社会福祉概論の出題基準別過去問題 (第23回用に再編集しアップします)
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1 人名が出てくる問題を集めました
問題
1 パールマン(Perlman,H.)が社会福祉援助活動を構成する要素について述べた,いわゆる「4つのP」というのは1 人 (Person)2 問題(Problem)3 場所(Place)4 過程(Process)である
2 パールマン(Perlman,H.)は、『社会診断』(Social Diagnosis)を執筆して、ケースワークの基礎を確立した。(第20回)
3 リッチモンド(Richmond,M.)は アメリカにおけるケースワーク理論の発展と体系化に貢献した。
4 リッチモンドはアメリカ人で「ケースワーク」の理論を確立した
5 リッチモンド(Richmond,M)はグループワークの理論を確立した
6 リッチモンド(Richmond,M.)は、社会保険制度の理論体系を打ち立てた。(第20回)
7 アダムズ(Addams,J.)はロンドンにハル・ハウスを設立し,セツルメント事業に取り組んだ。
8 アダムズ(Addams.J)-----------------トインビーホールの初代館長(第21回)
9 J.アダムスはアメリカ人で「ハル・ハウス」を設立した
10 アダムズ(Addams,J.)は、事前組織化運動(COS)の指導者として活躍した。(第20回)
11 ベヴァリッジ(Beveridge,W.)は第二次世界大戦中のイギリスで『べヴァリッジ報告』をまとめ,戦後の社会保障政策に大きな影響を与えた。
12 べヴァリッジはスウェーデン人で「ゆりかごから墓場まで」を提唱した
13 バイステック(Biestek,F.)は個別援助技術(ケースワーク)での援助原則としてよく知られて7原則を提唱したがそれは,個別化,意図的な感情表出,統制された情緒関与,受容,非審判的態度,自己決定,秘密保持である。
14 コノプカ(Konopka,G.)の14原則は,グループワークの原則である。
15 エリザベス一世はイギリス人で「救貧法」をつくった。
16 ビスマルクはドイツ人で世界ではじめて「社会保険制度」をつくった
17 ドイツのビスマルク宰相は世界に先駆けて介護保険制度を確立させ、その後この制度は、世界の国々に影響をおよぼしてきた。
18 ブース(Booth,C)は貧困調査を実施した
19 ブース(Booth,C,)はイギリスのロンドン市で貧困調査を実施し、貧困の原因は個人の道徳問題が主であることを解明した。(第21回)
20 ラウントリー(Rowntree.B.)は、イギリスのヨーク市で貧困調査を実施し、相対的剥奪による貧困の再発見に寄与した。(第21回)
21 デンマークのリッチモンドは社会福祉援助技術の理論を発展させ、世界の国々に影響を及ぼしてきた
22 留岡幸助は日本の救世軍の創設にかかわり,廃娼運動や禁酒運動などの活動に貢献した。
23 留岡幸助は、救世軍に入り、貧困問題に尽力した。(第20回)
24 石井十次は岡山孤児院を設立した
25 石井十次は、岡山孤児院を創設した。(第20回)
26 生江孝之は『社会事業綱要』をつくった
27 井上友一は済世顧問制度を創設した
28 石井亮一は滝乃川学園を造った
29 横山源之助は『日本之下層社会』という本を書いた
30 糸賀一雄は重度心身障害児の施設である近江学園を設立した。
31 横山源之助は「日本之下層社会」の著作者である。(第21回)
32 バーネット(Barnett,S)----------------YMCAを創設(第21回)
33 ロス(Ross,M)-----------------------地域援助技術モデルの3分野(第21回)
解答
1:○パールマンの4Pと覚えておきましょう。「4つのP」というのは1 人 (Person)2 問題(Problem)3 場所(Place)4 過程(Process)
2:×ノンストップをしていた人なら、「しめた!」と思った問題ですね。パールマンは、問題解決 アプローチを提唱し、ケースワークを構成する要素として4つのP
3:○リッチモンド・Mさんはアメリカ人女性です。「ケースワークの母」といったらこの人以外におりません。
4:○上記の解説を参考にしてください。リッチモンド・Mさんが何と言っても人名過去問には出題回数はダントツなのがおわかりになると思います。
5:×超有名なリッチモンドは必ず覚えましょう。「ケースワークの母」と呼ばれたのは有名。です。個別援助技術の語源であるケースワークという言葉を最初に用いたのは、M. リッチモンド・・
6:×イギリスでは、ベバリッジが「社会保険と関連サービス」
7:×J.アダムスはアメリカ人でアメリカのシカゴ市にハルハウスをつくりセルツメント事業をおこないました。ロンドンはイギリスですからここが間違いですね。
8:×J・アダムス・・アメリカ人・・シカゴ・・ハルハウス・・・このキーワードを忘れないようにしましょう。トインビーホールはイギリスに建設された
世界最初のセツルメントハウスでバーネット夫妻によって設立されました。介護福祉士の試験でははじめて出てきました。
9:○上記の解説をみたら間違いはわかりますね。J・アダムス・・アメリカ人・・シカゴ・・ハルハウス・・・このキーワードを忘れないようにしましょ
10:×アダムスといえば「セツルメント運動」、「シカゴのハルハウス」、「シカゴ」などが有名です。事前組織化運動にはかかわっていませんから×
11:○この問題はこのまま覚えたほうがいいと思います。
12:×「ゆりかごから墓場まで」は正解ですが、べヴァリッジはイギリス人です。スエーデン人が間違い!
13:○よくまとめてある問題ですから、このまま覚えた方がいいですよ〜
14:○コノプカさんはドイツ出身のアメリカのグループワーク研究者でグループワークの14原則を提唱しました。
15:○エリザベスはイギリスの女王様です。「救貧法」は聞こえはいいですが、封建制社会が解体し資本主義社会に移行する時期に、土地を失った農民らが浮浪民となるのを取り締まるためにつくられた法律です
16:○ビスマルクさんはドイツの宰相(日本でいえば首相でしょうか)。世界ではじめて社会保障制度をつくった人です。
17:×ドイツのビスマルクがしたことは、介護保険制度ではなく、世界初めての老齢年金、健康保険、老妻保険等の社会保障制度を整えたことである。このことは覚えておいたほうがいいですね。この問題は介護福祉士の試験問題にはあまり出てこなかったですが、社会福祉士の試験では過去問題の定番問題です。
18:○ブースはイギリス人ですが、3回にわたってロンドンの労働者階級を中心にすえた貧困調査の実施したことで有名です。貧乏の神様という人もいますね。
19:×ブースはイギリス人ですが、3回にわたってロンドンの労働者階級を中心にすえた貧困調査の実施したことで有名です。貧乏の神様という人もいます。この貧困の原因について低賃金や失業が最大の原因としているので、ここに書かれているような道徳とかいうものではありませんから間違いとなります。
20:×シーボーム・ロウントリー(注意:ラウントリーという書く場合もある)は、ブースのロンドン調査に影響を受け、ヨーク市で貧困調査をおこないました。ここまでは正解ですね。でも次の文書の相対的剥奪というものが間違い。相対的剥奪というのは、自己の置かれている状況を,他人との比較において貧乏(マイナス)であると感じている状態のいみですが、ロウントリーが発見した貧困は他人との比較しての貧乏の調査ではなく、健康と、労働能力を維持する食料に注目しての調査でした。う〜ん。この問題は難しい・・はじめて介護福祉士の試験にでてきました。
21:×社会保障援助技術の理論を最初に定義づけたのはアメリカのリッチモンドさん。でもリッチモンドさんはデンマーク人ではありません。国と人名を掛け合わせた試験は古典的だけど覚えておいて損はないです。
22:×留岡幸助日本の社会福祉の先駆者で、感化院 (現在の児童自立支援施設のこと)教育の実践家です。また北海道家庭学校の創始者として有名です。
23:×救世軍といえば「山室軍平」。ですから間違い!
24:○日本で最初に孤児院を創設した人物です。児童福祉の父とも言われています。
25:○有名ですから、このまま頭にいれてください
26:○生江孝之は「日本社会事業の父」と言われ著書の『社会事業綱要』は有名
27:×井上友一は救済事業の精神は、救貧より防貧、さらに教化が重要であると考え、感化救済事業や地方改良運動などを推進した人物です。済世顧問制度(今の民生委員制度の前進)は岡山県知事の笠井さんが創設しました
28:○石井亮一は日本で最初の障害児施設『滝
29:○このとおりなのでこのまま覚えましょう。
30:×糸賀一雄は知的障害児の施設である近江学園設立したが『この子らを世の光に』という言葉は有名です。
31:○介護福祉士の試験には初めてでてくる名前です。でも社会福祉士の試験にはよく出題される問題です。
32:×バーネット(Barnett,S)はイギリスに建設された
世界最初のセツルメントハウスの創設者です。
33:×M.ロスは地域援助技術のテキストで出てきます。介護福祉士の試験では初めて出てきました。ロスは「地域組織化説(プロセスゴール説)」で有名。それは「地域社会が持っている自発性や自助力を呼び覚まし、地域の
問題解決に向けて地域住民を組織化するもの」です。
2 社会福祉法に関する問題を集めました
問題
1 社会福祉法での「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 社会福祉法では「社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。」と規定している
3 社会福祉法では社会福祉事業を第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に区分している。
4 社会福祉法では第1種社会福祉事業は,国,地方公共団体,社会福祉法人が経営することを原則としている。
5 社会福祉法でいう「社会福祉事業」とは,第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
6 社会福祉法では都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならないと規定されている。
7 社会福祉法では町村は条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならないと規定されている。
8 社会福祉法では「福祉事務所」には、1指導監督を行う所員 2現業を行う所員 3事務を行う所員をおかなければならないと規定されている。
9 社会福祉法は昭和26年に社会福祉事業法として制定され,平成12年に大幅な改正がなされ,社会福祉法となった。
10 社会福祉法では社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定めている。
11 社会福祉事業法では,社会福祉事業を実施するに当たっては,地域住民等の理解と協力を得るよう明記している。
12 社会福祉法における福祉サービスの基本的理念として個人の尊厳の保持がうたわれ,福祉サービス、の提供体制等の確保についての国及び地方公共団体の責務が明らかにされた。
13 社会福祉法では、福祉サービスの利用者と提供者の対等な関係を前提とし,利用者がサービスを選択する仕組みづくりを目指した。
14 社会福祉法では、市場メカニズムの積極的な活用が重視されたため,地域福祉計画などの社会福祉に関する計画の策定を市町村(特別区を含む)は行わないこととされた。
15 社会福祉法では、福祉サービスを必要とする地域住民が,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるよう,地域福祉を推進することとした。
16 社会福祉法に基づく運営適正委員会は、苦情解決の申出があったときは、申出人に対してサービスを提供した者の同意を得て苦情解決のあっせんを行うことができる。(第21回)
17 社会福祉法に基づく運営適正委員会は、苦情の解決に当たり、当該利用者の処遇につき不当な行為のおそれの有無にかかわらず、速やかに都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
解答
1:○社会福祉法にある文面そのものが試験問題になっています。社会福祉事業のうち、公共性の特に高い事業で、支援が必要な人を入居させ生活の拠点となる等、利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業が第1種社会福祉事業。このため、この事業は国・地方公共団体又は民間では社会福祉法人が行います。そのほかの社会福祉事業が第二種と覚えておくといいですね。
2:○上記解説を参考としてください。
3:○上記解説を参考としてください。
4:○上記解説を参考としてください。
5:○上記解説を参考としてください。
6:○要するに都道府県と市は福祉事務所を必ず設置しなければならないということです。
7:×社会福祉法では「町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。」と書いてあります。つまり必ず設置しなければならないということではないということです。
8:○社会福祉法の中の「福祉事務所」に関する記述の中にこの文面が明記されています。これも良く試験にでてくる問題です。
9:○正確な年度まで覚える必要はありませんが、「社会福祉法」となるまでは「社会福祉事業法」という名称であったことは日本の社会福祉の歴史として覚えておきましょう。
10:○社会福祉法は社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を定めています。この中から試験に出題される事項も多いということになります。
11:○これも法の中に明記されています。何度も問題を解いていれば自然にわかる問題です。
12:○社会福法の第3条で「福祉サービスの基本的理念」を、個人の尊厳を保持するとともに、
13:○サービス提供側と利用する側が対等な関係であるということですね。
14:×平成12年6月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画からなります。ですから市町村は策定しないというのは間違い!
15:○法律の問題は記憶することは大変ですが、何度も読んだり書いたりしながら理解しましょう。
16:○その通りです。運営適正化委員会は、苦情相談を受けるとともに、利用者と事業者が話し合いながら、苦情を解決を行います。
17:×不当な行為のおそれの有無にかかわらず…がちがいますね。「苦情があった時に速やかに都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。」が正解です。
3 第一種・第二種社会福祉事業関係の問題を集めました
問題
1 第1種社会福祉事業は,国,地方公共団体,社会福祉法人が経営することを原則とする。
2 第一種社会福祉事業の公費の負担割合は,一律に国4分の3,地方公共団体4分の1である。
3 社会福祉法では社会福祉事業を第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に区分している。
4 老人福祉法に規定される養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホームは,すべて第一種社会福祉事業である。
5 社会福祉法では障害者自立支援法 に規定する障害者支援施設を経営する事業
,身体障害者更生援護施設を経営する事業 知的障害者援護施設を経営する事業 は第1種社会福祉事業に規定されている。
6 社会福祉法では障害者自立支援法 に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業は第二種社会福祉事業となっている。
7 社会福祉法では第一種社会福祉事業の経営主体を社会福祉法人に限定している。
8 社会福祉事業のうち,第一種社会福祉事業は,国,地方公共団体,又は社会福祉法人が経営することを原則としている。
9 社会福祉法では社会福祉事業の経営者(第一種及び第二種社会福祉事業)は,サービスの質について自己評価を行うなどの方法により,良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めることとなった。
10 共同募金事業は,第二種社会福祉事業であり地域福祉推進の財源となる。
11 生計困難者のために,無料又は低額の料金で診療を行う事業は第二種社会福祉事業
12 児童福祉法にいう助産施設を経営する事業は第二種社会福祉事業
13 売春防止法にいう婦人保護施設を経営する事業は第一種社会福祉事業
14 社会福祉法人の行う事業は,すべて第一種社会福祉事業である。
15 老人福祉法に規定されている養護老人ホーム,老人デイサービスセンタはー第一種社会福祉事業に属する施設である
16 身体障害者福祉法に規定されている身体障害者更生施設,身体障害者授産施設はー第一種社会福祉事業に属する施設である
17 児童福祉法に規定されている母子寮,助産施設はー第一種社会福祉事業に属する施設である
18 生活保護法に規定されている救護施設,更生施設はー第一種社会福祉事業に属する施設である
19 第一種社会福祉事業を行う民間社会福祉施設は,一部を除いて,委託費を受けて事業を行っている。
20 都道府県の身体障害者更正相談所は、身体障害者の福祉に関し、身体障害者に関する相談及び指導のうち専門的な知識・技術を必要とするものを行う。
21 国民の助け合い運動を起源とする共同募金については、寄付者の自発的な協力を基礎としなければならない旨が規定されている。(第21回)
22 特定非営利活動促進法(NPO法)の施行に伴い、特定非営利活動法人が第一種社会福祉事業の経営主体となった。(第21回)
解答
1:○社会福祉法第60条に明記されています。覚えるしかないです。
2:×・社会福祉の財政と費用負担に関して,第一種社会福祉事業の公費の負担割合は,生活保護法による保護施設は国3/4,地方公共団体1/4であるが,その他ほとんどは国1/2,地方公共団体1/2である。
3:○社会福祉法の条文がそのまま試験にでた・・そういう問題ですね
4:○老人福祉法にある施設で第1種社会福祉事業のはこの3つだけです
5:○障害者自立支援法は新しい法律ですから、この施設が第1種社会福祉事業であることはおさえておきましょう。
6:○障害者自立支援法関係の精神障害者社会復帰施設を経営する事業だけは第2種社会福祉事業であることは頭にとどめておきましょう。
7:× 国,地方公共団体,社会福祉法人が経営することを原則としているので間違い
8 8:○第六十条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
・・と条文にありますね
9:○介護保険法改正で平成18年度から「介護情報サービス情報の公表」が義務づけられるようになりました。
10:×お金を募る事業ですから第一種社会福祉事業となります。このお金は地域福祉推進の財源となります。
11:○生計困難者のための第2種社会福祉事業には次のものがあります。●簡易住宅を貸し付ける事業●宿泊所等を利用させる事業●生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業●生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
12:○助産施設は民間でもできる事業ということで第2種社会福祉事業
13:○覚える以外にないですね
14:×社会福祉法人は第二種社会福祉事業ももちろんできます。ですから間違い
15:×養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホームを運営する事業は第1種であるが、デイサービス事業は第2種
16:○下記の資料を参考にしながら各自で覚えやすいように自分でまとめてみましょう。
17:×
18:○民間に任せられない重要な事業ですから・・第1種
19:○例としては特別養護老人ホームの措置費(=委託費)がこれにあたります。
20:○問題文にあるとおりの仕事をするところです。頭にインプットしておきましょう。
21:○共同募金については強制になってはいけないということですね。
22:×特定非営利活動法人や民間は二種となります。民間でも出来る事業は二種! 国とか社会福祉法人でなければできない事業は二種!
資料(すべて暗記するのは無茶ですね・・自分で問題をつくってカンを鍛えてください)
第一種社会福祉事業
□ 生活保護法
■ 救護施設
■ 更生施設
■ 医療保護施設
■ 授産施設
■ 宿所提供施設
■ 生計困難者に対して助葬を行う事業
□ 児童福祉法
■ 乳児院
■ 母子生活支援施設
■ 児童養護施設
■ 知的障害児施設
■ 知的障害児通園施設
■ 盲ろうあ児施設
■ 肢体不自由児施設
■ 重症心身障害児施設
■ 情緒障害児短期治療施設
■ 児童自立支援施設
□ 老人福祉法
■ 養護老人ホーム
■ 特別養護老人ホーム
■ 軽費老人ホーム
□ 身体障害者福祉法
■ 身体障害者更生施設
■ 身体障害者療護施設
■ 身体障害者福祉ホーム
■ 身体障害者授産施設
□ 知的障害者福祉法
■ 知的障害者更生施設
■ 知的障害者授産施設
■ 知的障害者福祉ホーム
■ 知的障害者通勤寮
□ 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
□ 授産施設を経営する事業
□ 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
第二種社会福祉事業
□ 生計困難者に対する事業
■ 生活必需品等を与える事業
■ 生活に関する相談に応ずる事業
□ 児童福祉法1
■ 児童居宅介護等事業
■ 児童デイサービス事業
■ 児童短期入所事業
■ 障害児相談支援事業
■ 児童自立生活援助事業
■ 放課後児童健全育成事業
■ 子育て短期支援事業
□ 児童福祉法2
■ 助産施設
■ 保育所
■ 児童厚生施設
■ 児童家庭支援センター
■ 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
□ 母子及び寡婦福祉法1
■ 母子家庭等日常生活支援事業
■ 寡婦日常生活支援事業
□ 母子及び寡婦福祉法2
■ 母子福祉センター
■ 母子休養ホーム
□ 老人福祉法
■ 老人居宅介護等事業
■ 老人デイサービス事業
■ 老人短期入所事業
■ 認知症対応型老人共同生活援助事業
□ 老人福祉法
■ 老人デイサービスセンター
■ 老人短期入所施設
■ 老人福祉センター
■ 老人介護支援センター
□ 身体障害者福祉法
■ 身体障害者居宅介護等事業
■ 身体障害者デイサービス事業
■ 身体障害者短期入所事業
■ 身体障害者相談支援事業
■ 身体障害者生活訓練等事業
■ 手話通訳事業
■ 介助犬訓練事業
■ 聴導犬訓練事業
□ 身体障害者福祉法2
■ 身体障害者福祉センター
■ 補装具製作施設
■ 盲導犬訓練施設
■ 視聴覚障害者情報提供施設
■ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
□ 知的障害者福祉法
■ 知的障害者居宅介護等事業
■ 知的障害者デイサービス事業
■ 知的障害者短期入所事業
■ 知的障害者地域生活援助事業
■ 知的障害者相談支援事業
■ 知的障害者デイサービスセンターを経営する事業
■ 知的障害者の更生相談に応ずる事業
□ 精神保健及び精神障害者福祉法
■ 精神障害者生活訓練施設
■ 精神障害者授産施設
■ 精神障害者福祉ホーム
■ 精神障害者福祉工場
■ 精神障害者地域生活支援センター
□ 精神保健及び精神障害者福祉法
■ 精神障害者居宅介護等事業
■ 精神障害者短期入所事業
■ 精神障害者地域生活援助事業
□ 生計困難者のための事業
■ 簡易住宅を貸し付ける事業
■ 宿泊所等を利用させる事業
■ 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
■ 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業
■ 隣保事業
■ 福祉サービス利用援助事業
4 社会福祉法人に関する問題を集めました
問題
1 社会福祉法人を経営する者が,人材を確保するために,「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」がある。
2 社会福祉法人など民間社会福祉事業を行う者は,保健・医療との連携に努めなければならない。
3 社会福祉事業経営の準則で,民間社会福祉事業の経営者は,不当に国や地方公共団体に対し,財政的,管理的援助を仰いではならないとされている。
4 社会福祉法人など民間社会福祉事業を行う者は,不当に国に財政上の援助を求めてはならない。
5 社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的に設立された法人である。
6 「社会福祉法人」とは,社会福祉事業を行うことを目的として,この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
7 社会福祉法人は,社会福祉法に定める第一種社会福祉事業を行うことができる。
8 社会福祉法人の行う事業は,すべて第一種社会福祉事業である。
9 平成2年の法律改正で,社会福祉法人は,公益事業に加え収益事業を行うことが認められるようになった。
10 社会福祉法人は,社会福祉事業法に定める第一種,第二種社会福祉事業以外の事業を行うことはできない。
11 社会福祉法人は公益事業及び収益事業を行うことはできない。
12 社会福祉法人は,収益事業から生じた収益を,当該社会福祉法人の行う社会福祉事業以外の目的に使用することは,認められない
13 社会福祉法人は,収益事業として,法人の不動産を利用した駐車場経営などを行うことができる。
14 社会福祉法人は社会福祉事業の経営を安定させるために,収益事業を行うことができる。
15 社会福祉法人を経営する者は,社会福祉事業に従事する者の人材確保を図るために,人材確保指針に定められた所与の対策を講じなければならない義務を負っている。
16 社会福祉法人とは,法に定められた社会福祉事業を行う施設に限って取得できる法人格である。
17 社会福祉法人は,他の社会福祉法人と合併することができない。
18 社会福祉法人はサービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
19 社会福祉法人での監事の職務は理事の業務執行の状況を監査することである。
20 社会福祉法人が社会福祉施設を建設する場合には,その費用のすべてを国と都道府県が負担している。
21 社会福祉法人は社会福祉事業を安定的に行うために,必要な資産を備えていなければならない。
22 社会福祉法人が経営している施設では,特別養護老人ホームが最も多い。
23 社会福祉法人は公共性が高い事業であるため,税制上各種の優遇措置がなされている。
24 社会福祉法人の理事長となることができるのは,市町村長に限られる。
25 社会福祉法人は,公的資金による助成を受けることができる。
解答
1:○社会福祉法の第89条に、「 厚生労働大臣は、社会福祉事業が適正に行われることを確保するため、社会福祉事業に従事する者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めなければならない。」と明記しています。従って正解!
2:○社会福祉法の第5条では「社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。」としている。
3:○社会福祉法の第64条に以下の文面があります。その三にあるように国や地方公共団体に財政的な援助を仰がないことと明記されています。
一 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと
4:○上記の説明を参考としてくださいな。
5:○第二十二条 に、「この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。」というのがありますから正解!
6:○上記の説明を参考としてください。
7:○社会福祉法第二十二条で
「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人であると規定されている。したがって第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業共に実施できる。
8:×上記説明にもあるように、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業もできるので「社会福祉法人の行う事業は,すべて第一種社会福祉事業である。」というのは間違いである。
9:○収益事業とは. その収益を社会福祉事業又は一定の公益事業に充てることを目的とする事業です。駐車場、施設内の自動販売機などもそれにあたるかもしれません。
10:×平成2年の法律改正で,社会福祉法人は,公益事業に加え収益事業を行うことが認められるようになりましたので、この問題は間違い!
11:×上記説明のように、,社会福祉法人は,公益事業に加え収益事業を行うことが認められるようになりましたので覚えておいてください。
12:×社会福祉法では、社会福祉法人は収益事業から生じた収益を社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用することが出来ないとしている。問題文は社会福祉事業以外の目的に使用することは,認められない…となっており、公益事業にも使用できるので間違いということになる。
13:○駐車場経営が社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業に使われるならもちろん駐車場経営は大丈夫です。
14:○公益事業や収益事業は社会福祉事業の経営安定のために作られた法律ですから正解!
15:○法文をそのまま書くと理解しづらいので、社会福祉法人は,福祉に従事する者の人材確保を図るために,人材確保指針に定められたいろいろな対策を講じなければならい…と覚えておきましょう
16:×社会福祉事業はもちろんのこと収益事業・公益事業もできるので間違い!
1 17:×社会福祉法の第四十八条 では「社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。」と明記されていますので覚えておきましょう。
18:○社会福祉法の法文に書かれているとおりです。
19:○社会福祉法の法文に書かれているとおりです。
20:×国は、地方公共団体や社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則としてその整備費の1/2を負担(補助)し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、施設設置者に対して整備費の1/4を負担(補助)しています。ですから費用のすべてを国と都道府県が負担というのは間違い!
21:○その通りなのでそのまま覚えるべし!
22:×社会福祉法人が経営している施設で最も多いのは、特別養護老人ホームではなく、児童福祉法で規定する保育所です。保育園と間違われる方がおおいのですが「保育所」です。幼稚園も多いのですが、社会福祉法人の経営ではなく宗教法人や学校法人の経営が一般的ですね。
23:○社会福祉法人は、税の優遇措置がある・・・宗教法人もそうですね
24:×極端な言い方をすれば、誰でもなれます。市町村長に限られるとは条文にかかれていません。でも成年被後見人等、また法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者はなれません。
25:○国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる・・条文そのままですが
5 社会福祉士及び介護福祉士法に関する問題を集めました
問題
1 社会福祉士及び介護福祉士法では、法の目的は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、社会秩序の安定に寄与することであるとしている。(第20回)
2 社会福祉士及び介護福祉士法では、介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他更正労働省令で定める事項の登録を受けなければならないとしている。(第20回)
3 介護福祉士試験に合格した者が介護福祉士となるには,都道府県知事に申請し,登録を受けなければならない。
4 介護福祉士の業務は,傷病を有する高齢者の介護を行うものである。
5 介護福祉士国家試験に合格するだけで,介護福祉士の資格が取得できる。
6 介護福祉士登録証は,介護福祉士国家試験合格者のみに交付される。
7 介護福祉士の登録の申請をしようとする者は,登録免許税を支払う義務がある。
8 職業能力開発促進法の規定に基づく介護等にかかわる技能検定試験に合格した者は,介護福祉士となる資格を有する。
9 この法律の目的は,資格を定めて,その業務の適正を図り,もって社会福祉の増進に寄与することである。
10 介護福祉士でない者は,介護福祉士という名称を使用してはならない。
11 介護福祉士国家試験に合格した者でなければ,介護福祉士という名称を使用してはならない。
12 介護福祉士となる資格を有する者は,登録証の交付を受けていなくても,介護福祉士の名称を使用することができる。
13 社会福祉士及び介護福祉士の名称は,その国家試験に合格すれば使用できる。
14 介護福祉士にはその専門的な知識、技術に加えて専門職としての倫理が求められる。
15 介護福祉士は名称独占の資格ではなく,業務独占の資格である。
16 介護福祉士資格は,一部業務独占の資格である。
17 介護福祉士は自らの業務独占領域を拡張させながら、専門性を磨いていく必要がある。
18 介護福祉士は,登録を受けた事項に変更のあったときは,指定登録機関に登録証を添えて,遅滞なく,その旨を届け出て,その訂正を受けなければならない。
19 社会福祉士及び介護福祉士法には,欠格事由は規定されておらず,だれでも介護福祉士になることができる。
20 介護福祉士資格取得者は,いかなる事由があろうとその資格を取り消されることはない。
21 禁錮以上の刑に処せられた者は,刑の執行終了後においても介護福祉士となることはできない。
22 介護福祉士が信用を傷つける行為をした場合には,介護福祉士の登録の抹消又は一定期間名称の使用が禁止される。
23 介誰福祉士は,その業務を行うにあたっては,医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
24 介護福祉士は,その業務を遂行するにあたって,医師その他の医療関係者との業務協力が必要である。
25 介護福祉士は,医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
26 介護福祉士は,その業務を行うに当たって,医師その他の医療関係者との連携を保たなければならないが,社会福祉士は必ずしも連携を保たなくてもよい。
27 介護福祉士は,その業務を行うに当たっては,医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
28 介護福祉士には,信用失墜行為の禁止義務がある。
29 介護福祉士には,信用失墜行為の禁止義務はない。
30 社会福祉士については信用失墜行為の禁止規定があるが,介護福祉士については,同様の規定はない。
31 介護福祉士として業務を遂行している間だけ,守秘義務が課されている。
32 介護福祉士には,資格保有時だけでなく,資格喪失後においても秘密保持義務がある。
33 介護福祉士が秘密保持義務規定に違反した場合,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
34 社会福祉士及び介護福祉士は,秘密保持義務に違反した場合,法律に基づき1年以下の懲役,又は30万円以下の罰金に処せられる。
35 介護福祉士は,介護福祉士でなくなった後も,正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
36 介護福祉士は秘密保持義務違反にした場合、一年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
37 介護福祉士の業務範囲には,介護者への指導は含まれない。
38 介護福祉士の業務には家族介護者への介護に関する指導は含まれない。
39 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で介護福祉士の定義規定の条文では、従来の「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改められた。
40 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で介護福祉士の養成施設等の教育内容が見直されることとなった。
41 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で個人の尊厳の保持や利用者の立場に立った日常生活における自立支援など、「誠実義務」が新たに規定された。
42 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で福祉サービス及び保健医療サービス等の様々な関係者との連携など、「連携」について見直された。
43 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で「資質の向上の責務」が義務付けられ、一定期間後に資格の更新が必要となった。
解答
1:×もっとも大事な社会福祉士及び介護福祉士法の第1条ですよね。これは覚えておかないといけません。「第1条この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」社会秩序の安定ではないので間違い
2:○これも過去問題にはよくでてきます。「介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他更正労働省令で定める事項の登録を受ける…」大事ですね。
3:×厚生労働省が指定した試験機関(社会福祉振興・試験センター)に申請し登録をうける。登録の保管は厚生労働省が行う。
4:×社会福祉士及び介護福祉士法での定義は「この法律において「介護福祉士」とは、登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。」と規定しています。この問題では「傷病を有する高齢者」と書いてあるが、傷病者ばかりでなく精神上の障害のある人も対象としいるので間違い!
5:×合格した後に、登録をしなければ介護福祉士になれません。
6:×厚生労働大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの等にも交付されます。
7:○登録するときにかかる費用は実は「登録税」という税金なんですね〜・・・なんとなく税金というより手数料のような感覚ですけど覚えておきましょう。
8:○重箱の隅をつつくような問題ですが・・それにこれからは出ないような気もする問題ですが・・・記憶には残りやすい問題ですね・・正解です。
9:○条文そのままでている問題ですから、説明不要ですね。このまま覚えるべし!
10:○名称独占の資格であることを思い出してくださいね。
11:×合格した者でなけで・・・ではなく合格して登録したものでなければ介護福祉士という名称を使用することができません。
12:×交付の手続きをしただけでは完全ではありません。登録が完了して手元に届いてからですね・・・
13:×合格して、そのあと登録しなければダメですね。試験問題は手を変え品を変えて出題されますから、何度も解いて慣れておきましょう。
14:○介護福祉士として当然のことが書かれていますね。
15:×名称独占資格ですから、間違い!
16:×法律には一部独占資格とはかかれていません。「名称独占資格」とだけ覚えてください。
17:×残念ながら、現在は名称独占資格ですが、専門性を磨いく必要がありますね
18:○条文にかかれてあるとおりに問題が出されていますからそのまま覚えることにしましょう。
19:欠格事項か下記の通り定められています。従って間違い!
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
20:×介護福祉士が信用を傷つける行為をした場合には,介護福祉士の登録の抹消又は一定期間名称の使用が禁止されます。
21:×禁錮以上の刑に処せられた者でも,刑の執行が終了していれば介護福祉士になれます。
22:○その通りですから、その通りに覚えるしかないですね(^o^)
23:○「介誰福祉士は,その業務を行うにあたっては,医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない」は条文通りです。覚えておきましょう。
24:○「医師その他の医療関係者との業務協力」と言葉が違いますが連携を保つことと同意語ですね。ですから正解です
25:○上記の説明を参考としてください。
26:×社会福祉士であっても介護福祉士同様に,医師その他の医療関係者との連携を保たなければなりません。
26:○上記の説明を参考としてください。
28:○下記条文に「信用失墜行為の禁止」がありますから正解!
参考
(誠実義務)
第四十四条の二 社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
(連携)
第四十七条 社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
2 介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、認知症(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項
に規定する認知症をいう。)であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
(資質向上の責務)
第四十七条の二 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第四十八条
介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
29:×上記条文に,「信用失墜行為の禁止」がありますね。ですから不正解
30:×介護福祉士にも社会福祉士にもどちらにも「信用失墜禁止」が定められています。
31:×介護福祉士をやめて職務を遂行していなくても守秘義務はずっと続きますから注意してくださいね。
32:○資格がなくなったときでも守秘義務は守らなければなりません。勘違いしませんように
33:○守秘義務違反は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」・・これは大事ですから暗記しておいてください。
34:○上記の参考の条文通りです。
35:○もう説明は必要ないですね
36:○これは、何度も試験にでてます。丸暗記しましょう
37:×介護福祉士の業務範囲には介護対象者だけでなく介護をする家族への指導も含まれています。大事なポイントですよ〜
38:×専門的知識、技術を用いて介護を行い、その介護者についても介護に関する指導を行うと規定されています。
39:○平成19年の改正では「定義の見直し」と「義務の見直し」が行われました。
定義の見直しについては専門的知・技術をもって入浴、排泄、食事その他の介護→専門的知識・技術をもって、心身の状況に応じた介護等に改められ、義務の見直しでは「誠実義務」と「資質向上の責」が加わり、他職種との「連携」の規定が見直されました。「資質向上の責務」として、資格取得後の自己研さんが求められました。
40:○平成24年からですが、養成施設2 年以上(1,800 時間程度)を経た上で、国家試験を受験。受験で不合格であっても卒業すると、当分の間は准介護福祉士の名称を使用できることになりました。
41:○平成19年の改正では「定義の見直し」と「義務の見直し」が行われました。
定義の見直しについては専門的知・技術をもって入浴、排泄、食事その他の介護→専門的知識・技術をもって、心身の状況に応じた介護等に改められ、義務の見直しでは「誠実義務」と「資質向上の責」が加わり、他職種との「連携」の規定が見直されました。「資質向上の責務」として、資格取得後の自己研さんが求められました。
42:○その通りです。医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない…から他職種との「連携」の規定が見直されました。
43:×「資質向上の責務」として、資格取得後の自己研さんが求められましたが、一定期間後の資格の更新は明記されていません。
6 介護福祉士倫理綱領に関する問題を集めました(注)「倫理綱領」とは、「日本介護福祉士会倫理綱領」(1995年11月17日宣言)のことである。
問題
1 「倫理綱領」では、利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供することとしている。(第20回)
2 「倫理綱領」では、介護福祉サービスの資質向上に努め、自己の実施した介護福祉サービスについては、常に専門職としての責任を負うこととしている。(第20回)
3 「倫理綱領」では、すべての人々が将来にわたり安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、介護福祉士に関する教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぐこととしている。(第20回)
4 「倫理綱領」では自己決定を最大限尊重し、自立した介護福祉サービスを提供するとしている。(第17回)
5 「倫理綱領」ではプライバシーを保護するため、職務上知り得た個人情報を守るとしている。(第17回)
6 「倫理綱領」では自らの待遇改善のために、他の関連する業務に従事する者と積極的な連携を図るとしている。(第17回)
7 「倫理綱領」では常に専門的知識・技術の研鑽(けんさん)に励むとともに。豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスの提供に努めるとしている。(第17回)
解答
1:○下記の日本介護福祉士会の倫理綱領を参考としてください。
2:○同上
3:○同上
4:○倫理綱領を読んだことが無くても、自己決定の尊重、自立した介護福祉サービスをすることは介護福祉士として当たり前と思いましょう
5:○守秘義務がある!そう仕事を辞めた後でもその義務は残りますよ
6:×他の関連する職種との連携は必要ですが、それは、自らの待遇改善のためにではなく、あくまでも、利用者の方々のためです
7:○まったくその通りなので、何度も読んでください。
参考
(利用者本位、自立支援)
1、介護福祉士は、全ての人々の基本的人権を擁護し、一人ひとりの住人が心豊かな暮
らしと老後がおくれるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向
けた介護福祉サービスを提供します。
(専門的サービスの提供)
2、介護福祉士は、常に専門的知識・技術の研鑽に励むとともに、豊かな感性と的確な
判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サーに酢の提供に努めます。
また、介護福祉士は、介護福祉サービスの質的向上に努め、自己に実施した介護福
祉サービスについては、常に専門職としての責任を負います。
(プライバシーの保護)
3、介護福祉士は、プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人の情報を守ります。
(総合的サービスの提供と積極的な連携、協力)
4、介護福祉士は、利用者に最適なサービスを総合的に提供していくため、福祉、医療、
保険その他関連する業務に従事する物と積極的な連携を図り、協力して行動します。
(利用者ニーズの代弁)
5、介護福祉士は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを代弁し
ていくことも重要な役割であると確認した上で、考え、行動します。
(地域福祉の推進)
6、介護福祉士は、地域において生じる介護問題を解決していくために、専門職として常に
積極的な態度で住人と接し、介護問題に対する深い理解が得られるよう勤めると共に、
その介護力の強化に協力していきます。
(後継者の育成)
7、介護福祉士は、全ての人々が将来にわたり安心して質の高い介護を受ける権利を享
受できるよう、介護福祉士に関する教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。
7 社会福祉協議会に関する問題を集めました
問題
1 都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情についての解決を申し出た者からの相談に応じ必要な助言を行わなければならない。(第20回)
2 市町村社会福祉協議会の運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情についての解決を申し出た者からの相談に応じ必要な助言を行わなければならない。(第16回)
3 市町村社会福祉協議会は、精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、福祉サービスの利用に関する相談に応じ助言を行うことができる。(第20回)
4 社会福祉法で市町村社会福祉協議会が地域福祉推進を図る団体であることが明確化された。(第15回)
5 福祉活動専門員は市町村社会福祉協議会に配置され,民間社会福祉活動の推進方策に関する調査,企画,連絡・調整等に携わる。(第13回)
6 社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体である。(第21回)
7 社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業には、福祉サービスの利用に関する苦情解決の利用援助が含まれる。
解答
1:○その通りです。都道府県社会福祉協議会なので市町村社会福祉協議会と混同しないようにしましょう。
2:×市町村ではなく都道府県社会福祉協議会ですから×
3:○相談や助言ばかりでなく日常的な金銭管理を行う事業もしているので頭にとどめておいてください。
4:○その通りなのでそのまま覚えましょう
5:○福祉活動専門員は市区町村社会福祉協議会に設置され民間社会福祉活動の推進方策についての調査、企画、連絡調整、広報、指導
その他の実践活動の推進にあたっています。ちなみに都道府県社会福祉協議会では、市町村社会福祉協議会と若干ちがう「福祉活動指導員」という名称となっています。
6:○その通りです。社会福祉法という法律に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と規定されていますからね。
7:○地域で生活している認知症高齢者や知的障害のある方へ生活支援員を派遣し、日常的な金銭管理や福祉サービスの利用契約支援などを行うことで、その方の地域での自立した生活を支援する制度ですが、この中には福祉サービスの利用に関する苦情解決の利用援助も含まれています。
8 生活保護に関する問題を集めました
問題
1 生活保護制度の目的は,最低生活の保障と自立助長である。
2 保護は,最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的としている。
3 生活保護法でいう3原理とは 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理である
4 生活保護の原則に無差別平等の原則がある
5 生活保護はすべて国民は,生活保護法の要件を満たす限り,保護を無差別平等に受けることができる。
6 すべての国民は,法に定める要件を満す限り,無差別平等に保護を受けることができる。
7 生活保護法の第1条では,憲法第25条に言及し,国家責任の原理を明らかにしている。
8 生活保護の4原則とは1:申請保護の原則2:基準及び程度の原則3:必要即応の原則4:世帯単位の原則である
9 生活保護における実施上の原則として,世帯単位の原則がある。
10 生活保護の扶助には生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭扶助の8種類がある。
11 生活保護は,健康で文化的な最低生活を保障する制度として位置づけられており,生活扶助のほか医療扶助,介護扶助,教育扶助など8つの扶助がある。
12 生活保護の内容は,生活扶助,住宅扶助,教育扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助及び障害扶助の7種類である。
13 生活保護法では,保護の請求権が認められている。
14 生活保護は,原則として申請することによって給付される。
15 生活保護の経費は,全額国が負担している。
16 生活保護の保護費の負担金については,国が2分の1,実施主体である都道府県,又は市町村が2分の1を負担をすることとなっている。
17 生活保護制度の財源は,保険料によって賄われる。
18 生活保護制度は生活に困窮する国民に,その最低限度の生活を保障するとともに,自立助長を図ることを目的としている。
19 生活保護制度は,憲法第25条に規定する生存権の理念に基づき,国が生活に困窮するすべての国民に対し,最低限度の生活を保障する制度である。
20 生活保護は,資産,能力の活用を要件としている。
21 保護は,利用し得る資産,能力その他あらゆるものを活用した後に行われる。
22 更生施設は,要保護者を施設に入所させて,生活扶助を行う施設である。
23 低所得者世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度は,貸付資金が資産と見なされるため,生活保護受給者が貸付を受けることはできない。
24 介護保険制度の対象となる被生活保護者は,介護給付を受ける際の利用料負担分を介護扶助から支給される。
25 生活保護における生活扶助の範囲は,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送である。
26 生活保護法では,現に保護を受けている者及び保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者を含めて被保護者と呼んでいる。
27 生活保護における教育扶助は,義務教育のみを対象としている。
28 生活保護法に規定された保護施設は,都道府県及び市町村以外には設置することができない。
29 生活保護における医療扶助は,原則として指定医療機関で必要な医療の給付を現物給付という形で行う。
30 生活保護受給者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることかない。
31 生活保護は,町村を経由して福祉事務所に申請することはできない。
32 民生委員は,生活保護の事務の執行を補助しなければならない。
33 保護は,民生委員の同意を得て要保護者からの請求に基づいて開始される。
34 8種の扶助のうち医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付である。
35 住宅扶助の方法は,原則として現物給付である。
36 医療扶助の方法は,原則として金銭給付である。
37 葬祭扶助の方法は,原則として金銭給付である。
38 昭和25年に制定された(新)生活保護法により、困窮に陥った原因を問わず保護を受ける権利を有することとなった。(第21回)
解答(生活保護法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
1:○生活保護法の第一条は、絶対に頭にいれておきましょう。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。この条文をみると正解であることが一目瞭然ですね。
2:○
3:○ とても大事な3原理です。暗記しましょう:無差別平等:最低生活: 保護の補足性
4:×無差別平等の原則ではなく無差別平等の原理ですね
5:○生活保護法の条文をそのまま転記します→「第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」
6:○問題4の問題と同じですね。説明も上記を参考としてください。
7:○生活保護法の第一条は次のように書かれています。 「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」たしかに憲法第25条に言及して、国の責任を明らかにしていますね。
8:○大事なこの原則は、そのまま覚えることをお勧めします。暗記しておきましょう。
9:○問題8を理解しておくとこの問題も簡単に解くことができますね。
10:○この8種類の扶助は、語呂合わせで覚えておきましょう。私はほぼ直接覚えました。生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭(せい・きょう・じゅう・い・かい・しゅっ・せい・そう)別に意味はありませんが毎日口にだしていると覚えることができます。
11:○問題10の応用問題のようなものですね。正解!
12:×7種類の扶助ではなく、問題10にあるように8種類ですね。
13:○これを申請保護の原則といいます。保護を受けたい本人や親族が申請できる・・つまり申請の権利があるということですね
14:○原則、申請に基いて開始されます。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができますから、ちょっとだけ頭に入れておきましょう。
15:×生活保護の財源は国が4分の3を負担し、地方公共団体が4分の1を負担しているので、間違い!
16:×国が四分の三を負担しなければなりません。実施主体である都道府県,又は市町村が四分の一です。
17:×保険料で賄われるのでなく、生活保護制度の財源は税による公費負担なんですよ。
18:○生活保護法の第1条にありますね。第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
19:○はい! その通り
20:○生活保護の保護の補足性の原理にあるように、保護を受ける為には、各自がその持てる能力に応じて最善の努力をしてもなお最低限度の生活がいとめない場合に限り、保護が行われる事をいいい、資産・能力の活用を要件としています。
21:○上記の問題20の解説を参考としてください。
22:○生活保護法に基づく保護施設は、更正施設、救護施設、医療保護施設、授産施設、宿舎提供施設の五つありますが、このなかの更正施設は問題文にあるように要保護者を施設に入所させて,生活扶助を行う施設です。
23:×覚えておきましょう。生活保護受給者も、低所得者世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度を受けられます!
24:○生活保護の8つ扶助の中の介護扶助は介護保険制度の対象となる被生活保護者にたいして,支給されるものです。
25:○生活扶助の範囲のなかに移送があることを知らない人が多いですが、この際覚えておきましょう
26:×生活保護法で被保護者の定義を明確にしていますが「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいうとしているので、この問題のように「保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者」としているのは間違い
27:○そのとおり・・義務教育のみですから、間違わないようにね
28:×保護施設が設置できるのは、都道府県・市町村のほか、社会福祉法人と日本赤十字社だけですから、覚えておきましょう
29:○医療と介護は現物給付!!これだけ覚えておけば大丈夫だね
30:○これも大事なポイント!この問題文そのまま覚えるべし!
31:×間違い!,町村を経由して福祉事務所に申請することができます
32:×「民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。」と法律に明記!「生活保護の事務の執行を補助しなければならない。」ではないので間違い
33:×民生委員の同意は必要ない
34:○その通りです。医療と介護は現物給付!!これだけ覚えておけば大丈夫だね。
35:×医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付と覚えましょ
36:×医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付と覚えましょ
37:○医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付と覚えましょ
38:○4原理(3原理)の中の無差別平等の原理ですね。旧生活保護法では素行不良、勤労怠惰なものは保護の該当にはなりませんでした。
資料1
生活保護の扶助の種類
生活扶助 ─ 経常的最低生活費 (第一類費 飲食物費,被服費等,第二
類費,光熱水費,家具什器費等)
教育扶助 ─ 義務教育に伴う経費 (学用品,教材費,学校給食費等)
住宅扶助 ─ 借家等に伴う家賃等 (敷金,家屋補修,風呂設備,水道設備等)
医療扶助 ─ 医療機関での治療費 (薬剤や治療材料,通院移送費等)
介護扶助 ─ 介護サービス費用 (居宅介護,施設入所,福祉用具等)
出産扶助 ─ 出産に要する費用 (衛生材料費等)
生業扶助 ─ 小規模の事業資金 (設備資金,運営資金,技能習得,就職支
度費等)
葬祭扶助 ─ 葬祭に要する費用 (死体の運搬,死亡診断,死体検案等)
資料2
金銭給付→・生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助(聞き慣れない言葉ですが、仕事に関する扶助になります)・葬祭扶助の6つになります。
現物給付→・医療扶助・介護扶助(介護保険の施行により新たに加わった扶助になります。試験に出やすいポイントですね)の2つになります。
9 社会福祉援助技術関連の問題を集めました
問題
1 直接援助技術とは,個別援助技術(ケースワーク),集団援助技術(グループワーク),地域援助技術(コミュニティーワーク)の3種類で構成される。
2 個別援助技術(ケースワーク)での援助原則としてよく知られているバイステック(Biestek,F.)の7原則とは,個別化,意図的な感情表出,統制された情緒関与,受容,非審判的態度,自己決定,秘密保持である。
3 地域援助技術は個人,家族,各種の住民組織などが相互にかかわりをもつシステムとしての地域社会を対象とする技法である。
4 社会福祉援助技術には,直接援助技術と間接援助技術のほかに,社会福祉調査法や社会福祉運営管理といった関連援助技術がある。
5 社会福祉援助技術を直接援助技術,間接援助技術及び関連援助技術に分類すれば,集団援助技術(グループワーク)は直接援助技術に分類される。
6 個別援助技術(ケースワーク)とは,カウンセリングの別名であり,カウンセリングについての専門教育を受けた者が用いる技術である。
7 スーパービジョンには,管理的機能のほか,教育的機能,支持的機能がある。
8 コンサルテーションとは,経験の浅いソーシャルワーカーに対して,同一職場の経験豊富なソーシャルワーカーが,定期的に助言指導を行うことである。
9 個別援助技術における「個別化」の原則は,利用者の一人ひとりの生活課題を理解したうえで援助することである。
10 コノプカ(Konopka,G.)の14原則は,グループワークの原則である。
11 社会活動法(ソーシャル・アクション)は,社会環境や社会システムを創造,改革することである。
12 スーパービジョンにおけるスーパーバイザーは,管理的機能や教育的機能を有している。
13 ケアマネジメント(ケースマネージメント)は,福祉事務所のケースワーカーに義務づけられている手法である。
14 スーパービジョンはワーカーとスーパーバイザーとの間で個別的に,あるいは複数のワーカーとスーパーバイザーとの間でなされる。
15 スーパービジョンは援助過程の途中でも,援助が終結してからでも,いずれも実施可能である。
16 スーパービジョンとは社会福祉施設・機関の機能が,利用者のニーズに合致したものとなっているかどうかを確認する管理的な側面もある。
17 スーパービジョンは援助者の学習ニーズを満たすことも目的としており,実際の援助に関する助言とともに,援助の原則を確認するなどの教育的な側面もある。
18 スーパービジョンは助言指導が主なので,必ず同一職場内の上司が行う必要がある
解答
1:×援助者が社会福祉援助サービス利用者に直接行う、直接援助活動の方法と技術の総称です。個別援助技術(ケースワーク)と集団援助技術(グループワーク)の2つがあります。
2:○かの有名なバイステック(Biestek,F.)の7原則です。それぞれの言葉と内容を把握しておけばいいと思います。
3:○コミュニティーワークともいいますね。簡単にいえば、地域社会において、地域の福祉資源の調整を行い住民活動を側面から援助すること・・です。
4:×社会福祉援助技術→ソーシャルワーク〈social work〉 社会福祉の分野で援助活動に活用される専門的な援助技術の総称です。その方法から、直接援助技術と間接援助技術に分けられています。社会福祉調査法や社会福祉運営管理といった関連援助技術は「関連援助技術」ではなく「間接援助技術」なので間違いである。
5:○直接援助技術とは,個別援助技術(ケースワーク),集団援助技術(グループワーク)の二つですから、正解!
6:×援助者が利用者の持つ様々な問題に対して利用者との信頼関係・援助関係を持って、社会資源の導入を行いながら、問題解決をめざす社会福祉の援助技術です。カウンセリングについての専門教育を受けた者が用いる技術ではありません。
7:○1.管理的機能:スーパーバイジーの能カを把握し、それに見合う業務を担当させるなかで成長をはかれるように管理する。2.教育的機能:すでに獲得している知識、技術の活用を促す方法を示唆したり、不足している知識を指摘し課題を示す。3.支持的機能:スーパーバイジーが業務上で出来ていることを認めるとともに、出来ていないことに気づき、取り組もうとする意思を励ます。これら3機能がスーパービジョンにあります。
8:×この説明はスーパービジョンの説明なので間違い!ちなみに、コンサルテーションとは、「コンサルティ(相談する側)が受けもっているケースへの対応方略に関して、専門性の異なるコンサルタント(相談する側)が、その専門性に沿った情報提供と示唆を与えること」です。
9:○コノプカといえばグループワーク・・試験に良く出てきます。14原則あるということも頭にインプット!
10:○ソーシャルアクションとは「地域住民や当事者のニーズに応えて、社会福祉関係者の組織化を図り、世論を喚起しながら、既存の社会福祉制度やサービスの改善、また新たに制度やサービスの拡充・創設を目指して、議会や行政機関に働きかける組織的な活動のことである。
11:○このまま覚えましょう
12:○問題7を参照してください。
13:×ケアマネジメントとは、利用者ひとりひとりのニ一ズに沿った最適なサービスを提供できるよう、地域で利用できるさまざまな資源を最大限に活用して組み合わせ、調整することですが、福祉事務所のケースワーカーばかりではなく、ケアマネージャー、民生委員等多くの福祉関係者もその一員となりうる。従って間違い
14:○そのとおりで、一対一の場合もあるし一対多数の場合もある。従って正解
15:○その通りですね。
16:○スーパービジョンには,管理的機能のほか,教育的機能,支持的機能があるということを思い出してください。
17:○スーパービジョンには,管理的機能のほか,教育的機能,支持的機能があるということを思い出してください。
18:×スーパービジョンとは、指導する者(スーパーバイザー)と指導を受ける者(スーパーバイジー)との関係間における対人援助法のことをいうが、職場の上司ばかりでなく経験豊富なソーシャルワーカーが行うこともある。必ず同一内の上司が・・・というのが間違いですね。
資料
1:社会福祉援助技術には様々な種類の援助技術が存在するが、その中で「三大援助技術」と呼ばれるものがある。個別援助技術(ソーシャル・ケースワーク)、集団援助技術(ソーシャル・グループワーク)、地域援助技術(コミュニティワーク)がある
2:直接援助技術には,個別援助技術(ケースワーク),集団援助技術(グループワーク)がある
10 民生委員に関する問題を集めました
問題
1 民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
2 民生委員の根拠法は生活保護法である
3 児童福祉司の根拠法は民生委員法である。
4 生活保護は,民生委員の同意を得て要保護者からの請求に基づいて開始される。
5 民生委員の根拠法は社会福祉法である
6
民生委員・児童委員は都道府県知事の推薦によって,厚生大臣が委嘱する。
7 民生委員・児童委員は市町村長の推薦によって,都道府県知事が委嘱する。
8 民生委員・児童委員は自治会あるいは町会の推薦によって,市町村長が委嘱する。
9 民生委員・児童委員は市町村を単位とした選挙によって,市町村長が委嘱する。
10 民生委員・児童委員は市町村社会福祉協議会の推薦によって,都道府県社会福祉協議会会長が委嘱する。
11 民生委員は,生活保護の事務の執行を補助しなければならない。
12 民生委員の根拠法は民生委員法であるが,民生委員は生活保護法において協力機関として位置づけられている。
13 民生委員は,社会奉仕の精神をもって,常に住民の立場に立って相談に応じ,必要な援助を行うこととされている。
14 民生委員は,児童福祉法による児童委員を兼務しており,都道府県知事は児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは,児童委員に児童の居宅への立入調査を行わせることができる。
15 担当民生委員は,地域の住民が生活福祉資金における療養・介護資金の借入れを申し込む場合,民生委員調査書を添えて当該市町村社会福祉協議会に提出する。
16 民生委員は,名誉職であり,その職務は,保護を要する者を適切に保護指導することである。
17 民生委員は,都道府県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱する。
18 民生委員は、市町村長の推薦を受けて、都道府県知事によって委嘱される。(第21回)
解答http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO198.html(民生委員法のサイト)
1:○民生委員法の第五条に「民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する」とありますので正解(^o^)
2:×民生委員法で〜す。
3:×児童福祉司は児童福祉法が根拠法となります
4:×生活保護は,民生委員の同意を得るのではなく保護を希望する本人や要保護者からの請求に基づいて開始されます。
5:×民生委員法である
6:○その通りです。
7:×市町村長の推薦ではなく都道府県知事ですね。
8:×市町村長の推薦ではなく都道府県知事ですね。
9:×選挙なんてとんでもない!都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱します。
10:×民生委員法の第五条に「民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する」とあります
11:×「補助しなければならない」ではなく「協力しなければならない」です。
12:○この問題は大事ですからそのまま覚えておきましょう。頭が混乱しないように
13:○民生委員法の第一条にあります。 「民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする」
14:○児童虐待問題がクローズアップされていますが、児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは知事は,児童委員に児童の居宅への立入調査を行わせることができるんです。
15:○これも民生委員の大事なお仕事です。このまま覚えておきましょう。
16:×民生委員法の改正で「名誉職」規定が削除されました。古い問題を解いて誤解しないように・・・
17:○もう耳にタコができましたか?
18:×民生委員法の第五条に「民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する」とあります。
11 社会福祉事務所に関する問題を集めました。
問題
1 町村は,福祉事務所を設置しなければならない。
2 福祉事務所の現業員は,社会福祉主事でなければならない。
3 福祉事務所には,指導監督を行う職員が配置されなければならない。
4 福祉事務所は,都道府県と市(特別区を含む)には設置が義務付けられているが,町村については任意設置となっている。
5 地域福祉権利擁護事業は利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され,各福祉事務所が実施主体となっている。
6 生活保護は,町村を経由して福祉事務所に申請することができる
7 福祉事務所を設置していない町村でも,社会福祉主事を置かなければならない。
8 市町村は,福祉事務所を設置しなければならない。
9 福祉事務所の根拠法は社会福祉法である
10 市町村の設置する福祉事務所には原則として,所の長,指導監督を行う所員,現業を行う所員,事務を行う所員を置かなければならない。
11 福祉事務所を設置する町村以外の町村にも,社会福祉主事を任意に設置することができる。
12 市町村の設置する福祉事務所には老人福祉指導主事(福祉事務所の所員に対し,老人の福祉に関する技術的指導を行う者)を置かなければならない。
13 市町村の設置する福祉事務所には知的障害者福祉司を置くことができる。
14 市町村の設置する福祉事務所には身体障害者福祉司を置くことができる。
15 市町村の設置する福祉事務所には母子・寡婦福祉指導主事を置くことができる。
16 都道府県は,福祉事務所を必ず設置しなければならない。
解答
1:×都道府県、市は必置であるが町村は任意設置ですから間違い
2:○下記の資料にもあるとおりです。そのまま覚えましょう
3:○そのまま覚えましょう。指導監督を行う職員も社会福祉主事であることが要件となります。
4:○解説にもあるとおりです。問題1に類似する問題です。よく試験にでてくるので区別を明確にしておきましょう。
5:×地域福祉権利擁護事業は福祉事務所の事業ではありません。この事業の実施主体は都道府県社会福祉協議会。認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が十分ではない方へ福祉サービスの利用手続援助や日常的な金銭管理等を行う事業で市町村社会福祉協議会が業務の窓口となって実施されているものです。良く出る問題ですから確実に覚えておきましょう。
6:○はい!その通りです。
7:×社会福祉事務所には社会福祉主事の配置は必要であるが、福祉事務所を設置していない町村は置かなくてもいいんですよ〜
8:×市は必ず設置しなければならないが町村は任意設置です。ですから間違い
9:○福祉事務所・・社会福祉法人・・・社会福祉事業・・協同募金・・福祉人材センター等が社会福祉法が根拠法となっています。
10:○下記の資料を参照してください。これは暗記しておきましょう
11:○町村は福祉事務所も社会福祉主事を置くのも任意です。必ず置くことを必要としません。
12:○市町村の福祉事務所には老人福祉指導主事が必置です。
13:○市町村の設置する福祉事務所には知的障害者福祉司は任意設置
14:○市町村の設置する福祉事務所には身体障害者福祉司は任意設置
15:×解説を読んでください。町村の福祉事務所がもつ3法は老人、身体障害者、知的障害者福祉法というところをおさえておけば大丈夫です。
16 ○その通りです。都道府県及び市は必置です
資料
福祉事務所とは、社会福祉法に規定されている「福祉に関する事務所」をいいます。福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。
都道府県→現在は福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管
市(特別区含む)→福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法を所管しています。
町村→福祉三法(老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)を所管しています。
福祉事務所の職員は社会福祉法で以下の職員を置くように規定されている
1. 所の長
2. 指導監督を行う所員(社会福祉主事)
3. 現業を行う所員(社会福祉主事)
4. 事務を行う所員
12 障害者自立支援法関係の出題問題を推理しました
(注意:障害者福祉論の障害者自立支援問題と同じです)
問題
1 障害者自立支援法の第三条では、「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。」としている
2 障害者自立支援法の第四条で 「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者、知的障害者福祉法
にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者(知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。」と規定されている
3 障害者自立支援法によるサービスは,介護給付や訓練給付等を行う自立支援給付と,相談支援等を行う地域生活支援事業の2つから構成されている。
4自立支援法の給付の対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児である
5 給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要がある。
6給付を受けるためには 、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けなければならない
7 障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、国はその費用の100分の90を支給すること。残りは利用者の負担となる
(利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)
8自立支援給付については 市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁しなければならない。 都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の1/4を、国は1/2を負担しなければならない。
9 更正医療,育成医療,精神通院医療等の障害にかかる公費負担医療は,「自立支援医療費制度」として共通化された。
10 自立支援法では自分のうけたサービスについては「応能負担」から「応益負担」へとなった。
11 自立支援法の柱は「応能負担から応益負担へ」、「精神障害も含めたあらゆる障害についてこの法律で対応する」、「市町村がこの事業の母体となる」、「障害者も自立できる社会を目指す」の4つである。
12 障害者自立支援法は3年後に見なおしすることが明記されています
13 自立支援医療費の支給については、児童福祉法に規定されている。
14 障害者自立支援法では、市町村の介護給費等に関する処分に不服がある時は、都道府県知事に審査請求を行うことができる。
15 障害者自立支援法の障害福祉サービスの中核は10種類の「介護給付」と4種類の訓練給付である
16 障害者自立支援法では身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになった。
17 障害福祉サービスの利用申請は福祉事務所に対しておこなう。そのご現在の生活や障害に関しての調査をおこない障害程度区分が決定される
18 自立支援医療費用はこれまで精神医療通院費(精神保健福祉法)、更正医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)と別々の医療制度で運営されていたが、この法律で一本化された。
19 自立支援法では地域生活支援事業が創設されたが、市町村等が必ず実施しなければならない事業となっている
20 障害者の居宅介護については、障害者自立支援法により国の費用負担が義務づけられた。
解答
1:○前回は第1条がでました。次はこのあたりでるかも…
2:○わかりやすく書き直すと「 障害者自立支援法では身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになった。」ということですね。
3:○その通りです
4:○その通り覚えましょう
5:○そのとおり覚えましょう
6:○その通り覚えましょう
7:×国ではなく市町村がその費用の100分の90を支給
8:○正しい
9:○更正医療は身体障害者,育成医療は身体に障害のある児が対象でしたよね〜・・それらが今回「自立支援医療費制度」として共通化されたものです。
10:○自分の払える範囲で支払いする=「応能負担」から、自分が受けたサービスの値段に応じてその1割を負担することになりました
11:○大事なポイントです。このまま覚えてください
12:○3年後です。介護保険法も3年でしたね
13:×障害者自立支援法が平成18年4月から施行されてから、精神の通院医療費・更正医療・育成医療は自立支援医療費に一本化されたのでこの問題は間違いです。
14:○
15:○介護給付の種類はホームヘルプ、重度訪問介護、行動援護、児童デイサービス、ショートステイ、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、ケアホーム、夜間ケアがあります。
4種の訓練給付は自立支援、就労移行支援、就労継続支援、グループホームです。ざっと目をとおしておいてください。
16:○障害者自立支援法の最も重要なポイントですね
17:×利用申請は市町村の窓口です。市町村が生活や障害の程度をアセスメントし障害程度区分を決定します。福祉事務所は関与しません。
18:○そのとおり。指定医療機関制度を導入しました。
19:×地域の実情に応じておこなえる事業です。その中身は相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業等があり、この事業に対して国が50%、都道府県が25%を補助することになっています。
20:○上記参照
13 福祉関係職業等とその根拠法の問題を集めました
問題
1 保護受託者→身体障害者福祉法
2 民生委員→社会福祉法
3 養護受託者→老人福祉法
4 職 親→児童福祉法
5 婦人相談員→母子・及び寡婦福祉法
6 理学療法士→理学療法士及び作業療法士法
7 作業療法士→理学療法士及び作業療法士法
8 社会福祉主事−−−−社会福祉法
9 老人福祉指導主事−−生活保護法
10 婦人相談員−−−−−母子及び寡婦福祉法
11 児童福祉司−−−−−民生委員法
12 児童委員−−−−−児童福祉法
13 介護福祉士−−−−−老人福祉法
14 民生委員−−−−−−生活保護法
15 身体障害者相談員−−心身障害者対策基本法
解答
1:×児童福祉法が正しい。保護者のない児童又は保護者に養育させることが不適当であると認められる児童で、義務教育を終了したものを自分の家庭に預かり又は通わせて保護するものである
2:×民生委員は民生委員法に根拠をおく
3:○老人福祉法の第11条にかかれていますが、養護受託者とは老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいいます。
4:×知的障害者・精神障害者を預かり、更生に必要な指導訓練を行なう者をいう。従って知的障害者法・精神保健福祉法が正しい
5:×売春防止法に根拠をおくものである
6:○理学療法士は医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者のことをいいます。
7:○作業療法士は医師の指示の下に、作業療法を行いますが、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工芸その他の作業を行ないます。
8:○この通りです
9:×生活保護法ではなく老人福祉法
10×売春防止法ですね。よく試験にでています。
11:×児童福祉法。民生委員は児童委員も兼務しますが民生委員は民生委員法が根拠法となります。
12:○注意:民生委員法に根拠がある民生委員は児童福祉法(第16条第2項)に基づき児童委員を兼ねるとされているので頭に入れておいてください
13:×社会福祉士及び介護福祉士法
14:×民生委員法
15:×身体障害者福祉法
14 介護保険法関係の問題を予想しました(注意:この問題は老人福祉論の介護保険関係の問題と同じです)
1 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請者に主治医の意見書を添えて市町村へ申請する。
2 介護認定審査会の委員は、都道府県知事により任命され、その任期は2年となっている。
3 要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる。
4 要介護1相当の人については、追加的な審査・判定を行い、改善の可能性の高い人を要支援2とする。
5 介護認定審査会は、構成する委員の過半数が出席しなければ、開催し、議決をすることができない。
6 介護保険法は平成18年に介護予防を重視したシステムに改正がおこなわれた。
7 平成18年の介護保険法改正では介護保険施設利用時の食費や居住費用が原則自己負担となった。
8 平成18年の介護保険法改正で「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
9 18年度からの改正で、これまでは要支援、要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5であったが要支援1,要支援2、要介護1,要介2,要介護3,要介護4,要介護5の7区分となった。10 平成18年の介護保険法改正では介護予防サービスが新設されたがこのサービスはどの介護区分であっても受けられる
11 介護予防サービスとして介護予防訪問事業(ホームヘルプサービス)、介護予防訪問入浴サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護(デイサービス)等がある
12 介護保険法の改正によって、地域包括支援センターが創設されたが実施主体は市町村である
13 地域包括支援センターの必置要員は原則として、保健師、主任ケアマネージャー、看護師である
14 地域包括支援センターの主な業務は1総合相談・支援 2介護予防マネジメント 3包括的・継続的マネジメントである
15 地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きの代行ができる。
16 地域包括支援センターはワンストップサービスの拠点(1ヶ所で相談からサービスの調整に至る機能を発揮する)として機能することも期待されている。
17 地域包括支援センターには保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(準ずる者)を配置する
18 地域包括支援センターの設置・運営に関しては地域包括支援センター運営協議会が関与することになっている。
19 地域包括支援センターでは被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のために必要な援助事業を行う。(第20回)
20 地域包括支援センターが行う包括的支援事業の財源は、税のみで賄われる。(第20回)
21 介護保険法改正で創設された地域密着型サービスの対象者には要介護者だけでなく要支援者が含まれる場合もある。(平成21年12月23日問題文及び解答×から○へ訂正)
22 介護保健法改正では介護保険施設の食費については自己負担となったが、滞在費については盛り込まれていない
23 介護保険法改正では,サービスの質の向上を図るため,事業者・施設の指定の更新が6年ごとに行われることとなった
24 介護保健改正では介護サービス事業者の指定については都道府県によるものと市町村指定のものに分けられた。都道府県の指定については地域密着型サービス、市町村の指定については居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスがある。
25 介護保険法の改正により,介護保険法第1条に「利用者の尊厳の保持」が追加された。
26 各都道府県の国民健康保険団体連合会では介護保険法によるサービスを提供する事業者や施設に対して、必要な指導助言を行う。(第20回)
27 介護サービス事業者は、要介護者・要支援者の人格を尊重するとともに、要介護者・要支援者のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
28 介護サービス事業者は地域のとの結びつきを重視し、市町村、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス、福祉サービスを提供する者と連携をしなければならない。
29 介護支援専門証の有効期限は10年で、申請により更新する。
30 介護支援専門員が守秘義務違反をおこなったときは1年以下の懲役または30万以下の罰金が科せられる。
31 介護支援専門員は新規認定での認定調査ができない。
32 介護支援専門員の配置は平成16年度から、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護に、そして平成18年度から小規模多機能型居宅介護にも配置が義務づけられるようになった。
33 介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
34 指定居宅サービス事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その効力が失われることとされている。
35 介護総費用は2007年度には2000年度の約3.6兆円から約2倍になろうとしている。
36 介護保険法第1条は、法の主要な目的として、「要介護状態の改善及び介護予防」を明記している。(第20回)
37 生活保護の受給者は、原則として介護保険制度の被保険者にならない。(第20回)
38 保険料の徴収は、第1号被保険者については市町村(特別区を含む。)が行い、第2号被保険者については医療保険者が行う。(第20回)
39 保険給付の費用に対する国の負担は、市町村が給付した費用の100分の50である。(第20回)
40 地域包括支援センターは平成17年の介護保険法の改正で法令上初めて示されたものである。(第21回)
41 介護保険法の目的には、要介護者等が、「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な給付を行うことが規定されている(第21回)
42 介護保険法に基づく次の事業所のうち、市町村長がその事業者の指定を行うものは介護予防支援事業所(地域包括センター)、認知症対応型共同生活介護事業所などがある。(第21回)
43 介護保険法に基づく次の事業所のうち、都道府県がその事業者の指定を行うものは介護予防サービス事業所、特定福祉用具販売事業所等がある。(第21回)
44 老人保健施設(現介護老人保健施設)は、看護、介護、機能訓練に重点を置き、医療ケアと日常生活サービスを提供するために創設された。(第21回)
45 介護療養型医療施設とは、医療法に基づき、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設であり、なおかつ介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、長期にわたり、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護をおこなう施設である。(第21回)
46 ユニット型指定介護老人福祉施設とは、施設の居室を10人程度の少人数のグループに分け、それぞれをひとつのユニット(生活単位)として、ユニットごとに食事、入浴、施設内の行事などの日常生活を送り、家庭的な雰囲気の中で個別にケアを行うものである。便所は居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けることになっています。また食事については入居者が共同生活室で食事を摂るということになっている。(第21回)
47 ユニット型指定介護老人福祉施設ではユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することになっている。(第21回)
48 ユニット型指定介護老人福祉施設での入居者の生活は、プライバシーの観点から、なるべく地域社会との関係を持たないように工夫する。(第21回)
49 介護保険の通所介護の介護報酬の算定は、1日単位であり、サービスの提供時間による差はない。(第21回)
50 介護保険の介護予防訪問介護の介護報酬の算定は、月単位である。(第21回)
51 特定施設入居者生活介護の介護報酬と介護老人福祉施設の介護報酬は同じである。(第21回)
52 介護老人福祉施設では、低所得者に対して、居住費等の負担の軽減は行われない。(第21回)
53 介護保険の居宅療養管理指導の報酬は、医療保険から支払われる。(第21回)
54 介護保険の居宅サービス計画が作成されていない場合は、介護保険制度による居宅サービスの給付を受けることができない。(第21回)
55 介護保険の居宅サービス計画の利用者の同意は口頭でもよい。(第21回)
56 介護保険の居宅サービス計画は、介護支援専門員の指導の下に、居宅介護支援事業所の従業員であれば作成することができる。(第21回)
57 介護保険の居宅サービス計画に訪問看護等の医療サービスを位置づける場合には、医師の指示が必要である。(第21回)
58 介護保険の居宅サービス計画は個人情報保護の観点から、原則として居宅サービス事業者に交付することはできない。(第21回)
59 介護保険サービスにかかわる苦情解決は国民健康保険団体連合会で行うため、社会福祉法に基づく運営適正委員会は介護保険にかかわる苦情は受け付けないこととされている。(第21回)
解答
1:×医師の意見書は市から主治医に意見書の作成を依頼するものであり、被保険者が意見書を準備するものではない
2:×市町村長が任命するんですね。任期は2年で正解ですが・・
3:○その通りです
4:○
5:○
6:○その通りです。平成18年の介護保険法改正では介護予防に重点をおいて介護予防事業が新たに創設されました。また地域包括支援センターの事業スタートも平成18年からのスタートです。
7:○介護保険改正前は住居費・食費については保険が適用されていたが、平成18年の改正で住居費・食費については原則、利用者の自己負担となりました。
8:○これも介護保険法改正での大きな変化だと思います。「痴呆」から「認知症」へ名称が変更になりました。
9:○これまで要介護1と認定されていた人が要支援2 か要介護1となります。要支援2、要支援1(現在の要支援)と認定を受けた人は、介護予防サービスを利用することになります。
10:×介護予防サービスの対象は「要支援1」と「要支援2」の人だけです。このサービスを受けるひとはケアプランを作成することになりますが、このケアプランは原則として介護保険法で新たに新設される地域包括支援センターで作られることになります
11:○聞き慣れた介護サービスのメニューですがそれらに「介護予防」がくっついてるだけです
12:○地域包括支援センターは地域における総合的なマネジメントを担う機関と位置づけられました。これは来年度末までに設置が義務づけられることになってます
13:×経過措置のある職種もあるが、「保健師」「主任ケアマネジャー」「社会福祉士」である
14:○そのまま覚えましょうか。そうそう大事なことをもう一つ…「権利擁護」に関する相談業務も行うということを頭にいれておきましょう
15:○その通りですね。地域包括支援センターは高齢者の生活を支援する総合窓口の役割を担っています。介護保険法第27条に規定されていますが、もちろん要介護認定の申請手続きの代行も行います。
16:○ワンストップサービスという言葉がでてきても驚かないでくださいよ。この問題文にあるように地域包括支援センターは、ここ一カ所を利用するだけで総合的にサービスの調整が行えるような機能をもつところとして期待されています。
17:○これは常識ですね。
18:○この協議会は地域包括支援センターの公正・中立性の確保と円滑かつ適正な運営を図るためのものです。
19:○そのとおりです。地域包括支援センターでは、高齢者虐待、成年後見制度の利用促進、消費者被害防止などの権利擁護などの事業をおこないます。
20:×介護保険の保険料の一部も使われているので税金のみというのは間違いです。
21:○(平成21年12月23日問題文及び解答×から○へ訂正)
地域密着型サービスの種類によって違います
夜間対応型訪問介護→要支援1と2は対象外で要介護者のみ
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護→要支援者・要介護者
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護→要支援2と要介護者
22:×介護保険法改正では介護保険施設等の居住費、食費共にサービス利用者の自己負担となったので間違い
23:○その通りです。更新を受けないと指定の効力がなくなります
24:×:都道府県の指定は…居宅サービス、居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービス。市町村指定は…地域密着型サービス等がある
25:○介護保険法の第1条での追加ですから、是非覚えましょう
26:○第20回では問題文の「国民健康保険団体連合会」が「社会保険診療報酬支払基金」として出題されていました。助言・指導を行うのは国民健康保険団体連合会です。
27:○これは介護保険法の74条の4に書いてあります。原文そのまま記載します→「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」・・ですから正解です。
28:○介護サービス事業者の当然の責務として覚えておきましょう。
29:×介護支援専門員については5年ごとの更新、秘密保持義務などの規定が設けられた。10年の有効期限の規定はないです。
30:×いえいえ、もっと高いんです。100万円以下の罰金が科せられます。
31:○新規認定は市町村がおこなうことになりました。従って介護支援専門員は更新認定の調査等をおこなうことになります。
32:○「小規模多機能型居宅介護」とは、要介護高齢者の心身の状況や置かれている環境等に応じてその要介護高齢者の選択に従い、その要介護高齢者の居宅において又はサービスの拠点に通わせるもしくは短期間宿泊させる等して、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話及び機能訓練等を行うものをいいます。平成18年から専従の介護支援専門員を配置することが義務づけられましたが同一事業所で他の職務に従事する介護支援専門員については、厚生労働大臣が別に定める研修の修了者であることが必要となります。
33:○介護サービス事業者は介護サービス情報の知事への報告義務があります。市町村長には指定居宅サービス事業者等に対して立ち入り検査を行うことができるようになりました。
34:○その通りです。6年ごとの更新、その他指定の取消、介護サービス情報の公表などの規定が設けられました。
35:○比較的新しいデーターではないでしょうか。介護保健関係でかかっている総費用約7兆円以上はちょっと頭の隅にいれておきましょう。
36:×多くの法律には第一条には目的が書かれています。大事ですね〜「第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」つまり「要介護状態の改善及び介護予防」の明記はありませんので間違い
37:×生活保護の扶助は8つあります。ひととおり覚えておきましょう。1:生活扶助2:住宅扶助3:教育扶助4:医療扶助:5:介護扶助6:出産扶助7:生業扶助8:葬祭扶助。この介護扶助は介護保険で給付される給付内容である訪問介護・施設などの介護サービス費用のうち自己負担部分について介護扶助の支給があります。ですから正解。ちなみにこの扶助の中で原則現物きゅうふとなるのは医療扶助と介護扶助…その他は原則金銭給付と覚えておいてください
38:○介護保険の被保険者は第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満)
39:×介護保険の費用に関する負担は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%、第1号及び第二号被保険者が50%です。
40:○以前は高齢者の総合支援窓口は在宅介護支援センターが担っていましたが、十分に役割を果たしていないという指摘があり、国は、スタッフ数や費用を拡充した地域包括支援センターを平成17年の介護保険法の改正により新設しました。ですから正解
41:○法文そのままの問題ですね
42:○市町村長の申請→地域密着型サービス 、介護予防支援 、基準該当居宅サービス 、基準該当居宅介護支援サービス
43:都道府県の申請→
居宅介護支援 、居宅サービス 、施設サービス 、特定福祉用具販売事業
44:○正解ですからそのまま覚えましょう。
45:○簡単にいうと介護保険施設であり、なおかつ医療法に基づく病院でもあるということです。
46:○正解です。このまま覚えることによりユニット型が理解できることと思います。食事はユニット単位にとることになります。
47:○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の47条で「ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること」とされています。
48:×ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い…となっています。
49:×通所介護の介護報酬の算定時間単位であり、介護度により報酬単位がことなる。
50:○その通り覚えましょう。
51:×老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む)介護老人福祉施設では、要介護度の高い利用者に質の高いケアを提供することにポイントを置いた上乗せ介護報酬となっている。
52:×低所得者に対しては居住費、食費等の負担軽減が実施されている。
53:×居宅療養管理指導の報酬は、介護保険から支払われます。
54:×居宅サービス計画が作成されていない場合でも、居宅サービスをうけることができます。
55:×居宅サービス計画の利用者の同意は口頭ではなく書面でおこなうことになっています。
56:×居宅サービス計画(ケアプラン)は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成しなければなりません。
57:○訪問看護では医師の指示が必要となります。
58:×介護サービス計画の作成及び介護サービスの提供に利用するため、個人情報を指定居宅介護支援事業者等に対して提供する場合の取扱いについて必要な事項がさだめられているので、交付することは可能である。
59:×苦情に関することは、介護サービス事業者、国民健康保険団体連合会、運営適正委員会、地域包括支援センター等でもうけつけています。ですから間違い