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第22回  障害者福祉論

 

問題19 次のうち、発達障害支援法が定める発達障害に該当しないものを一つ選びなさい。

1 身体的発達の遅れ
2 アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
3 学習障害
4 自閉症
5 注意欠陥多動性障害

解答1
1:×発達障害者支援法は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律です。

2:○発達障害者支援法は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律です。

3:○発達障害者支援法は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律です。

4:○発達障害者支援法は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律です。

5:○発達障害者支援法は、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発達障害を持つ者の援助等について定めた法律です。


問題20 障害者の手帳に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 療育手帳は、身体障害者福祉法によって規定されている。

2 身体障害者手帳は、18歳未満のものに交付されない。

3 聴覚障害の身体障害者手帳は障害等級が1級から5級の5段階に分かれている。

4 精神障害者保健福祉手帳は、知的障害者を対象に含んでいる。

5 精神障害者保健福祉手帳は、障害等級が1級から3級の3段階に分かれている。

解答5
1:×療育手帳は知的障害者に都道府県知事が発行する障害者手帳です。しかしこの手帳は身体障害者福祉法にも知的障害者福祉法に規定されてはいません。療育手帳に関しては厚生労働省の通知「療育手帳制度について」に基づいて各都道府県知事が知的障害と判定した者に発行しているものです。
2:×身体障害者福祉法では身体障害者手帳の取得に対しては年齢制限をもうけていません。

3:×聴覚障害の身体障害者手帳は障害等級が1級から6級の6段階に分かれています。

4:×精神障害者保健福祉手帳は、知的障害者を対象に含んでいません。ただ発達障害に対して厚生労働省は精神障害の範疇としており手帳の取得は可能です。

知的障害者に対する手帳は療育手帳となります。
5:○その通りです。手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差があります。

問題 21障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 障害者基本法は「障害者の日」を定めている。

2 市町村障害者計画の策定は、努力義務である。

3 中央障害者施策推進協議会の委員は、厚生労働大臣が任命する。

4 障害者基本法は、障害を理由とした差別禁止の理念を明示している。

5 政府は、3年ごとに障害者施策の概況の報告書を国会に提出する義務がある。

 

解答4
1:×2003年に公布された障害者基本法において129日を障害者の日とすることが法律上定められましたが、2004年の同法改正による障害者週間法定化に伴い条文から「障害者の日」の名称が削除されたので、現在の障害者基本法ではその規定は存在しません。従って間違い。

2:×間違いです。平成166月の「障害者基本法」の改正により、これまで努力義務であった市町村における障害者計画の策定が、平成194月から義務化されました。

3:×任命は内閣総理大臣がおこないます。従って間違い!

4:○障害者基本法の第3条の3で「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と規定しています。正解!
5:×障害者基本法の第11条で「政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない」としています。ですから3年ごとは間違い!

 

問題22 障害者の雇用促進等に関する法律についての次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。

1 国、地方公共団体及び特殊法人を除く事業主における法定雇用率は、2.1%である。

2 精神障害者を実雇用率に算定できる。

3 職場適応援助者(ジョブコーチ)は、平成17年の法改正により創設された。

4 国、地方公共団体の法定雇用率は、一般の民間企業より低く定められている。

5 発達障害支援法に規定する発達障害者は、職場適応援助者(ジョブコーチ)の対象とならない。

 

解答2
1:×民間企業では1.8%・・官公庁では2.1%が法定雇用率・・・これくらいは頭に入れておきましょう。

2:○その通りです。雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者で精神障害者は雇用義務の対象ではありませんが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができます。ですから正解。

3:×平成145月の障害者雇用促進法の改正で創設されたものです。

4:×民間企業では1.8%・・官公庁では2.1%が法定雇用率。つまり官公庁のほうが高いので間違い!

5:×発達障害者も職場適応援助者(ジョブコーチ)の対象となります。





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