のんびりケアマネのお勉強(23回用) ブログ

保健医療サービス分野(看護小規模多機能型居宅介護)

@看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

・小規模多機能型居宅介護に、訪問看護を組み合わせて提供するサービス。

・要介護度が高く、医療ニーズの高い要介護者に対応

・事業者→市町村の指定を受けた指定看護小規模多機能型居宅介護事業者としてサービスを提供するもの。

・人員基準

看護小規模多機能型

居宅介護従事者

従業者のうち常勤換算で2.5人以上は看護職員(1人以上は常勤の看護師か保健師)

夜勤従業員は夜間深夜帯を通し1人以上、宿直従業者1人以上

介護支援専門員

事業所の他の職務と兼務可

管理者

常勤専従  支障なくば兼務可

事業者の代表者

認知症ケア経験者、または保険医療福祉サービス経営経験者

 

・登録定員は25

 

A看護小規模多機能型居宅介護の内容と運営基準

・通いサービスを中心に、訪問サービス(介護・看護)、宿泊サービスを組み合わせサービスを提供

・看護小規模多機能型居宅介護の内容と運営基準

主治医との関係

保健師、看護師は主治医の指示に従って適切な看護サービスを行う

サービスの提供開始時は主治医の指示を文書で受ける。

看護小規模多機能型居宅介護計画と報告書作成

介護支援専門員が居宅サービス計画と看護小規模多機能型居宅介護計画を作成

看護師等は看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成

運営推進委員会の設置

 

B看護小規模多機能型居宅介護の介護報酬

・加算等については 小規模多機能型居宅介護と同様   また訪問看護とほぼ同様である

 

看護小規模多機能型居宅介護に関する過去問題をピックアップ

1看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。

2看護小規模多機能型居宅介護の開設に当たっては、都道府県に対して事業の指定申請を行う。

×看護小規模多機能型居宅介護の指定申請は市町村に対して行う

3看護小規模多機能型居宅介護は医療ニーズの高い高齢者の医療が想定されているので、要支援者は利用できない。

4看護小規模多機能型居宅介護の管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。

×管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修修了者のほかに、保健師、看護師も管理者要件に該当する。

5登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。

護小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は、利用者の家族や地域住民の代表者も構成員となる。

7 看護小規模多機能型居宅介護は居宅サービスのうち、訪問看護と訪問介護を組み合わせて利用するサービスである。

×訪問看護と小規模多機能居宅介護の組み合わせ

8 看護小規模多機能型居宅介護の事業所の登録定員は29人以下である。

9 看護小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、看護師等と綿密な連携を図りながら看護小規模多機能型居宅介護計画を作成する。

10 看護小規模多機能型居宅介護では緊急時訪問看護加算が設定されている。

11 看護小規模多機能型居宅介護の事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師の指示を文書で受ける必要はない。

×主治医の指示を文書で受け取らなければなりません。

12 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会も考慮し、利用者の多様な活動が確保できるよう努めなければならない。

13 事業者は、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を主治の医師に提出しなければならない。

14 看護小規模多機能型居宅介護は訪問介護や訪問看護などの訪問サービスと通いサービスを一体的に提供するもので、宿泊サービスは含まない。

×宿泊サービスを組み合わせてサービス提供ができる。

15 看護小規模多機能型居宅介護を受けている間についても、訪問リハビリテージョン費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費は算定できる。

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