正解については、各サイトからでている模範解答の最大公約解答を基にしました。
参考⇒「限りなく正解」→限りなく正解 第27回介護福祉士筆記:人間の尊厳と自立


第27回筆記試験(平成27年1月25日)

【人間の尊厳と自立】2問   1〜2問題 注意:【介護の基本】【人間の尊厳と自立】は同一試験科目群です。

 

問題1 1956年(昭和31年)当時、肺結核(pulmonary tuberculosis)で国立療養所に入所していた朝日茂氏は、単身で無収入だったために生活扶助(月額600円支給)と医療扶助を受けていた。長年、音信不通だった兄を福祉事務所が見つけ、兄から月1,500円の仕送りが行われることになった。これにより福祉事務所は支給していた月額600円の生活扶助を停止し、医療費の一部自己負担額として月900円の負担を求めた。このことが日本国憲法第A 条に反するものとして朝日茂氏は、1957(昭和32)、厚生大臣の決定を取り消すことを求める訴訟をおこした。

この訴訟で焦点となった日本国憲法第A 条が規定する権利として、正しいものを一つ選びなさい。(類似過去問で出題済み)

1 参政権

2 自由権

3 請求権

4 生存権

5 平等権

 

解答

1:×

2:×

3:×

4:○過去問題に次のようなものがありますので紹介します。朝日訴訟といったら、憲法第25条!「生存権」

過去問題:「日本国憲法」では第25条で生存権を規定している。

解説:日本国憲法第25条には以下のことが書かれています。「すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面については、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」・・ここで書かれている「健康で文化的」とはいわゆる生存権を示しています。

5:×

(参考):朝日訴訟も大事ですが、もう一つ大事なのが「堀木訴訟」。原告の「堀木」の姓からこう呼ばれます。全盲で障害福祉年金を受給していた原告は児童扶養手当の受給資格の認定を申請しますが,年金と手当の併給禁止規定によりその申請を却下されます。この併給禁止規定が憲法第25条と憲法第14条(法の下の平等・差別の禁止)に違反するとして訴えを起こした事件です。

 

問題2 「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。(障害者差別解消法については、新出問題)

1 「障害者総合支援法」の基本的な理念のもと、障害者の差別の解消を具体的に実施するためのものである。

2 障害者を身体障害、知的障害および精神障害のある者に限定している。

3 行政機関に対して、障害者に対する合理的配慮を法的義務としている。

4 差別について具体的に定義し、その解消に向けた措置等を定めている。

5 この法律以前に、障害を理由とする差別や不利益な取り扱いの禁止について定めた条例を制定した地方公共団体は存在しない。

()1 「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

  2 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

解答

1:×障害者差別解消法の第一条に「 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ…」とあるので、「障害者総合支援法」の基本的理念とあるのが間違いです。どの法律も第1条、2条あたりが大切です。頭に入れておきましょう。

2:×障害者差別解消法の第二条の一に「 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」というのがあります。従って間違いです。

3:○第7条の2→2  行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

4:×障害差別とは何かという定義がなく、禁止される「不当な差別」の意味があいまいです。

5:×北海道、岩手県、茨城県その他にも条例を制定してる地方公共団体が多くあります。

(参考) :この法律は、平成二十八年四月一日から施行されます。


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