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介護の基本(試験に必要と思われるもののみ掲載。たの科目と重複するもについては省略しています。)

 

介護の基本−

問題

1 介護福祉士は名称独占の資格ではなく,業務独占の資格である。

2 介護福祉士国家試験に合格するだけで,介護福祉士の資格が取得できる。

3 介護福祉士は,登録を受けた事項に変更のあったときは,指定登録機関に登録証を添えて,遅滞なく,その旨を届け出て,その訂正を受けなければならない。

4 介護福祉士国家試験に合格した者でなければ,介護福祉士という名称を使用してはならない。

5 介護福祉士となる資格を有する者は,登録証の交付を受けていなくても,介護福祉士の名称を使用することができる。

6 介護福祉士には,信用失墜行為の禁止義務がある。

7 介護福祉士には,資格保有時だけでなく,資格喪失後においても秘密保持義務(守秘義務)がある。

8 社会福祉士及び介護福祉士法には,欠格事由は規定されておらず、だれでも介護福祉士になることができる。

9 介護福祉士の登録の申請をしようとする者は,登録免許税を支払う義務がある。

10 社会福祉士及び介護福祉士法では、介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならないとしている。更正労働省令→厚生労働省令に訂正しました。平成23127

11 禁錮以上の刑に処せられた者は,刑の執行終了後においても介護福祉士となることはできない。

12 介護福祉士が信用を傷つける行為をした場合には,介護福祉士の登録の抹消又は一定期間名称の使用が禁止される。

13 介護福祉士にはその専門的な知識、技術に加えて専門職としての倫理が求められる。

14 介護福祉士の業務には家族介護者への介護に関する指導は含まれない。

15 介護福祉士は自らの業務独占領域を拡張させながら、専門性を磨いく必要がある。

16  平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で介護福祉士の定義規定の条文では、従来の「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改められた。

17 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で介護福祉士の養成施設等の教育内容が見直されることとなった。

18 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で個人の尊厳の保持や利用者の立場に立った日常生活における自立支援など、「誠実義務」が新たに規定された。

19 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で福祉サービス及び保健医療サービス等の様々な関係者との連携など、「連携」について見直された。

20 平成19年の社会福祉士及び介護福祉士制度の見直で「資質の向上の責務」が義務付けられ、一定期間後に資格の更新が必要となった。

 

解答

1:×名称独占資格とは、有資格者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で規定されている公的資格のことです。。例えば、介護福祉士の資格がない者が介護業務に携わっても違法ではありませんが、介護福祉士と名乗ると違法となります。

2:×合格した後に「登録」しないと資格はもらえません。合格しただけで「介護福祉士になりました」と勘違いする人がいますが登録という税金をまず払わなければいけません。

3:○

4:×合格後登録したものでなければ名称は使えない

5:×ひっかけ問題です。「合格したものでなければ」ではなく登録証を交付されなければ介護福祉士の名称を仕えません。

6:○信用失墜の禁止、守秘義務・・・医師やその他の医療関係者との連携・・などの義務についてはまとめて覚えておきましょう。

7:○介護福祉士として働かなくなっても知り得た個人の秘密については誰にも漏らしてはいけません。

8:×下記のように欠格事項は法律で定められています。記憶しておいてください。

一  成年被後見人又は被保佐人

二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三  この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

その他、介護福祉士の登録を取り消された者も含まれます。

9:○登録というのはいわゆる登録するための税金を納めるということですね。

10:○社会福祉士及び介護福祉士法の条文がそのままでています。覚えるしかないですね。介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他更正労働省令で定める事項の登録を受けなければならないとしている

11:×刑の執行が終了していれば無罪放免・・介護福祉士になることができます。

12:○社会福祉士法及び介護福祉士法の中にその条文があります。「登録の抹消又は一定期間名称の使用が禁止」はインプットしておきましょう。

13:○

14:×専門的知識、技術を用いて介護を行い、その介護者についても介護に関する指導を行うと規定されています。

15:×名称独占資格ですから間違いということになります。

16:○平成19年の改正では「定義の見直し」と「義務の見直し」が行われました。

定義の見直しについては専門的知・技術をもって入浴、排泄、食事その他の介護→専門的知識・技術をもって、心身の状況に応じた介護等に改められ、義務の見直しでは「誠実義務」と「資質向上の責」が加わり、他職種との「連携」の規定が見直されました。「資質向上の責務」として、資格取得後の自己研さんが求められました。

17:○介護福祉士の養成施設等の教育内容が見直されるのは平成24年からです。養成施設2 年以上(1,800 時間程度)を経た上で、国家試験を受験。受験で不合格であっても卒業すると、当分の間は准介護福祉士の名称を使用できることになりました。

18:○平成19年の改正では義務の見直しでは「誠実義務」と「資質向上の責」が加わり、他職種との「連携」の規定が見直されました。

19:○その通りです。医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない…から他職種との「連携」の規定が見直されました。

20:×「資質向上の責務」として、資格取得後の自己研さんが求められましたが、一定期間後の資格の更新は明記されていませんので間違い。

 

介護の基本−感染症対策
問題
1 
高機能(N 95タイプ)マスクは新型インフルエンザや結核、SARSに対して使われる
2 インフルエンザウイルスは大きく分けて、A型・B型・C型の3種類があり、このうちヒトの世界で流行を起こし問題となるのは、A型とB型である。またインフルエンザは通常のかぜと比べ、症状が重く、全身症状も顕著に現れる。そのため、高齢者がかかると肺炎を併発したり、持病を悪化させたりして重篤になり、最悪の場合は死に至ることもある。

3 平成13年の予防接種法改正により、インフルエンザは二類疾病に分類され、市町村長はインフルエンザの予防接種を行わなければならないこととなった。インフルエンザの定期の予防接種を行う対象者は、65歳以上の者、および、60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものである。

4 結核による死亡率は減少傾向にある。また、現在の日本の結核死亡率は65歳以上にピークが見られる。

5 結核対策では医療費の公費負担制度が実施されている

6 非結核性(否定型)抗酸菌感染症は結核菌以外の抗酸菌で引き起こされる病気のことでありヒトからヒトへ感染(伝染)しない。7 結核は飛沫感染し肺結核になると微熱が続く,咳嗽(がいそう)=咳(せき)がずっと止まらない,全身倦怠感、寝汗といった風邪と同じ様な症状がでてくる。

8 感染症新法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の制定により、結核予防法は廃止された

9 結核菌に対する免疫能の有無を調べるツベルクリンテストが行われなくなり、現在は予防接種法に基づき生後6ヶ月に至るまでの定期接種時にある乳幼児に対してのみ、ツベルクリン反応検査をせずに直接にBCG接種を行う形となっている。

10 日和見感染症とは通常の免疫能を持つ人には感染しないような弱毒微生物による感染症のことをいう。日和見感染の中には、カリニ肺炎や単純ヘルペス、MRSA(メシチリン耐性黄色ブドウ球菌)が含まれる。

11 HIV(ヒト免疫不全ウイルス)はセックスや輸血で感染するが多い。現在エイズ予防のためのワクチンは開発されていない。

12 性感染症では、淋病、クラミジアなどの性感染症が増加傾向にある。

13 破傷風は、破傷風菌が産生する毒素のひとつである神経毒素の破傷風により強直性痙攣をひき起こす感染症である。

14 ポリオウイルスによる感染症は、特に抵抗力(免疫力)の弱い乳幼児に好発する。現在ではその予防のためにワクチン接種が実施されている。

15 疥癬(かいせん)は、ダニ、ヒゼンダニの寄生による皮膚感染症である。

16 角化型(ノルウェー)疥癬患者は、個室管理が必要である。

解答

1:○ちなみに、「N」は耐油性が無いことを表し(Not resistant to oil)、「95」は試験粒子を 95% 以上捕集できることを表しています。
2:○インフルエンザは風邪と似ていますが風邪とは違います。潜伏期間が短く感染力が強いことが特徴で、毎年、流行期の12月下旬から3月上旬にかけて流行します。
3:○二類疾病とは個人予防目的に比重を置いた疾病です。個人の発病・重症化防止など集団予防を図る必要がある疾病のことを言います。
4:
○平成1418年では、罹患率は25%17%に下がっています。70歳代以降になると急に罹患率が増えて,全体の患者に対する割合は75%弱になっています。ちなみに,平成9年から3年連続で結核の患者数が増えて問題になり,国が対策を施したため,平成11年を境に患者数は減る傾向にあることにも注意が必要です。

5:○結核と診断された患者が安心して適正な医療を受けられるよう法律で医療費の一部あるいは全額を公費で負担できると定められています。
6:○非結核性(否定型)抗酸菌感染症と結核との大きな違いは、ヒトからヒトへ感染(伝染)しないこと、病気の進行が緩やかなことです。
7:○飛沫感染(空気感染)とは病原体が患者の咳・くしゃみ・会話などによって空気中に飛び散り、他者がこれを吸入することにより感染することをいいます。結核菌は飛沫感染(空気感染)の代表的なものですが、このほかにもインフルエンザ・麻疹・猩紅熱(しようこうねつ)などが飛沫感染をする病原体です。

8:○結核予防法がなくなり平成19年度から感染症法に組み込まれました。

9:○

10:○カリニ肺炎の「カリニ」はカビの一種でどこにでも存在するものです。ですから全くの健康人はカリニ肺炎にはなりません。でも、癌(がん)や癌の治療、エイズなどのために体の防御機能が低下した人がこのカリニ肺炎を引き起こすことがあります。単純ヘルペスウイルスは、初感染後体内に終生潜伏感染し、体力(免疫力)が低下した時など、口唇ヘルペス、アフタ性口内炎などとして、再発します。MRSA(メシチリン耐性黄色ブドウ球菌)は院内感染菌として有名ですが多種類の抗生物質が効かない多剤耐性黄色ブドウ球菌です。.ですから当然内服薬を飲んで完治できるものではありません。

11:○

12:○現在、最も感染者が多いと言われている性感染症はクラミジアです。このクラミジアを放置しておくと炎症がひろがり子供ができにくくなることもあります。

13:○土壌中に棲息する嫌気性の破傷風菌は土壌中に存在していますが、傷口から体内に侵入することで感染を起こす菌です。

14:○現在、経口によるポリオ生ワクチンの一斉投与が行われています。

15:○高齢者福祉施設などにおいてしばしば集団発生を起こし、大きな問.題となっています。
16:○角化型(ノルウェー)疥癬は非常に感染力が強いですから個室管理が必要になってきます。

 

介護の基本−その他

問題
1 介護職員は当事者が決定したことよりも,家族が決めた意見にしたがって実施することのほうが好ましいと考えた。
2 介護職員は利用者から信頼されるために自分の発言をおさえ,利用者の要望に従う方がよいと考えた。
3 介護者は、プライバシー,プライドなどは,利用者の希望があるときにできる限り守る。
4 介護従事者は自分の行う介護方法に不安のあるときには,適切な人に援助を求める勇気が必要である。
5 介護従事者は,要援護者の安全である権利,知る権利,選ぶ権利,意見を言う権利などを尊重して援助する。
6 介護従事者は,利用者に関する情報はプライバシー保護の観点から他の専門職には情報提供しなかった。

7 自己決定を尊重し,利用者の望むことのすべてを実施する。

8 利用者のプライバシーにかかわる情報を他機関の専門職に提供し,協議する必要があるときは,原則として利用者の了解を得なければならない。
9 介護従事者は利用者が自己主張の強い性格をもっている場合には,利用者の意思を無視して援助をしても差し支えない。
10 介護従事者は,利用者に専門的知識と技術に基づく介護を提供すると同時に,自分に目を向け,人間性を高めることが求められる。
11 心身の活動の一部分が不自由な人には,生活のすべての介護が必要である。

12 介護者の原則として、利用者の日常生活行動能力を把握しておき,セルフケアを尊重した援助を行う。
13 介護従事者の基本活動である「身の回りの世話」に関しては,他の職員との連携をあまり必要としない。
14 関連する機関や人が連携してサービスを提供する場合には、個人情報を保護することよりも、共有することを常に優先させる。
15 介護支援専門員は、利用者が住宅改修を希望した場合、必要に応じて作業療法士などに相談するよう助言する。

16 利用者の自立支援にあたっては、必要な情報収集であっても,利用者や家族が話したくないことは無理に聞くことなく,相手との信頼関係を築きながら情報を得る。

17 利用者の自立支援では、利用者が日常生活活動がどの程度できるのか,できないことは何かを判断し,また,できない原因を探るために収集した情報を活用する。

18 自立支援にあたっては、離床を勧めても動きたくないという人には,何も言わずに本人の意思を尊重する。

19 利用者の自立支援では、介護に必要な情報でも最初にすべてを聞き出そうとせず,介護活動を通じて折々に聞くことにする。

20 日常生活動作に全面的な介護が必要な重度障害者のケア計画には,自立支援のプログラムは含めない。

21 自立支援の目標は,ADL(日常生活動作)とQOL(生活の質)の確立である。自立支援の援助では利用者の日常生活の自立可能な動作を把握して、セルフケアを尊重した支援を行う。

22 高齢者の活動的な生活を維持するため下肢機能が低下した高齢者には,立位動作を容易にするためベッドを使用する方がよい。

23 施設利用者のねまきから日常着への着替えは,毎朝するよりも入浴の時にする方がよい。

24 失禁をしていた痴呆性高齢者の着替えをしようとしたところ,強く抵抗されたが,身体の清潔のためにその場ですぐに着替えを行った。

25 介護における安楽とは,利用者に身体的な苦痛や不快感がないということだけではない。

26 荷物を持つときは,荷物の重心と自分の重心との距離をなるべく離す。

27 体位変換をするときは,介護者は両足を開いて支持面を広くし,膝を屈曲させて重心を低くした姿勢をとる。

28 車いすからベッドへ移乗する際には,介護者は利用者の骨盤を両手で支え,膝折れを防ぐ。

29 介護福祉士は利用者が体の不調を訴えた場合には,医師や看護婦に連絡をとれば,医療行為を行ってよい。

30 介護福祉士は利用者が家屋改造を希望した場合,作業療法士などと同行するとよい。

31 介護福祉士がねたきり者が眠れないと訴えるので,市販の薬を飲んでみるように指導した。

32 膀胱(ぼうこう)カテーテル留置中の利用者の尿に混濁が現れた。利用者に痛みの訴えや発熱もなかったので、様子を見ることにした。


解答
1:×家族よりも当事者優先が優先。
2:×利用者の要望にやみくもに従うのではなく介護者自身の助言は必要です。
3:×希望があろうがなかろうがプライバシーは守るようにしなければなりません。
4:○迷ったときには相談する!  介護の現場では「ほーれんそー=報告・連絡・相談」の原則がありますね。
5:○
6:×他の専門職との情報を共用しなければ十分なケアはできません。
7:自己決定の尊重は正しいが、中には利用者の生命や健康に不利益をもたらすものもあるので、望むことすべてを実施することにはなりません。

8:○利用者さんのプライバシーの取扱には注意が必要ですし、利用者さんの了解をえることが原則です。
9:×自己主張が強くても、利用者の意志をまったく無視するのではなく根気よく理解してもらう方法を探ることが大切です。
10:○介護は人と接する仕事です。自分の人間性が問われる仕事でもあります。
11:×生活の全てを介護しては残存機能も回復しませんね。

12:○

13:×サービス提供にあたっては他の専門職との連携が必要となってきます。

14:×サービスの提供にさいしては利用者の情報の保護も、その情報の共有も共に大切。どちらかを常に優先させるという問題ではありません。

15:○

16:○

17:○利用者が何が出来て出来ないかの情報は支援計画を立てる上で大事な要素となります。

18:×本人の意思を尊重といっても、自立支援になるのなら積極的なアプローチが必要となります。何も言わないで本人の意志を尊重するでは前進はありません。

19:○最初は信頼関係を築いていくことが大事です。全てを聞き出そうとすることは相手も警戒感も生んでしまいますし不愉快になってしまうのではないでしょうか。

20:×重度障害者であっても自立支援のプログラムは必要です。

21:○セルフケアという言葉が出てきますが、自分のことは自分でしたいという自己決定の気持を尊重しながらの支援ということです。

22:○,立位動作を容易するのは敷布団よりベッドです。立位動作になるにははたしかに便利かと思います。

34:×朝すべき着替えは朝に・・が原則となります。

24:×このような場合には自尊心を尊重するために、気持が落ち着いてから着替えたほうが望ましいです。

25:○身体的な安楽ばかりでなく精神面での気持ちの良さも感じられるケアが大切です。

26:×荷物と自分の重心を近づけた方が安定します。

27:○支持面を広く取る・・重心を低くする・・・これが介護者が安定する姿勢です。

28:○介助者は骨盤を支持し患側の膝おれがおこらないように片膝で固定したほうが安定します。
29:×原則医療行為を行うことはできません。

30:○作業療法士は応用的動作能力についての専門知識を持っているので家屋の改良するときには有効なアドバイスをいただけます。

31:×市販の薬であっても、介護者の判断で利用者さんに勧めてはいけません。

32:×尿に混濁が現れたということは、尿が細菌で汚染されている疑いがあります、訴えや熱がなかったからといって放置せず、担当医に連絡することが先決です。

 

 

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