保健医療(訪問看護)

 

@訪問看護とは

・訪問看護とは、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護 (療養上の世話又は必要な診療の補助)です。 病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、居宅で最期まで暮らせるよう に多職種と協働しながら療養生活を支援するもの。

・事業者

訪問看護ステーション、病院、診療所が都道府県知事の指定をうけて 指定訪問看護事業者としてサービスを行う。保険医療機関であれば指定のあった事業者とみなされる。

つぎのようなところが訪問看護を提供します。

■訪問看護ステーション

訪問看護ステーションは、保健師または看護師が管理者となって運営する事業所で、看護師・准看護師・保健師・助産師などがいます。また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護師に代わってリハビリテーションを行っているところもあります。

訪問看護ステーションは、利用者様の主治医の所属機関を問わず、訪問看護指示書の交付によってサービスを提供する地域に開かれた独立した事業所です。保険医療機関ではありませんが、介護保険や医療保険が使えます。

■保険医療機関(介護保険法のみなし指定訪問看護事業所)

病院や診療所で「訪問看護部門」を設けたり、外来部門が兼任するなどして保健医療機関から提供される訪問看護サービスがあります。この場合、保険医療機関は、原則として介護保険法のみなし指定訪問看護事業所として扱われ、訪問看護ステーションと同じく介護保険・医療保険が使えます。

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護(みなし指定訪問看護事業所)

介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に定期巡回の訪問介護と訪問看護を一体的に24時間体制で提供するサービスです。

■看護小規模多機能型居宅介護(みなし指定訪問看護事業所)

介護保険制度の地域密着型サービスの一つで、要介護者に訪問介護、訪問看護、通所介護と宿泊サービスを複合したサービスです。

■民間企業の訪問看護サービス(公的保険外)

民間の企業などが行う、医療保険制度・介護保険制度外の訪問看護サービスで、各種保険は適用されませんが、訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、看護師等による訪問看護が受けられます。

・人員基準

 

 

A医療保険の訪問看護が適用される場合

・要介護者でも医療ニーズが高い時は例外的に医療保険から訪問看護が給付される。(介護保険の訪問看護は提供されない)

 *急性増悪時→主治医から特別訪問看護指示書が交付された時の訪問看護(原則月1回連続14日間まで)

 *期悪性腫瘍や神経難病で→厚生労働大臣が定める疾病への訪問看護

 *精神科訪問看護(認知症除く)

 

B訪問看護の内容

*利用者の病状観察、情報収集やアセスメント

*食事の援助、排せつ援助、清潔ケア等 療養上の世話

*バイタルサインの測定、薬剤管理

*リハビリテーション

 

C運営基準

(1)訪問看護計画書及び訪問看護報告書を医師に提出し、医師の指示を受けてサービス提供をしていること。

(2)療養上の目標やサービス内容などが記載された計画書が作成されていること。利用者に説明、同意を得て交付する。

(3)同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。

(4)利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。

 

D訪問看護の介護報酬

主な加算

・緊急時訪問看護加算→24時間の連絡体制をとっている事業に対して、利用者の同意得て緊急訪問をした場合

・ターミナルケア加算→24時間の連絡体制がある事業所が死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合

・特別管理加算→特別な医療管理を行う場合

・退院時共同指導加算

・初回加算→新規に訪問看護時

・看護・介護職員連係強化加算→訪問介護等が痰の吸引等を行なうときの支援時

・要介護5の人に訪問看護するとき

 

E介護予防訪問看護

・要支援者を対象に介護予防を目的に療養上の世話や診療の補助を行う。

・医師に介護予防訪問看護計画書と介護予防訪問看護報告書を提出

 

訪問看護に関する過去問題をピックアップ

1 介護保険法による訪問看護は要介護認定者であれば、主治の医師の指示は必要ない。

×訪問看護は医師の指示がなければサービスを提供できない。

2 訪問介護では高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう,その療養生活を支援する。

3 訪問看護の内容は、療養上の世話又は必要な診療の補助である。

4 介護保険法による訪問看護は原則として、健康保険法による訪問看護より優先的に適用される。

5 介護保険法による訪問看護は心身の機能の維持回復を目指すものであり、要介護状態の悪化防止は含まない。

×訪問看護の大きな機能の1つは、要介護状態の悪化防止のために健康を維持・増進する予防的なかかわりである。

6 介護保険の訪問看護費は、看護小規模多機能型居宅介護と併用して算定できる。

×併用できない。

7 介護保険の訪問看護では看護師は、臨時応急の手当を行うことができる。

8 介護保険の訪問看では急性増悪時に主治医が交付する特別指示書の有効期間は、14日間である。

9 介護保険の訪問看護では看護体制強化加算は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の各々について一定の要件を満たした場合に認められる。

10 利用者が短期入所療養介護を利用している場合には、訪問看護費は算定できない。

11 訪問看護事業所の開設者は、医療法人及び社会福祉法人に限られる。

×訪問看護事業所を開設するための要件は法人格を有すること(病院又は診療所により行われるものを除く)である。したがって、医療法人及び社会福祉法人以外にも、営利法人やNPO法人も開設できる。

12 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、複数の事業所について算定できる。

×緊急時訪問看護加算は、24時間体制で利用者及びその家族からの問い合わせに応じられる体制をとっている場合に、1人の利用者に対し1か所の事業所に限り算定することができる。

13 訪問看護事業所の従業者は、すべて看護師又は保健師でなければならない。

×訪問看護事業所の人員基準においては、保健師、看護師のほかに、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置することができると規定されている。

14 指定訪問看護事業所が指定訪問介護事業所と連携し、吸引等の特定行為業務を支援した場合には、看護・介護職員連携強化加算が算定できる。

15 訪問看護事業所は退院又は退所にあたり、指定訪問看護ステーションの看護師等が、病院等の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に訪問看護を行った場合には、退院時共同指導加算が算定できる。

16 訪問看護事業所は在宅の利用者に対して、その死亡日及び死亡日前1か月以内に2日以上ターミナルケアを行った場合は、ターミナル加算が算定できる。

×訪問看護においては、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合にターミナルケア加算を算定できる。

17 介護予防訪問看護の対象者には、末期の悪性腫瘍の患者も含まれる。

×末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、介護予防訪問看護の対象から外れる。

18 認知症対応型グループホーム入居者は、訪問看護を利用できる。

19 訪問看護指示書のとおり訪問看護を提供している場合には、法門看護報告書を主治医に定期的に提出する必要はない。

×訪問看護指示書のとおり訪問看護を提供していたとしても、訪問看護報告書は定期的に医師に提出しなければならない。

20 急性増悪時に主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合には、訪問看護はその支持の日から2週間に限って介護保険から給付される。

×急性増悪時に主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合には、その指示の日から2週間に限っては、訪問看護は介護保険ではなく医療保険から給付される。

21 特別訪問看護指示書がある時は、7日間に限り、医療保険による訪問看護を提供することができる。

×特別訪問看護指示書は急性増悪や退院直後など、頻回の訪問看護が必要となった場合に交付されます。 週4日以上の訪問が可能になりますが、逆に言えば、最低4日以上訪問しなければなりません。 介護保険対象の利用者の場合、医療保険による訪問看護に切り替わります。

22 訪問看護ステーションは、24時間連絡体制が義務付けられている。

×訪問看護ステーションは、24時間連絡体制が義務付けられているわけではない。そのため、24時間連絡体制がとれている事業所は、緊急時訪問看護加算が算定できることで評価される仕組みとなっている。

23 訪問看護事業を行う事業所は、指定訪問看護ステーションに限られる。

×訪問看護事業所は、訪問看護ステーション、医療機関、自費の訪問看護事業所などに属し、24時間体制で対応しています。 医師の指示のもとで医療処置などを行います。

24 利用者の意向の反映の機会を保障するため、看護師等は、訪問看護計画書の内容を利用者に説明し、同意を得て、交付する。

〇訪問看護計画書など、サービスごとの個別計画についても、内容の説明および利用者の同意が必要となる。

25 指定訪問看護事業者は、主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。

26 末期の悪性腫瘍の患者は、介護保険の訪問看護は利用できない。

〇末期の悪性腫瘍の患者については、訪問看護は医療保険から給付されることとなっており、介護保険の訪問看護は利用できない。

27 訪問看護におけるターミナルケア加算の要件として、医療との連携が十分にとれている場合には、必ずしも24時間連携できる体制は必要ではない。

×ターミナルケア加算の算定要件として、24時間連絡体制が確保されていることがあげられる。

28 真皮を超える深さの褥瘡がある要介護者への訪問看護は、特別管理加算の対象となる。

29 訪問看護では、事業所と隣接する敷地内の利用者にサービスを提供した場合は減算される。

30 訪問看護の根拠法には、高齢者の医療の確保に関する法律も含まれる。

31 訪問看護事業所は、介護老人保健施設の入所者にも訪問看護を提供できる。

×介護老人保健施設では訪問看護などの併用サービスは提供できない

32 訪問看護では,薬剤の処方も行う。

×薬剤の管理は業務になっているが薬剤の処方は業務外

33 訪問看護の提供に当たっては、家族に対しても適切な指導を行う。

34 指定訪問看護事業者は、受け付けた苦情の内容等を記録しなければならない。

35 介護保険の指定訪問看護ステーションの管理者は、 原則として、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

36 保険医療機関の指定を受けている病院は, 介護保険の指定訪問看護事業者とみなされる。

37 末期悪性腫瘍の要介護者への訪問看護は、介護保険からの給付となる。

×医療保険

38 糖尿病性腎症のある要介護者への訪問看護は、医療保険からの給付となる。

×介護保険

39 認知症対応型共同生活介護の利用者は、医療保険による訪問介護を利用することができる。

40 訪問看護の事業者は、看護師等に、その同居家族である利用者に対して指定訪問看護を提供することができない。

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