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社会の理解(試験に必要と思われるもののみ掲載。たの科目と重複するもについては省略しています。)

 

社会の制度と理解−私たちの生活と社会福祉

問題

1 定位家族とは自分が生まれ育った核家族を指す。
2 生殖家族とは定位家族から独立し自ら結婚してつくりあげる家族である。
3 「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

4 核家族とは一組の夫婦と未婚の子どもだけによって構成される家族のことである。

5 限界集落とは、65歳以上の高齢者が、人口比率で住民の50%を超えた集落のことを指す。

6 高齢化社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が7% 14%までの間になっている状態のことを指す。

7 高齢社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が 同14% 21%までの間になっている状態のことを指す。

8 超高齢社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が 同21% 以上になっている状態のことを指す。

9 日本は2007年に高齢化率21.5%となり超高齢社会となった。

10 昭和20年代には生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法のいわゆる福祉3法が成立し、昭和26には3法確立のために社会福祉事業法(現在の社会福祉法)が制定された。
11 昭和30年代には精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)、老人福祉法、母子福祉法が成立し20年代の福祉3法とあわせ福祉6法体制が確立した。

12 昭和50年代には高齢化に伴う要介護老人のニーズが高まり「老人保健法」が制定された。

13 シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、地域毎に1つずつ設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的な仕事を、請負・委任の形式で行う公益法人社団である。

 

解答

1:○言い換えれば、定位家族は、子どもとして生まれ、育てられる家族のことです。

2:○生殖家族は、自らの選択により配偶者(その他のパートナー)を得て形成する家族のことです。

3:○

4:○核家族が増えたのは、都市集中による人口流動により、父祖の地を離れる人間が増加したことなどが原因となっています。

5:○

6:○

7:○

8:○

9:○

10:○

11:○

12:○

13:○センターは市町村に設置されています。会員は概ね60歳以上の定年退職者・家業の一線を退いた人等が対象です。

 

社会の制度と理解−社会保障のしくみ

問題

1 社会保障の費用徴収の方法には応能負担と応益負担がある。

2 国民年金は全国民に適用され、全国民共通の基礎年金が支給される。

3 国民年金の給付の種類は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金などがある。

4 国民年金の被保険者の種別は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なる。

5 老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳であるが、本人の希望により60〜64までの繰り上げ支給を選択することができる。

6 65歳以上75歳未満を前期高齢者といい、75歳以上を後期高齢者という。

7 日本の平均寿命は男性は約79.3歳、女性は約86.0歳(平成21年)となっている。

8 合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)とは、人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子供の平均数を示す。

9 合計特殊出生率は平成20年は1.34であり3年連続の上昇となっている。

10 主な介護者と要介護者の続柄は要介護者と同居している家族の介護者が60%、別居している家族の介護者が10.7%、事業者は12%となっている。(国民生活基礎調査)

11 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は75歳以上の高齢者が対象となり後期高齢者医療制度の加入後はこれまで加入していた市町村の国民健康保険や、勤務先の健康保険等の被保険者でなくなった。

12 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の対象者は75歳以上の高齢者であるが65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある人も被保険者となる

13 「後期高齢者医療制度」の名称のほかに「長寿医療制度」という名称も用いられることになった。

14 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では医療費の窓口負担は、「原則=1割」「現役並み所得者=3割」である。

15 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では大多数の後期高齢者が原則「年金天引き」で保険料を徴収されるようになった。

16 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行う。

 

解答

1:○応能負担とは各人の支払い能力に応じて負担ものであり、応益負担とは各人の受益に応じて負担することです。

2:○

3:○

4:○まとめると以下のようになります。

第1号被保険者 ・学生・自営業者等  自分で市区役所・町村役場へ届出納付

第2号被保険者 ・会社員・公務員等 勤務先が届出 勤務先で納付

第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者 配偶者の勤務先へ届出 なし(配偶者が加入する制度が負担)

5:○

6:○

7:○日本の平均寿命は世界のトップです。

8:○

9:○

10:○

11:○75歳以上はまったく外の年代から隔離されたかたちになりました。姥捨て山医療制度と言われるゆえんですね。

12:○これも障害者からの反発が大きいですね。老健制度の認定を受けていた65〜74歳の重度障害者は自動的に新制度へ加入することになりましたが負担増になる人もいることから約2割の人が新制度に非加入となっています。(市町村に申し出れば「非加入」も選べます)

13:○あまりにも評判の悪い「後期高齢者医療制度」という名称に対して厚労省も「長寿医療制度」という名称も使っています。

14:○

15:○

16:○この医療制度の財政運営は都道府県単位で「広域連合」が行っています。

 

社会の制度と理解−介護保険制度のありかた

問題

1 平成27年(2015年)は団塊世代の人たち全員が65歳以上になり高齢者の仲間入りをする年となる。

2 平成17年(2005年)の介護保険法改正では地域包括センターの設置、地域密着サービスの創設、地域支援事業の創設などがもりこまれた。

3 利用者が支払う一割の利用料を除くサービス費用は、市町村の特別会計から事業者に支払われるが、その構成は公費(税金)50%、保険料50%である。

4 サービス費用の公費の内訳は、国の負担が25%、都道府県と市町村の負担金がおのおの12.5%である。

5 介護保険法では、この法律の目的として、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること」としている。

6 介護保険法第1条では「利用者の尊厳の保持」が明記されている。

7 介護保険法では国民の努力及び義務として「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努める」としている。

8  介護保険法において「要介護者」とは、一  要介護状態にある六十五歳以上の者 二  要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものであるものとしている。

9  介護保険法において「要支援者」とは、一  要支援状態にある六十五歳以上の者二  要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるものとしている。

10 介護保険では、40歳以上の人が被保険者となり,65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者」と区分している。また外国人でも国内に住所があると認められた人は、介護保険の被保険者になることができる。

11 介護保険法では介護サービス事業者の指定については都道府県によるものと市町村指定のものに分けられている。市町村の指定については地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)、地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護)などがある。

12 介護保険法では介護サービス事業者の都道府県の指定については居宅サービス、居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどがある。 

13 平成18年の介護保険法改正により「痴呆」という用語が見直され「認知症」という言葉に変更された。

14 介護保険法ではサービスの質の向上を図るため,事業者・施設の指定の更新が6年ごとに行われることが定められている。

15 介護保険施設の食費については自己負担であるが、滞在費については自己負担はない。

16 介護保険は、制度見直しが5年に1回、報酬見直しが3年に1回実施される。

17 介護保険法での介護報酬改正(平成21年)から@訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること。などの要件を満たす場合などで特定事業所加算がおこなわれるようになった。

18 介護保険法での介護報酬改正(平成21年)から介護保険法施行以来はじめて介護報酬引き上げの改定が行われた。

19 介護保険法での介護報酬改正(平成21年)から訪問介護員の処遇改善の必要性をふまえて、短時間の訪問に対する評価から新規加算が追加された。

20 介護予防サービスは要支援1、要支援2の者が利用できるサービスである。

21 介護予防サービスの訪問によるサービスには、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防訪問リハビリテーションがある。

22 介護予防サービスの通所や短期入所等のサービスには、介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)がある。

23 介護予防サービスのその他の在宅サービスとして、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防支援、介護予防福祉用具貸与がある。

24 介護サービスは要介護1〜5の者が利用できるサービスである。

25 介護サービスの訪問によるサービスには、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーションがある。

(訪問看護→訪問介護  訪問入浴看護→訪問入浴介護に訂正しました:平成23年1月16日)

26 介護サービスの通所や短期入所等のサービスには通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートステイ)がある。

27 介護サービスの曽田の在宅サービスとして、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、福祉用具貸与がある。

28 地域密着型介護サービスは要介護1〜要介護5までの者が利用できる。利用できるサービスとしては夜間対応方訪問介護、認知対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護がある。

29 地域密着型介護予防サービスは要支援1〜要支援2の者が利用できる。 利用できるサービスとしては介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)がある。

30 地域密着型サービスの対象者には要支援者も含まれる。

31 小規模多機能型居宅介護は利用者が利用登録した事業所で「通所介護」「訪問介護」「泊まり」を組み合わせて利用できる介護サービスである。

32  介護保険法において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村や介護サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整等を行う者であって、必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

33 介護保険制度では、ケアマネジャーの「資質・専門性の向上」と「独立性・中立性の確保」の観点から、5年ごとの更新制が定められている。

34 介護支援専門員が守秘義務違反をおこなったときは1年以下の懲役または30万以下の罰金が科せられる。

35 介護支援専門員は新規認定での認定調査ができない。

36 通常、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成されるが、自分で作成することも認められている。利用者自身が作成したケアプランを、セルフケアプランという場合がある。

37 介護支援専門員の配置は認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護にも配置が義務づけられている。

38 地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、・総合相談支援、・虐待の早期発見・防止などの権利擁護、・包括的・継続的ケアマネジメント、・介護予防ケアマネジメントという4つの機能を担うことになっている。また地域包括支援センターの運営主体は市町村である

39 地域包括支援センターの必置要員は原則として、保健師、主任ケアマネージャー、看護師である

40 地域包括支援センターの主な業務は1総合相談・支援 2介護予防マネジメント 3包括的・継続的マネジメントである

41 地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きの代行ができる。

42 地域包括支援センターはワンストップサービスの拠点(1ヶ所で相談からサービスの調整に至る機能を発揮する)として機能することも期待されている。

43 地域包括支援センターには保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(準ずる者)を配置する

44 地域包括支援センターの設置・運営に関しては地域包括支援センター運営委員会が関与することになっている。

45 介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置され、保健、医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。

46 介護認定審査会の委員は市町村長が任命する非常勤の特別職の地方公務員で、任期は2年で、再任も可能である。なお委員には守秘義務が課せられる。

47 介護認定審査会の委員は、市町村長により任命され、その任期は2年となっている。

48 介護認定審査会の委員の定数は5人を標準としており議事は出席した委員の過半数をもって決定され可否同数の場合は長が決する。

49 市町村が要介護認定を行う際には、被保険者の主治医から、疾病、負傷の状況などについて医学的な意見を求めることとされており、主治医意見書を記載してもらうことになっている。

50 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請者に主治医の意見書を添えて市町村へ申請する。

51 要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる。 

52 介護認定審査会は、構成する委員の過半数が出席しなければ、開催し、議決をすることができない。

53 市町村の介護保険の担当課に要介護認定の申請を行うと、訪問調査や主治医意見をもとに審査・判定が行われ要介護度が決定される。

54 65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるには、特定疾病(16種)が原因で日常生活の自立が困難になっており、要介護・要支援状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合とされている。

55 被保険者が介護保険の給付を受けるためには、市町村等の窓口に被保険者証を添えて要介護認定(要支援認定を含む)の申請を行わなくてはならない。

56 介護サービスを受けるには市町村の認定が必要となるが、その前提として市町村の介護保険の担当課に要介護認定の申請を行わなければならない。

57 要介護1で福祉用具貸与が受けられるものは、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえである。

58 要介護2〜要介護5で福祉用具貸与が受けられるものは、要介護1の者が受けられるものの他に、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトがある。

59 要支援1、要支援2のものが貸与できる福祉用具は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえである。

60 介護保険制度では、要支援の者への福祉用具貸与について、特殊寝台は、原則給付の対象としていない。

61 介護保険制度では、簡易浴槽や腰掛便座は福祉用具貸与の種目である。

62 介護保険における保険者は、市町村および特別区(東京23区)である。

63 介護保険における被保険者は、各市町村の40歳以上の住民で年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分けられている。第1号被保険者は、65歳以上の住民であり、第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。

64 生活保護を受けている人の場合 、65歳以上であれば、第1号被保険者となり、介護保険の給付が優先される。また、利用者負担相当分は、生活保護の介助扶助が支給される。

65 生活保護を受けている人の場合、40歳以上65歳未満の医療保険非加入者は、被保険者にはならず、生活保護の介護扶助を受けることになる。

66 要介護者、要支援者のいずれにも該当しない「非該当」は地域支援事業を利用することができる。

67 要介護の者(要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 の5段階)は継続して常時介護を必要とする状態であり、介護給付を利用できる。

68 要支援の者(要支援1、要支援2 の2段階)は日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であり、今の状態を改善あるいは 維持するための予防給付を利用することができる。

69 介護サービスの費用は、原則として、その費用の9割は介護保険から支払われ、事業者が国民健康保険団体連合会に請求する。残りの1割は利用者負担となるがその際の費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定される。この算定基準を、「介護報酬」という。

70 「ケアプラン」とは「介護サービス計画」ともいわれ、「いつ」「どこで」「どのようなサービスを」「なんのために」「だれが」「どの程度」「いつまで行うのか」というようなことが記載されたこの計画に基づいて、具体的なサービスが提供されるものである。

71 65歳以上の第1号被保険者の保険料は所得に応じて6段階となっている。その納付方法については、老齢・退職年金等から引き落とし、年金等の額が一定以下である場合は市町村に個別に納付することになっている。また、保険料は、市町村が条例で設定している。

72 40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料は,それぞれが加入する医療保険ごとに設定される。まら医療保険者は医療保険料と介護保険料を一括して徴収することになっている。

73 介護保険制度における訪問リハビリテーション計画は、医師及び理学療法士、作業療法士又は介護福祉士が作成しなければならない。

74 介護サービス事業者は、要介護者・要支援者の人格を尊重するとともに、要介護者・要支援者のために忠実にその職務を遂行しなければならない。

75 介護サービス事業者は地域のとの結びつきを重視し、市町村、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス、福祉サービスを提供する者と連携をしなければならない。

76 指定居宅サービス事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その効力が失われることとされている。

77 要介護認定の結果や決定された保険料に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求をすることができる。その請求は、決定内容を知ってから60日以内とされている。

78 介護サービスに関する苦情・相談窓口は、介護サービス事業者や市町村の窓口、平成18年度から市町村が設置する地域包括支援センター、都道府県毎に設置された国民健康保険団体連合会などがある。また、ケアマネジャーも苦情を受け付けている。

 

解答

1:○団塊世代とは昭和23年から3年間の第一次ベビーブームに生まれた人たちのことを指します。

2:○

3:○

4:○

5:○

6:○

7:○

8:○

9:○

10:○2号被保険者=40歳から64歳まで の場合は、介護保険料は加入している医療保険に上乗せして支払いますので、医療保険に加入していることが条件となります。1号被保険者=65歳以上 の場合は、医療保険に加入していることを条件とはせずに、市町村に住所を有している人=外国人登録をしている人が対象となります。

11:○

12:○

13:○

14:○更新を受けないと指定の効力がなくなります。

15:×介護保険施設等の居住費、食費共にサービス利用者の自己負担であるので間違いです。

16:○

17:○加算のための多くの要件があって覚えるのはたいへんですから、平成18年の改正で多くの加算が付いたことだけは頭にいれておきましょう。

18:○

19:○

20:○個々のサービスの内容についてはみなさんがまとめてください。

21:○

22:○

23:○

24:○個々のサービスの内容についてはみなさんがまとめてください。

25:○

26:○

27:○

28:○

29:○

30:×

地域密着型サービスの種類によって違います

夜間対応型訪問介護→要支援1と2は対象外で要介護者のみ

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護→要支援者・要介護者

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護→要支援2と要介護者

31:○

32:○

33:○その通りなのでそのまま覚えること

34:×もっと高いです。100万円以下の罰金が科せられます。

35:○新規認定は市町村がおこなうことになりました。従って介護支援専門員は更新認定の調査等をおこなうことになります。

36:○

37:○小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては、事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成をはじめとするケアマネジメントを行わなければなりません。

38:○地域包括支援センターは地域における総合的なマネジメントを担う機関と位置づけられ設置が義務づけられることになりました。(在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)等の市町村から委託を受けた法人が運営します。

39:×「保健師」「主任ケアマネジャー」「社会福祉士」ですから間違いです。

40:○そのほかに「権利擁護」に関する相談業務も行うということを頭にいれておきましょう

41:○認定申請手続き. 介護保険のサービスを利用する場合、「要介護・要支援認定申請」が必要ですが、この申請手続きは地域包括センターが代行できます。

42:○ワンストップサービスとは一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計されたサービスのことをいいますが、サービスを求める度にあちこち訪れる手間がなくなりますから利用者としては大助かりです。

43:○相談業務においては社会福祉士が担い、介護予防には保健師が担い、ケアマネの支援はスーパーバイザーとしての主任ケアマネが担うということになります。

44:○運営協議会は地域包括支援センターの公正・中立性の確保、円滑かつ適正な運営を図るために存在します。

45:○

46:○

47:○介護認定審査会の委員は市町村長が任命で任期は2年です。そして委員には、守秘義務が課せられています。

48:○

49:○

50:×申請が出されたあとに申請者のところへ認定調査員が伺い、厚生労働省で定められた項目について、本人や家族から聞き取り調査を行います。調査の内容は心身の状況、日常生活の状況など82項目にわたります。この調査と並行して、市から主治医へ意見書の提出を求めることになるので、申請者が主治医の意見書を添えて申請はしません。従ってまちがい!

51:○要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずるので、認定申請時点から認定決定までの間も保険給付の対象となります。そして認定・不認定は申請のあった日から原則として30日以内に行わなければなりません。

52:○1定審査会は、会長が招集する。 2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 3 認定審査会の議事は、出席委員の過半数 をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる・・・このあたりはまとめておきましょう。

53:○

54:○

55:○

56:○

57:○

58:○

59:○

60:○正解です。介護保険法の74条4項では「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない」と規定しています。

61:×間違いです。福祉用具貸与種目(レンタルになじむようなもの)には簡易浴槽や腰掛便座は含まれていません。これらは福祉用具販売種目です。なぜなら、入浴・排せつの用に供するものは感染症などの危険もあることから貸与(レンタル)になじまないからです。

62:○

63:○

64:○

65:○

66:○

67:○

68:○

69:○

70:○

71:○

72:○

73:×医師、看護職員、理学療法士、作業療法士等が共同して利用者ごとに訪問リハビリテーション計画を作成します。当該訪問リハビリテーション計画に基づきこの記述のなかでリハビリテーション計画をできないのは介護福祉士です。

74:○

75:○

76:○その通り。6年ごとの更新、その他指定の取消、介護サービス情報の公表などの規定が設けられました。

77:○正解です。国保連の役割は具体的にいうと、居宅サービス事業者や介護保険施設が提供するサービス内容そのものや対応について、利用者からの苦情を受け付け、事実関係の調査を行ったり、その調査結果の如何によって改善の必要が認められる場合には、事業者や施設に対し指導・助言を行います。したがって不服審査をおこなう機関ではありませんので区別して覚えてください。

78:○

 

社会の制度と理解−障害者の自立支援

問題

1 障害者自立支援法の第三条では、「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。」としている。

2 障害者自立支援法の第四条で「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者、知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。」と規定されている。

3 障害者自立支援法によるサービスは,介護給付や訓練給付等を行う自立支援給付と,相談支援等を行う地域生活支援事業の2つから構成されている。

4 自立支援法の給付の対象者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児である

5 給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要がある。

6 給付を受けるためには、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けなければならない

7 障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。残りは利用者の負担となる

   (利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。)

8 自立支援給付については市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁しなければならない。都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の1/4を、国は1/2を負担しなければならない。

9 更正医療,育成医療,精神通院医療等の障害にかかる公費負担医療は,「自立支援医療費制度」として共通化された。

10 自立支援法では自分のうけたサービスについては「応能負担」から「応益負担」へとなった。

11 自立支援法の柱は「応能負担から応益負担へ」、「精神障害も含めたあらゆる障害についてこの法律で対応する」、「市町村がこの事業の母体となる」、「障害者も自立できる社会を目指す」の4つである。

12 この障害者自立支援法は3年後に見なおしすることが明記されている。

13 障害者自立支援法では、市町村の介護給費等に関する処分に不服がある時は、都道府県知事に審査請求を行うことができる。

14 障害者自立支援法の障害福祉サービスの中核は10種類の「介護給付」と4種類の訓練給付である

15 障害者自立支援法では身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになった。

16 障害福祉サービスの利用申請は福祉事務所に対しておこなう。そのご現在の生活や障害に関しての調査をおこない障害程度区分が決定される

17 自立支援医療費用はこれまで精神医療通院費(精神保健福祉法)、更正医療(身体障害者福祉法)、育成医療(児童福祉法)と別々の医療制度で運営されていたが、この法律で一本化された。 

18 障害者自立支援法での障害程度区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、当該障害者等の心身の状態を統合的に示すものとして、厚生労働省令によって定められた区分のことをいう。

19 障害程度区分は、福祉サービスの利用者の心身の状況を判定するために、市町村が認定するものです。「区分16」の6段階があり、これによって受けられる福祉サービスの量が決まる。

20 障害程度区分の一次次判定は市町村がコンピューターで判定ソフトを用いておこない、二次判定は「市町村審査会」がおこなう。

21 認定された障害程度区分や支給決定に不服がある場合は「不服審査申立」をすることができるが申し出先は都道府県の「障害者介護給付費等不服審査会」である。

 

解答

1:○過去の試験問題でこの条文がでました。

2:○わかりやすく書き直すと「 障害者自立支援法では身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになった。」ということですね。

3:○その通りです。こちらのサイトでまとめたものがありすから参照してください http://www.marimo.or.jp/~ganba/kaigo/jiritu.html

4:○

5:○法律の実施主体は市町村になります。ですから給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村 等の支給決定等を受ける必要があります。

6:○市町村の「障害程度区分の認定審査会」が認定を行い支給決定等を行います。

7:○障害者等が障害福祉サービスを利用した場合は自己負担は1割ということですね。

8:○正しい 。町村の負担分の半分を国が、その四分の1を都道府県が、残りの四分の1が市町村負担ということになります。

9:○更正医療は身体障害者,育成医療は身体に障害のある児が対象でしたよね〜・・それらが今回「自立支援医療費制度」として共通化されたものです。

10:○自分の払える範囲で支払いする=「応能負担」から、自分が受けたサービスの値段に応じてその1割を負担することになりました

11:○大事なポイントです。このまま覚えてください

12:○3年後の見直し規定があります。

13:○障害者自立支援法の第97条に「市町村の介護給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。」とあります。

14:○介護給付の種類はホームヘルプ、重度訪問介護、行動援護、児童デイサービス、ショートステイ、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、ケアホーム、夜間ケアがあります。

4種の訓練給付は自立支援、就労移行支援、就労継続支援、グループホームです。ざっと目をとおしておいてください。

15:○障害者自立支援法の最も重要なポイントです。

16:×利用申請は市町村の窓口です。市町村が生活や障害の程度をアセスメントし障害程度区分を決定します。福祉事務所は関与しません。

17:○そのとおり。指定医療機関制度を導入しました。

18:○障害程度区分は厚生労働省が策定し程度判定の統一化をはかっています。

19:○その通りです。障害程度区分は介護保険の認定基準を含む106項目で1次判定し、要支援から要介護5までを評価します。さらに医師の意見書などを加え、6段階の判定区分としています。106項目のうち、79項目は介護保険と同じ内容。残りの27項目が障害に関する内容です。

20:○一次判定はコンピューター判定、二次判定はそれをもとに市町村審査会が二次判定します。

21:○認定に不服がある場合には都道府県の「障害者介護給付費等不服審査会」が審査することになります。

 

社会の制度と理解−介護実践にかかわる諸制度

問題

1 日常生活自立支援事業は利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され都道府県社会福祉協議会が実施主体となっている。

2 日常生活自立支援事業は,支援計画を作成し,利用者と契約して,サービスを提供する。利用相談を受けると市町村社会福祉協議会が生活支援員を派遣する。この事業の援助内容に、「日常的金銭管理」がある。

3 日常生活自立支援事業での生活支援員による援助内容としては,福祉サービスについての情報提供・助言,手続き援助,利用料の支払い及び苦情解決制度の利用援助などがある。

4 日常生活自立支援事業では施設入所中の認知症高齢者,知的障害者,精神障害者などで判断能力が不十分な者に対して,施設サービスの質の評価を行い,その結果を情報提供する。

5 日常生活自立支援事業とは,判断能力の不十分な痴呆性高齢者らと契約し,日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続代行などを行うものである。

6 日常生活自立支援事業では利用者希望の判断能力及び契約締結能力に質疑がある場合、運営適正化委員会が審査する。

7 法定成年後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人が決定され開始するものである。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型がある。後見人には個人以外にも複数の人や、法人組織を選択することができる。

8 任意後見は、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくものである。法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約である

9 法定後見制度には「補助」「保佐」「後見」の三つの類型があり,「補助」では,本人のためであれば,補助人は本人の同意なしでも不動産の処分を行える。

10 法定後見制度においては,福祉事務所が職権で法定後見人及び法定後見監督人を選任する。

11 法定後見人の職務は,財産管理と身上監護に関する契約等の法律行為である。

12 高齢者虐待防止法でいう「高齢者」とは年齢が65歳以上の者をいう

13 高齢者虐待防止法11条では、「市町村長の権限において、担当部局や地域包括支援センターの職員に立ち入り調査をさせることができる」としている

14 高齢者虐待防止法12条では「立ち入り調査に際しては、必要に応じて管轄の警察署に援助を求めなければならない」としている

15 高齢者虐待の定義には、放置を除く身体的、心理的、性的及び経済的虐待に関する内容が明記されている。

16 「高齢者虐待防止法」では、擁護者による虐待をうけたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命はまた身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければならない。

17 「高齢者虐待防止法」では、市町村長は、立ち入り調査に当たって必要がある場合、当該高齢者の住所又は居住地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。

18 「高齢者虐待防止法」では、国民は、高齢者の虐待の防止、養護者に対する支援のための施策に協力することが求められる。

19 やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないとされている。

20 ベッドから自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲むことは身体的拘束になる。

21 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつけることは、身体的拘束に当たる。

22 クーリングオフでは,訪問販売または電話勧誘販売共に法定の契約書面を受領した日から8日間であれば解約できる。またこの手続きは、内容証明郵便による方法が確実である。

23 一定の要件を満たせば、消費者が自らの意思で店舗に行って購入契約した場合でも、クーリング・オフできる。

24 被害を受けた場合は,泣き寝入りしないように消費者センターや国民生活センターなどで相談を受け付けている。

25 コンビニエンスストアの販売は,セルフサービス方式を原則としている。また訪問販売は,カタログや商品を利用して販売することを原則としている。

26 消費生活センターは,消費者情報の提供,消費者教育,商品テスト,消費者相談の受付・苦情処理にあたっている。

27 催眠商法とは,商品やサービスを購入するとともに,自分もまた買い手を探し,買い手が増えるごとにマージンが入る,ネズミ講式の取引形態をいう。

28 製造物責任法(PL法)では,商品の欠陥により消費者が生命・身体・財産に損害を被った場合,欠陥が立証されれば製造者は損害賠償の責任を負う。

29 ネガティブ・オプションとは,注文されていない商品を送りつけ,消費者が受け取った以上義務があると勘違いして,代金を払うことを狙った商法である。

30 消費者契約法では,事業主が契約の締結を勧誘するに際し重要事項について事実と異なる説明をして契約した場合,消費者はその契約を取り消すことができる。

31 食料・農業・農村基本法にもとづく計画では,消費者が取り組むべき課題として,廃棄・食べ残しの低減をあげている。

32 特定非営利活動促進法(NPO法)により,民問団体が法人格を取得できるのは,福祉の増進を図る活動と環境の保全を図る活動の2つである。

33 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)では,配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は,通報に努めなければならないとされている。

34 消費者基本法(平成16年6月に消費者保護基本法から名称が変更されたもの)は,ローン提携販売,割賦購入あっせんなどに関して事業者を規制している。

35 金融商品の販売等に関する法律は,金融商品業者等に対して,金融商品販売時の説明義務と,違反時の損害賠償責任等を定めている。

36 国民生活センターは,独立行政法人国民生活センター法に基づき,消費者相談,消費者情報の提供,商品テストなどの事業を行っている。

37 高齢者等の住宅リフォームでは、訪問販売の場合は、工事開始後でもクーリング・オフ期間内であれば解約できる。

38 高齢者等の住宅リフォームでは、引き戸等への扉の取り替えは、介護保険制度の給付の対象外である。

39 高齢者等の住宅リフォームでは、バリアフリー住宅を推進するため、住宅金融公庫の割増融資などがある。

40 生活保護法でいう3原理とは 無差別平等の原理 最低生活の原理 補足性の原理である。また4原則とは1:申請保護の原則2:基準及び程度の原則3:必要即応の原則4:世帯単位の原則である。

41 生活保護の扶助には生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭扶助の8種類がある。

42 生活保護法では,保護の請求権が認められている。

43 生活保護は,資産,能力の活用を要件としている。

44 生活保護の保護費の負担金については,国が2分の1,実施主体である都道府県,又は市町村が2分の1を負担をすることとなっている。

45 生活保護法での救護施設とは生活等が困窮している方が入所して、生活援助を受ける施設である。

46 生活保護法での更生施設は生活に困窮している方が入所して、自立への支援を受ける施設である。

47 生活保護における教育扶助は,義務教育のみを対象としている。

48 生活保護における医療扶助は,原則として指定医療機関で必要な医療の給付を現物給付という形で行う。

49 生活保護受給者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることかない。

50 生活保護は,町村を経由して福祉事務所に申請することはできない。

51 生活保護法の第1条では,憲法第25条に言及し,国家責任の原理を明らかにしている。

52 介護保険制度の対象となる被生活保護者は,介護給付を受ける際の利用料負担分を介護扶助から支給される

53 生活保護の, 4原則に1:申請保護の原則2:基準及び程度の原則3:必要即応の原則4:世帯単位の原則があるが「申請保護の原則」とは原則として申請することによって生活保護が給付されるという意味である。

54 生活保護法で「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。

55 生活保護法で「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

56 生活保護法で「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。

57 生活保護法で「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

58 生活保護で金銭給付となるのは・生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助(仕事に関する扶助)・葬祭扶助の6つである。

59 生活保護で現物給付となるのは・医療扶助・介護扶助(介護保険の施行により新たに加わった扶助)の2つである。

60 生活保護は,民生委員の同意を得て要保護者からの請求に基づいて開始される。

 

解答

1:○よく試験に出てくる問題です。ついでに地域福祉権利擁護事業は、社会福祉法で定める第2種社会福祉事業であることも記憶しておいてください。実施主体は都道府県社会福祉協議会。一部の業務を市町村社会福祉協議会に委託していますが、あくまで実施主体は都道府県社会福祉協議会です。くれぐれも市町村社会福祉協議会と勘違いしないようにしてください。

2:○この事業は都道府県社会福祉協議会が市町村社会福祉協議会に事業をいたくしますが、そこの生活指導員が対応することになります。「日常的金銭管理」の事業は忘れないように。

3:○地域福祉権利擁護事業の専門員が作成した支援計画にもとづいて情報提供・助言,手続き援助,利用料の支払い及び苦情解決制度の利用援助などを行います。

4:×この事業では施設入所中の痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害者などで判断能力が不十分な者に対して,施設サービスの質の評価を行い,その結果を情報提供するという援助は含まれていないので間違い。本事業に基づく援助の内容は1福祉サービスの利用援助(日常的金銭管理等)2苦情解決制度の利用援助3住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等です。

5:○

6:×契約能力に質疑があるときは「契約締結審査会」が関与します。この事業が適正に行われいるかどうかは「運営適正化委員会」が関与しますからこの二つの区別をしておいてください。

 

ポイント 「地域福祉権利擁護事業」は平成19年度から名称が変更になりました→日常生活自立支援事業

1趣旨

本要領は、社会福祉法第81条の規定に基づき、同法第108条第1項に規定する社協(以下「実施主体」という。)が行う福祉サービス利用援助事業(都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を含む。以下同じ。)、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行う事業(これらの事業を総称して「地域福祉権利擁護事業」という。)について定めるものである。

2事業の委託

実施主体は、本事業の一部を次に掲げる者に委託できるものとする。

ア 社会福祉法第107条第1項及び第2項に規定する社協

イ 社会福祉法人

ウ 民法第34条に規定する公益法人

エ 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

オ アからエまでのほか、福祉サービス利用援助事業の対象者の当事者団体、家族会等で法人格を有するもの

 

7:○法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護支援するものです。

8:○任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に 備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務の契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

9:×間違いです。補助の場合は本人の同意が必要です。法定成年後見について整理しておきます。

 

法定後見は3種類あります。知的障害、精神障害及び認知症などの理由で判断能力の低下の程度が著しいものから順に成年後見、補佐、補助と区別されています。

・ 成年後見では、日常生活以外の法律行為(主に契約などです。)は全てこの成年後見人によって代理してもらわないと有効になりません。

・ 保佐では、重要な財産の処分など、特定の法律行為(民法13条1項に9つあります。)について保佐人の同意がないと有効にならないとなってます。

・ 補助では、保佐のために定められた特定の法律行為のうち、いくつか(全部はだめです)を申立の時に決めて、その決めた範囲だけ補助人の同意を必要としています。

補助類型では本人の同意が必要。後見人が勝手に処分してはいけない

10:×福祉事務所ではなく家庭裁判所が選任しますから間違い。

11:○後見人の一般的な職務と目的は「財産管理」と「身上看護」になります

12:○高齢者虐待防止法の第2条で「この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。」と規定されています。

13:○・高齢者の生命や身体に影響があると思われるときには「市町村長の権限において、担当部局や地域包括支援センターの職員に立ち入り調査をさせることができる」としている

14:○高齢者虐待防止法12条の2では「市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。」としています。

15:×高齢者虐待の定義は5つあります。1:身体的虐待、2:ネグレスト(介護等の放棄)、3:心理的虐待、4:性的虐待、5:経済的虐待です。この問題では放置を除く、つまりネグレストを除くとあるので間違いですね。

16:○

17:○この法律の第12条で規定されています。

18:○この法律の第4条で規定されています。

19:○利用者さんを危険から守るためやむを得ず拘束をしなければならないときは、その際の入所者の心身の状況や経過を記録しておかなければなりません。

20:○これも身体拘束にあたります。

21:○ミトン型の手袋とは親指だけが離れ、他の指が一緒になっている手袋のことです。身体拘束にあたりますから覚えておきましょう。

 

ポイント 高齢者虐待防止法についての解説

この高齢者虐待防止法で定める高齢者とは65歳以上の者であることを記憶しておきましょう。

この法律は平成18年4月施行の新しいものです。今後もでそうですね…その他市町村には、虐待を受けた老人を保護するための居室の確保、市町村の該当職員の守秘義務なども規定されています。頭の隅に記憶しておきましょう。

22:○その通りです。訪問販売・電話勧誘販売以外でも保険商品についても法定の契約書面を受領した日から8日間であれば解約できます。○クーリングオフは書面で行った方が確実です。口答だとあとで「そんな話は聞いてない!」なんて言われかねません。それに書面でおこなうにしても内容証明が一番確実です。郵便局が、いつクーリングオフの通知をしたかを証明してくれるので、業者も言い逃れができませんからね。

23: 一般的な取引形態である店舗での取引の場合、例えば、スーパーマーケットでの商品についてはクーリング・オフは認められません。しかし連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的役務取引は、店舗で契約しても クーリング・オフできることになっています。例えばマルチ商法、エステ、学習塾、結婚相談所などが該当するかと思います。

24:○商品販売等にかんするトラブルは消費者センター・消費者協会・国民生活センターなどで相談を受け付けています。

25:○コンビニエンスストアの定義は、主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する事業所で,店舗規模が小さく,終日又は長時間営業するところ・・となります。また、訪問販売とは 店舗を持たず、家庭や職場を訪問して商品やサービスなどの販売をするのが訪問販売です。原則としてカタログや商品を利用しての販売となります。路上で声をかけたり、電話やハガキで呼び出し商品を売りつけるのも訪問販売とみなされます。

26:○その通りです。商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付けます。

27:×違います。催眠商法とは、封書や広告、街頭でチラシや無料の商品引換券を配ることによって販売会場へ誘い出し、言葉巧みに消費者を一種の催眠状態に陥れて商品を売る方法を言います。会場に訪れた人に対し、まず日用品などを無料で配り、熱狂的な雰囲気を作り出して高額な商品などを売りつける商法です。

28:○書かれているとおりです。製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいいます。

29:○ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。正解!

30:○正解です。事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者が誤認した場合には消費者はその契約を取り消すことができます。

31:○

32:×「NPONonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。現在17種の活動が対象となっていますが、福祉の増進を図る活動と環境の保全を図る活動の2つだjけでなく、消費者の保護を図る活動や街づくりの活動なども含まれています。最も多いのは福祉関係のNPOですね。

33:○平成131013日に施行された法律ですが、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めるものとしています

34:×基本法というのはどの基本法もそうですが、国の制度・政策に関する理念、基本方針を示すとともに、それに沿った措置を講ずべきことを定めています。ですからローン提携販売,割賦購入あっせんなどに関して事業者を規制するという具体的なことにまでは踏み込むことはありません。ですから間違い

35:○「金融商品の販売等に関する法律」は金融サービスの利用者保護を図るため、金融商品販売業者の顧客に対する説明義務、説明しなかったことによって生じた損害の賠償責任を求めるものです。

36:○正解です。消費者センターと業務はかなりにています。

37:○訪問販売・電話勧誘販売・保険商品販売等はくーリンオフ期間であれば解約できます。住宅リフォームでは工事開始後でも解約ができますからね。

38:×介護保険での住宅改修の事例に明記されてますから対象内です。間違い!

39:○住宅金融公庫は住宅金融支援機構に名称が変更になりましたが以前と同じように高齢者リフォームの割り増し増資は可能ですから正解です。

40:○

41:○「せい・きょう・じゅう・い・かい・しゅっ・せい・そう」← 意味はありませんが私の語呂合わせです。

42:○生活保護制度には大きく四つの柱があります。第1に国の責任による最低生活を保障する制度ということ、第2に国民は法律の要件を満たす限り、無差別平等に保護の請求権があること、第3に最低限度の生活を保障すること、第4に補足性の原理です。この問題は第2にあるとおりですから正解となります。

43:○その通りです。生活保護を受けるためには自分の持ってる資産とか能力をまず活用しなければなりません。

44:×間違いです。国が四分の三を負担しなければならない。実施主体である都道府県,又は市町村が四分の一の負担となります。

45:○救護施設は身体上又は精神上著しい障害があるために地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、生活援助を受けます。

 

46:○更正施設は身体上または精神上の障害により地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、自立への支援を受けます。

47:○高校生は義務教育ではありませんから除外されます。

48:○現物給付→・医療扶助・介護扶助(介護保険の施行により新たに加わった扶助になります。試験に出やすいポイントですね)の2つになります。

49:○不利益変更の禁止規定といいます。これは「正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」ということです。

 

50:×町村の役場窓口を経由して福祉事務所に保護の申請をすることができます。

51:○「第一条  この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とあるので正解です。

52:○介護保険制度の対象となる被生活保護者は,介護給付を受ける際の利用料負担分を介護扶助から支給されます。

53:○

54:○生活保護法の記載通りなのでこのまま覚えてください。

55:○生活保護法の記載通りなのでこのまま覚えてください。

56:○生活保護法の記載通りなのでこのまま覚えてください。

57:○生活保護法の記載通りなのでこのまま覚えてください。

58:○正解!金銭給付→・生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助(聞き慣れない言葉ですが、仕事に関する扶助になります)・葬祭扶助の6つになります。

59:○正解!現物給付→・医療扶助・介護扶助(介護保険の施行により新たに加わった扶助になります。試験に出やすいポイントですね)の2つになります。

60:×生活保護は,民生委員の同意を得えて行われるものではありません。保護を受けたい人は福祉事務所に申請し、その後資産調査が実施され、決定あるいは却下の判断がなされます。

 

 

ポイント 資料1生活保護の扶助の種類

生活扶助 ─  経常的最低生活費 (第一類費 飲食物費,被服費等,第二 類費,光熱水費,家具什器費等)

教育扶助 ─  義務教育に伴う経費 (学用品,教材費,学校給食費等)

住宅扶助 ─  借家等に伴う家賃等 (敷金,家屋補修,風呂設備,水道設備等)

医療扶助 ─  医療機関での治療費 (薬剤や治療材料,通院移送費等)

介護扶助 ─  介護サービス費用 (居宅介護,施設入所,福祉用具等)

出産扶助 ─  出産に要する費用 (衛生材料費等)

生業扶助 ─  小規模の事業資金 (設備資金,運営資金,技能習得,就職支 度費等)

葬祭扶助 ─  葬祭に要する費用 (死体の運搬,死亡診断,死体検案等)

資料2

金銭給付→・生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助(聞き慣れない言葉ですが、仕事に関する扶助になります)・葬祭扶助の6つになります。

現物給付→・医療扶助・介護扶助(介護保険の施行により新たに加わった扶助になります。試験に出やすいポイントですね)の2つになります。

 

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