保健医療(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

 

@定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・中重度をはじめとする要介護者のために、日中と夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携しながら定期巡回訪問と随時の対応を行うもの。

・一体型→1つの事業所が訪問介護と訪問看護を一体的に提供する

・連係型→訪問看護事業所と連携し実施するもの

事業者→市町村長の指定を受けた指定定期巡回・随時対応型介護看護事業者としてサービスを提供

・人員基準

 

 

・設備基準

 利用者の情報を蓄積できる機器と、利用者からの通報を受け取ることができる通信機器を備え、オペレーターに携帯

 

A定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容

・1〜4は一体型事業所    1〜3は連係型事業所

 

連係型の場合は訪問看護サービスは訪問看護事務所の看護師が対応

 

B定期巡回・随時対応型訪問介護看護の運営基準

 

 

C介護報酬

・訪問看護と同様

・初期加算  生活機能向上連係加算  総合マネジメント体制強化加算

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する過去問題をピックアップ

1 連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービスを提供する。

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、@定期巡回サービス、A随時対応サービス、B随時訪問サービス、C訪問看護サービスがあり、一体型では@〜Cまでのサービスを提供し、連携型では@〜Bまでのサービスを提供する。

2 指定訪問リハビリテーションの提供は、研修を受けた看護師が行うことができる。

×訪問リハビリテーションは医学的管理下で理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が実施するもので看護師は含まれない。

3 介護予防訪問看護の対象者には、末期の悪性腫瘍の患者も含まれる。

×末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、介護予防訪問看護の対象から外れる。

4 短期入所療養介護の入所が4日以上になる場合は、医師の診療方針に基づき、居宅サービス計画に沿った短期入所療養介護計画を事業所の管理者が作成する。

〇短期入所療養介護について、管理者は、相当期間(おおむね4日)以上入所することが予定される利用者については、短期入所療養介護計画を策定する。

5 通所リハビリテーション計画は、かかりつけ医の指示により作成しなければならない。

×通所リハビリテーション計画については、かかりつけ医の指示により作成するとはされていない。

6 高齢者の介護施設における介護事故で最も件数の多いのは、転倒である。

7 通所リハビリテーションには、医療保険による給付と介護保険による給付がある。

×「通所リハビリテーション」は介護保険での給付のみとなっている。ただし、医療保険において重度認知症患者デイケアや精神科デイケアなどは現在でも行われており、これらも通所リハビリテーションと表現される場合がある。

8 訪問看護におけるターミナルケア加算の要件として、医療との連携が十分にとれている場合には、必ずしも24時間連携できる体制は必要ではない。

×ターミナルケア加算の算定要件として、24時間連絡体制が確保されていることがあげられる。

9 2011(平成23)年度厚生労働省調査によれば、高齢者への虐待件数としては、養護者によるものより、養介護施設従事者等によるものが多い。

×養護者による虐待の方が多い。

10 定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、医師及び看護師も随時対応サービスのオペレーターになることができる。

〇オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員でなければならないとされており、医師及び看護師も随時対応サービスのオペレーターになることができる。

11 定期巡回・随時対応型訪問介護看護で利用者に配布するオペレーションセンターに通報するための端末機器は、利用者の携帯電話で代用してもよい。

12 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の計画作成責任者は、介護支援専門員でなければならない。

×ケアマネに限らない。

13 随時対応型訪問介護看護では医師および看護師も随時対応彩桜サービスのオペレーターになることができる。

14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業者には、介護・医療連係推進会議が設置される。

15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一体型事業所の訪問看護サービスの提供開始時には主治医の指示が必要である。

16 定期巡回・随時対応型訪問介護看護でサービス提供の日時を提供する場合は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員の判断が必要である。

×計画作成責任者が決定できる。

17 定期巡回・随時対応型訪問介護看護で利用者から合鍵を預かる場合は、その管理を厳重にし、必要な事項を記載した文書を交付する。

18 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と他のサービスを組み合わせて利用することはできない。

×できる

19 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の介護報酬は1日につき規定されている。

×1か月ごと

20 定期巡回・随時対応型訪問介護看護では利用者が尊厳を保持し、 可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。

21 地域密着型サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、要支援者が利用することができるのは、認知症対応型、共同生活介護、認知症対応型、通所、介護小規模多機能型居宅介護の3つである。

22 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護での介護・医療連携推進会議は,おおむね6月に1回以上開催しなければならない。

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