂の位置とは関係なく,静かな場所に設定する。
10 歩行が困難な利用者が,車いす,歩行器等を使用するためには廊下幅は90cm以上あることが望ましい。
11 高齢者の居室,トイレ,浴室等の温度や湿度を快適な状態にするには,介護従事者の感覚に基づいて調整する。
12 虚弱な高齢者は風邪を引きやすいので,外気が入らないように常に窓を閉めておく。
13 高齢者の活動的な生活を維持するためには、居室を二階から一階に移すことによっても効果が得られる。
14 高齢者の活動的な生活を維持するため下肢機能が低下した高齢者には,立位動作を容易にするためベッドを使用する方がよい。
15 高齢者の活動的な生活を維持するため、冬期には,室内の湿度を30%程度にする。
16 高齢者の活動的な生活を維持するため居室は,50ルックス程度の明るさが必要である。
17 「平成15年人口動態統計」(厚生労働省)によれば、65歳以上の者の家庭内での起きる死亡事故のうち、不慮の溺死(できし)及び溺水は、転倒・転落より多い。
18 介護保険制度では、要支援の者への福祉用具貸与について、特殊寝台は、原則給付の対象としていない。
19 介護保険制度では、簡易浴槽や腰掛便座は福祉用具貸与の種目である。
20 介護従事者は、利用者が適切な福祉用具を選択できるよう側面的に支援する。
21 「平成18年人口動態統計」による65歳以上の家庭内における主な不慮の事故による死亡順位は、1位「溺死及び溺水」、2位「窒息」、3位「転落・転倒」である。(第21回)
解答
1:○足下が明るいと何かにつまずいて転倒するという事故も
2:×利用者さんの生活習慣にも十分気を遣いましょう。考えなくてもいい・・といのは極端な問題ですね。
3:×介護者よりも、何よりも利用者を尊重した環境整備をしましょう。
4:○その通り
5:×清掃も乱雑であれば精神的にはよくないですよね
6:×室内環境が良好じゃないと健康にも影響します
7:○部屋が汚いよりも綺麗なほうが精神衛生的にもいい効果をあたえますから。
8:○この最適の居間の照明度200ルクスは完全に暗記しなければなりません。
9:×家族との距離が近い場所にしましょうね・・・お年寄りは孤独になりがちですから
10:○この廊下幅の90cmは確実に暗記してくださいな。
11:×介護従事者の利便性よりも、利用者の利便性が優先されなければなりません。従って間違い!
12:×天気の良い日には部屋に湿気がこもらないよう窓を開けて空気の入れ替えを行って、
カビの予防をすることも大切です
13:○何と言ってもお年寄りは一階での生活が安全!
14:○
15:×30%では乾燥しすぎ・・せめて50%は欲しいですね
16:×200ルクスは必要
17:○この問題は私も最初間違えました。転倒が一番多いと思ってましたが・・・まあ、この場で覚えておきましょうか。一度解くと頭に残りそうな問題ですよね。来年は間違いなくでないでしょうが、覚えておいて損はありません。
18:○らしいですね〜・・・フムフム〜
19:×福祉用具貸与なんて書かれるとピントきませんね。もう一つのいいかたは福祉用具レンタルなんですよ。腰掛け便座は誰かが使ったものを再使用しなさいと言われても抵抗がありますよね・・従って特殊便座は貸与の種目には入っていません。
20:○常識的な問題ですね。〜・・すなおに「その通り」と(^^)/
21:○その通りの統計データーなのでそのまま覚えるしかないですね。
7 介護援助の方法( 介護援助の入浴・食事・排泄・睡眠・衣服脱着・運動・安楽等)の問題を集めました
問題
1 食事・排泄・入浴の介護に当たっては,個別性を考慮するよりも迅速に行うことが優先される。
2 食欲のない高齢者に対する介護では,献立や盛り付けの工夫に加えて,家族や気の合う仲間と同じ食卓で会話が楽しめるように心掛けるとよい。
3 施設利用者のねまきから日常着への着替えは,毎朝するよりも入浴の時にする方がよい。
4 健康上,食事内容に制限のある利用者に対しては,食べられる食品と調理方法について助言をする。
5 老人の食事量は,年齢よりも活動量を重視する。
6 食物の胃内停滞時間は,脂質よりも糖質の方が長い。
7 卵は,良質なたんぱく質の供給源であるが,コレステロール含有量も多いので,食事指導にあたっては、とり過ぎないように注意する。
8 食事療法を行っている場合は,治療が優先し,本人の嗜好は配慮しない。
9 ショートステイは短期間の利用なので,食事の摂取量についての工夫は特に必要としない。
10 食事療法が指示されても,老人はなかなか守れないので,栄養士との連携は必要ない。
11 手指の運動機能に障害があっても,自力で食べるように根気よく対応することが基本である。
12 嚥下障害のある者に酸味のある飲食物を供する場合には,ゼラチンなどを用いて料理する。
13 そしゃく機能に障害がある者は,その機能が回復するまで食事の回数を1日1回とするのが原則である。
14 一般に障害をもつ者は少食であるため,それに見合った消費エネルギーにするよう活動量は極力少なくすることが望ましい。
15 食事や排泄の援助では,身体機能のアセスメントが重要であり,心理的側面はあまり問題にならない。
16 誤嚥を予防するためであれば,本人の了解を得ずに調理方法を変えてもよい。
17 口腔の清潔は,感染予防に有効である。
18 食事を自分で選んで食べる行為は,自己決定として重要な行為である。
19 介護従事者が,片麻痺者の残存機能の活用について助言する場合は,障害者用調理器具についての知識も必要である。
20 利用者に話し相手を求められた場合には,家事援助に支障を生じない程度に,短時間でも傾聴する。
21 冷蔵庫内の賞味期限が切れた食品は,介護従事者の判断で処分する。
22 時間に余裕ができた場合には,要介護者の家族のための食事もつくる。
23 食事について観察する場合は,食事の食べ方や摂取量のほかに,利用者が楽しんで食事をしているかどうかも観察する。
24 利用者が食事中、急に咳(せ)き込み食べ物を吐いた。まだ咳(せき)が続いていたが喉(のど)に詰まったものが出たと判断し、食事介助を続けた。
25 一般に老人は,体調の変化に対する自覚が乏しいので,毎日の食欲や排泄の状態に注意する。
26 失禁をしていた痴呆性高齢者の着替えをしようとしたところ,強く抵抗されたが,身体の清潔のためにその場ですぐに着替えを行った。
27 糖尿病等で運動療法を行っている利用者に対しては,指示されている運動量を
正しく理解し援助する。
28 介護活動は,常に利用者の安全と安楽に配慮して環境を整え,心身の状態が維持改善されていく実践でなければならない。
29 介護における安全の保持は,技術が熟練していれば,常に確保できる。
30 介護における安楽とは,利用者に身体的な苦痛や不快感がないということだけではない。
31 安楽な姿勢は,いつまでも持続できるものである
32 利用者にとって愛着のある日用品でも,介護従事者が必要ないと思ったら処分しても,安楽に影響を与えることはない。
33 在宅の場合は,住みなれた環境なので,事故が起きることはほとんどない。
34 安楽性に対応した援助の目標は,苦痛や不快さがない状態にすることであり,各個人の生活様式や習慣には特に配慮しなくてもよい。
35 介護の質は,安全と安楽の水準を高めるように努力することで獲得できるものである。
36 荷物を持つときは,荷物の重心と自分の重心との距離をなるべく離す。
37 体位変換をするときは,介護者は両足を開いて支持面を広くし,膝を屈曲させて重心を低くした姿勢をとる。
38 利用者を持ち上げるときは,介護者は主に下肢の筋力を用いる。
39 車いすからベッドへ移乗する際には,介護者は利用者の骨盤を両手で支え,膝折れを防ぐ。
解答
1:×個別性が重視される
2:○
3:×朝すべき着替えは朝に・・が原則ですよね
4:○
5:○
6:×脂質の法が停滞時間は長い
7:○
8:×もちろん本人の嗜好を考慮しながら治療をおこなう
9:×ショートステイであろうがなかろうが食事管理は大切
10:×守りずらいからこそ栄養士との連携が必要
11:○
12:○
13:×そしゃく機能の障害があるときは食事内容を工夫しながら食事回数を通常通り3回とってもらうことに努める
14:×必要運動量を考慮してエネルギー
15:×身体機能の心理的側面のアセスメントも必要である
16:×本人の了解をとるのが原則です
17:○
18:○
19:○
20:○
21:×賞味期限切れであっても了解無しに処分はいけません
22:×食事援助はあくまで利用者が対象となる
23:○
24:×これは要注意です。喉に詰まったモノが出た・・というのは勝手な思いこみで本当はまだ残ってるかも知れませんよ。ちゃんと確認が必要
25:○
26:×気持が落ち着いてから着替えましょう
27:○
28:○
29:×熟練しているからといって常に確保出来ないこともある
30:○
31:×最初は安楽でも、同じ姿勢を続けていると疲労感は増してくる
32:×利用者の了解無しに処分してはいけない
33:×住み慣れていても事故がおこる危険性はある(微妙な問題文の書き方ですね)
34:×前半の文書は正解だが、後半の文書で「各個人の生活様式や習慣には特に配慮しなくてもよい。」というのは間違い。個人の生活様式等にも配慮が必要である。
35:○
36:×荷物と自分の重心を近づけた方が安定する
37:○
38:×
39:○
8 介護援助の方法( 医療・緊急時に関する問題)の問題を集めました
問題
1 介護福祉士は介護業務を行うに際し,医療従事者の関与が必要なときには,連携が義務づけられている。
2 介護福祉士は緊急時の対応として,血管確保などの医療処置ができる。
3 介護福祉士は医療機関受診時同伴の際は,利用者が円滑に診療を受けられるよう援助する。
4 介護福祉士は医師や看護婦からの指示があれば,医療行為であっても行ってよい。
5 介護福祉士は利用者が疾病で苦しんでいる時は,医療行為の実施も止むを得ないと考えている。
6 介護福祉士は利用者との最初の接触時に,かかりつけ医がいるか,又は一度でも受診した医療機関があるかを確認しておくことが望ましい。
7 介護福祉士の看護婦との家庭,施設への同行訪問は,互いの援助内容を理解しあうよい機会である。
8 介護福祉士は利用者が体の不調を訴えた場合には,医師や看護婦に連絡をとれば,医療行為を行ってよい。
9 介護福祉士は利用者が家屋改造を希望した場合,作業療法士などと同行するとよい。
10 介護福祉士がねたきり者が眠れないと訴えるので,市販の薬を飲んでみるように指導した。
11 介護福祉士は服用時には,利用者が薬を飲み終わるのを確認する。
12 薬物療法に関する医師との連携は,主に看護婦の役割であるが,介護従事者は情報を正確に知る必要がある。
13 利用者が食事中、急に咳(せ)き込み食べ物を吐いた。まだ咳(せき)が続いていたが喉(のど)に詰まったものが出たと判断し、食事介助を続けた。
14 利用者が、熱湯を誤って自分の下肢にかけてしまった。発赤と疼痛があったので応急処置として水で冷やした。
15 膀胱(ぼうこう)カテーテル留置中の利用者の尿に混濁が現れた。利用者に痛みの訴えや発熱もなかったので、様子を見ることにした。
16 散歩介助中、利用者が転倒した。利用者は「大丈夫」と言ったが、まず痛みの部位や腫張の有無を確認した。
17 施設に入所している利用者のTさんが廊下で倒れているのを介護従事者が発見した場合、肩を軽くたたき、耳元で名前を呼んだが返事がない時には、最初に誰か、助けを呼んで協力を求める。(第21回)
解答
1:○
2:×その医療措置はできない
3:○
4:×原則医療行為はできない
5:×原則医療行為はできない
6:○
7:○
8:×原則医療行為はできない
9:○
10:×
11:○
12:○
13:×これは要注意です。喉に詰まったモノが出た・・というのは勝手な思いこみで本当はまだ残ってるかも知れませんよ。ちゃんと確認が必要
14:○その通りです。もし熱湯を衣服の上からかぶった場合は、服を脱がさないで服の上から冷水をかけ、その後で服を切るなどして取り除いてください。
15:×尿に混濁が現れたということは、尿が細菌で汚染されている疑いがあります、訴えや熱がなかったからといって放置せず、担当医に連絡して処置をあおいでください。
16:○人って、反射的に大丈夫ということがあるけれど、介護員としては必ず大丈夫かどうかの確認はしなければダメですね。
17:○何回がでている過去問題です。緊急時には、人工呼吸や救急車を呼ぶより、まずは誰かを呼んで助けを求める・・ですね。
9 介護援助の方法(終末期)の問題を集めました
問題
1 終末期の利用者の身体的,精神的苦痛に対しては,薬剤の適切な使用以外に緩和を期待することは困難である。
2 終末期では利用者の望む生活が続けられるように,残された能力をできるだけ活用しながら支援する。
3 終末期は家族が利用者とかかわる時間を多く持てるように配慮するよりも,利用者を直接介護することに重点をおかなければならない。
4 終末期は悲しむ家族を強く励ますことが重要であり,悲しみを受容することは精神的支援にならない。
5 終末期の介護は利用者や家族の意向に沿った介護を行うために、そのむかえ方を利用者や家族と話し合っておく。(第21回)
6 終末期の介護に移行する時期は、介護従事者が判断するのではなくボディケア、メンタルケア、看護処置、家族支援などが大事になってくるので、介護従事者だけで判断するのではなく、医療関係者、家族などを含めた会議のなかで判断することが望ましい。(第21回)
解答
1:×薬で痛みを和らげる以外にも終末期の利用者を癒す方法はいろいろあります
2:○
3:×何よりも家族との交流を利用者が望んでいるはずですよね
4:×励ますよりも、悲しみを受けとめて上げるほうが精神的支援になりますね
5:○この解答を覚える必要はありません。何度も読んで納得してください。
6:○この解答を覚える必要はありません。何度も読んで納得してください。
10 コミュニケーションの技法・記録、情報にかんする問題を集めました
問題
1 よい傾聴技法とは,相手の言うことを黙って聞く態度である。
2 介護の場面における相互の意思疎通と信頼関係の確立は介護技法の効果ではなく,人格的触れ合いの結果である。
3 上手な聞き手は,細字の訴えを聞き取ろうとする姿勢をもち,会話の過程で適時・適切な応答ができる人をいう。
4 痴呆性老人の話を聞くことは,相互のなじみの関係をつくることにあり,心の女定を図ることにあるのではない。
5 口ぐせのように「死にたい」と言う人には,そのような考えは間違っていると指導すべきである。
6 よい介護関係は,言語的コミュニケーションにより成り立っている関係である。
7 在宅介護を円滑に進めるためには,家族成員間のコミュニケーションを図ることも重要である。
8 自分の用いているコミュニケーションの方法が,利用者に不安を与えるような表現になっていないかどうかを振り返ることは自己覚知の一つである。
9 家族とコミュニケーションが十分とれていたので,言語障害のある利用者とは直接話をしなかった。
10 要介護者とのコミュニケーションでは要介護者の状況を早く把握するために,矢継ぎ早に質問する。
11 要介護者とのコミュニケーションで、会話をするときには要介護者の言葉だけでなく,語調や表情にも気をつける。
12 べッドで横になっている要介護者と会話するときには,同じ目の高さになるような姿勢をとる。
13 要介護者とのコミュニケーションでは声が小さく,言葉が聞き取れないときでも,失礼になるので聞き返さない。
14 障害を持つ個人の援助については、援助の計画のためにお互いで得た情報を職種間で交換し合う。
15 障害を持つ個人の援助については、ボランティアや他の住民の知っている情報そのままを伝えて援助を求める。
16 障害を持つ個人の援助については、関係する他の専門機関に援助を依頼するために情報を伝える。
17 障害を持つ個人の援助については、記録を職場で行う時間がない時には家庭に持ち帰って記録してよい。
18 障害を持つ個人の援助については、話し合いや記録で得た情報を他人に伝える時には,本人・家族の了解をとるべきである。
19 不眠についての介護従事者の観察や記録では、原因は身体的なものが多いので,利用者の身体的な側面に焦点を合わせて観察する。
20 介護従事者の観察や記録については、介護従事者相互の連携の状態も記録する。
21 介護従事者の観察や記録については観察された内容を理解する際には,介護従事者の生活経験から判断することが望ましい。
22 ケース会議や申し送りの際,援助の記録を用いることは,介護従事者間で正確な情報を共有することに役立つ。
23 要介護者の健康状態の観察で腋窩検温の場合,腋窩に水銀体温計を,体軸に対して直角に挿入して測定する。
24 要介護者の健康状態の観察では、客観的事実と主観的判断を,区別して記録することが重要である。
25 要介護者の健康状態の観察で呼吸状態の観察においては,呼吸の回数のみでなく,呼吸のリズムや深さを把握する必要がある。
26 バイタルサインとは,呼吸・体温・排泄・食事量・睡眠の状態のことをいう。
27 要介護者の生活支援には,複数の職種がかかわるため,共通して使用できるケース記録や連絡ノートなどを用いることも情報の共有化に役立つ。
28 記録で略語を用いる場合は,事前に,関係する職種間で共通理解をしておく。
29 個人の介護記録は,情報の共有化を図るため,だれもが気軽に見ることができるような場所に保管する。
30 要介護者の訴えと,介護従事者によって観察された事実とは,区別して記録する。
解答
1:×だまって聞くということではなく話を聞く間も適切に相づちをうったりすることも必要。相手に聞き手の気持ちが伝わる方がいいよね
2:×両方の効果の結果とみたほうがいい
3:○
4:×心の安定を図ることにも話を聞くメリットはある
5:×否定しないで、十分話をきくことが先決
6:×非言語コミュニケーションだってけっこう成り立ってます
7:○
8:○
9:×言語障害があっても気持を伝える方法はたくさんありますからね。
10:×もちろん余裕を持ってゆっくりと・・相手に十分伝わるようにしなければ
11:○
12:○
13:×そんなぁ〜 聞き返さない方が失礼ですよね
14:○関係する職種間の情報交換は大切なことです
15:×ボランティアや住民の情報については了解を得てから・・
16:○
17:×これは厳禁!
18:○
19:×不眠の原因は身体的要因以外にもあります
20:○
21:×従事者の生活経験をもとにしてはいけません。あくまでも利用者主体でその状況から判断すること
22:○
23:×腋窩検温(えきかけんおん)は腕を下ろした状態で、腋窩(わきの下)に体温計を密着してはさみ、約10分検温する方法です。体温計は、水銀部をわきの下の中央よりやや前よりに挿入します。このとき、体温計の全体の角度は下向きにし、体温計のもうひとつの端は、体の軸に対して45度の角度で足のほうを向くようにします。
24:○
25:○
26:×バイタルサインとは人間の生命の基本的な徴候のこと。 一般的には、脈拍、
呼吸、体温に血圧を加えた4つの徴候をさします。必ず覚えること
27:○
28:○
29:×情報の管理は厳重にしましょう
30:○
11 労働安全の問題を集めました
問題
1 労働基準法は,10人以下の少人数の施設(事業所)には適用されない法律である。
2 女子の深夜労働は,原則として禁止されているが,介護の現場はその特殊性か認められている。
3 育児休業の権利は,女子労働者だけで,男性労働者には適用されない。
4 労働安全衛生法は,事業者の責務をうたった法律なので,労働者は労働災害防止などの措置に協力しなくともよい。
5 介護従事者の業務に伴う健康管理は,すべて自己責任なので,日常業務での腰痛予防など十分に留意しなければならない。
6 労働安全行政の第一線の実務は,都道府県労働局と労働基準監督署が担っている。
7 労働基準法では,労働者の業務上の負傷,疾病に関する雇い主の療養補償責任について規定している。
8 我が国の業務上の疾病の発生状況は,この20年ぐらいを概観すると減少傾向を示している。
9 労働安全衛生法は,労働者の労働条件の最低基準を設定している。(第21回)
10 介護従事者の健康管理は,利用者に質の高い介護を提供するためにも大切である。
11 頸肩腕症候群を防ぐには,頸,肩,腕に疲労を残さないことが重要である。
12 労働安全衛生法では,快適な職場環境の実現のために,従業員が200人以上の事業所には,産業医を専属として配置することが義務づけられている。
13 介護従事者は,高齢者などの感染予防を図るとともに,自分自身の感染予防に留意することも大切である。
14 腰痛は脊椎の異常で起こるため,背筋力を強化しても,予防の効果は少ない。
15 介護従事者の感染症を予防するためには,日ごろから体力をつけておくことも必要である。
16 介護従事者の安全を図り,不要な疲労を予防するためには,介護機器を適宜活用することが望ましい。
17 介護従事者の労働時間は,労働安全衛生法に規定されている。
18 介護従事者本人の感染予防対策として、手指の汚染菌の除去には、流水と石けんを使ったもみ洗い式手洗いよりも、消毒薬を入れた洗面器に浸すほうが効果的である。
19 介護従事者本人の感染予防対策として、インフルエンザが流行する兆しがあったので、インフルエンザワクチンの予防接種をした。
20 介護従事者本人の感染予防対策では、体力が低下しているときには感染しやすいことを認識し、健康管理を十分行う。
21 介護従事者本人の感染予防対策として、疥癬に罹った利用者に接触した衣類は、洗剤を用いて水で洗濯すればよい。
22 介護従事者の腰痛は、体型や介護時の姿勢に関係なく生じ、筋力を鍛える体操でも予防できない。
23 介護従事者の手指の消毒には、逆性石鹸(せっけん)と普通の石鹸を併用するとよい。
24 介護従事者が自分の気持ちを表現できる機会をもつことは、ストレス解消に効果がある。
25 常時50人以上の労働者を使用する事業所では、労働衛生安全衛生法により衛生管理者の配置が義務づけられている。
26 介護従事者の賃金、労働時間、休憩その他の労働条件に関する基準については、労働基準法に規定されている。(第20回)
27 介護従事者の安全及び衛生については、労働安全衛生法に規定されている。(第20回)
28 介護従事者の労働災害の補償については、労働者災害補償保険法に規定されている。(第20回)
29 介護従事者の労働環境、教育訓練等の雇用管理の改善措置については、社会福祉士及び介護福祉士法に規定されている。(第20回)
30 介護従事者の福利厚生の増進を目的とする福利厚生センターについては、社会福祉法に規定されている。(第20回)
31 労働安全衛生法では、介護従事者の労働時間を規定している。(第21回)
32 「男女雇用機会均等法」では、職場におけるセクシュアルハラスメント防止義務を規定している。(第21回)
33 「介護労働者法」は、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の増進を図ることを目的としている。(「介護労働者法」とは、「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことである。(第21回)
34 職場における腰痛予防対策指針では、介護作業での腰痛予防対策を示している。(第21回)
解答
1:×違います。労働基準法では就業規則につきましては従業員が10人以下の場合は作らなくてもいいのですが、一人でも雇えば労働基準法は遵守する必要が生じます。使用者は雇用者に対して責任が生じます。
2:×男女雇用機会均等法の改正と同時に労働基準法が改められ、女性に対する時間外・休日・深夜労働の規制が撤廃されました。
3:×育児休業の権利は男性労働者にも適用されます。
4:×労働安全衛生法の第四条で「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」とあるのでこの問題は間違い!
5:×健康の自己管理も当然必要であるが、使用者にも介護従事者等にたいする健康管理の義務がある。
6:○
7:○
8:○
9:×労働災害の防止のための最低基準を設定しているが、労働条件の最低基準を設定してはいない。
10:○
11:○
12:×,産業医を専属として配置することが義務づけられているのは従業員が100人以上の事業所である。
13:○
14:×背筋や腹筋、足腰の筋力が十分にないと、少しの負担が腰痛を起こす原因となります。,背筋力を強化は重要です。
15:○
16:○
17:×労働安全衛生法とは,従来の労働基準法の労働安全衛生部分が独立する形で制定された法律です。労働時間については労働安全衛生法ではなく労働基準法で規定されています。
18:×流水と石けんを使ったもみ洗い式手洗のほうが効果的といわれています。ですから間違い
19:○その通りです。介護員もインフルエンザははやりそうだとやっている施設ありますね
20:○はい、体力が落ちているときこそ感染しやすいですから。子ども、高齢者は注意
21:×疥癬に罹った利用者に接触した衣類については熱湯消毒が最も効果的です
22:×そんなことはありません。中腰の作業にならない工夫や、筋肉を鍛えておくことで腰痛の予防になります。
23:×手指の消毒を行う場合は、汚れを石鹸で洗った後、流水で石鹸をおとし、そのあとに逆性石鹸に手指をしたすとよい。併用すると殺菌力が低下するので、この設問は間違いです。
24:○自分の気持ちを押し殺す・・ム〜ストレスたまりますよね。カラオケはストレス発散に効果があるんですね
25:○常時50人以上の従業員がいる事業所にはこの、衛生管理者が必要となります。そのまま覚えましょう。
26:○この問題は社会福祉士の試験にも出されていた問題です。介護従事者ばかりではなく労働者の権利を守る大切な法律です。
27:○そのとおりです。職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。みなさんの職場は?どお?
28:○この法律の第一条を提示しておきますね。「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」
29:×平成4年に「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」ができましたが、この中で規定されているものです。ですから間違い!
30:○社会福祉法の中に福祉厚生センターの記述があり、社会福祉事業従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であるとしています。
31:×労働安全衛生法は職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。労働時間を規定しているのは、労働基準法です。この法律の第三十二条では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」としています。
32:×男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務づけられているが「セクシュアルハラスメントの防止義務」まで規定していないので不適切である。
33:○そのまま覚えておきましょう
34:○そのまま覚えておきましょう