介護支援(介護予防支援事業基準)
介護予防支援事業者
指定介護予防支援事業者は介護予防支援の事業を行う者として市町村長の指定を得た地域包括支援センターの設置者です。これは基準該当の事業者も認められています。この事業の基準は市町村の条例で定められます。
人員基準
上記表を参照
介護予防支援事業の主な運営基準
(1)介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(2)指定介護予防支援の業務の委託
指定介護予防支援事業者は、介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。委託の場合は、あらかじめ市町村に届け出る。
委託にあたり次の事項が定められている。
・地域包括支援センター運営協議会の議を経る。
・受託する居宅介護支援事業者の業務に支障がでないよう業務量に配慮する。
・委託先の居宅介護支援事業者は介護予防支援の知識をもつ介護支援専門員が従事していること
・委託を行った場合でも、介護予防支援の責任主体は介護予防支援事業者である。
・委託先の居宅介護支援事業者が作成の介護予防サービス計画書の内容・評価についても確認し、必要な方針など援助・指導を行う。
介護予防支援の介護報酬
・介護予防支援費430単位+加算
・加算→ 初回加算 新規に介護予防サービス計画を作成する場合
介護予防支援事業基準に関する過去問題をピックアップ
1 指定介護予防支援事業所の管理者は、他の職務に従事することはできない。
×指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする」とされている。
2 指定介護予防支援事業所ごとに、主任介護支援専門員を置かなければならない。
×「保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならない」という規定はあるが、主任介護支援専門員を置かなければならない、という規定はない。
3 指定介護予防支援事業所の管理者は、介護支援専門員にアセスメントを担当させなければならない。
×介護支援専門員にアセスメントを担当させなければならない、とはされていない。
4 指定介護予防支援事業所はサービス担当者会議に対応する適切なスペースを確保する。
〇
5 指定介護予防支援事業所の担当職員の身分を証する証書には、写真を貼付することが望ましい。
〇
6 介護予防支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。
×指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならないと規定されており、主任介護支援専門員でなければならないわけではない。
7 介護予防サービス計画は、主任介護支援専門員が作成しなければならない。
×指定介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させることとされており、主任介護支援専門員が作成しなければならないわけではない。
8 介護予防支援事業所には経験ある介護福祉士を配置しなければならない。
×指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を置かなければならないとされており、経験ある介護福祉士を配置しなければならないという規定はない。
9 介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。
〇
10 介護予防サービス計画には、地域住民による自発的なサービスも位置付けるよう努めなければならない。
〇
11 指定介護予防支援事業者の指定申請者は、地域包括支援センターの設置者に限られている。
〇
12 介護支援専門員の配置が義務付けられている。
×指定介護予防支援事業者は、保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を1人以上配置することとされており、介護支援専門員の配置は義務付けられていない。
13 市町村長は、指定した指定介護予防支援事業者の名称などを公示する。
〇
14 地域包括支援センター運営協議会は、指定介護予防支援事業者に対して勧告する権限を有する。
×指定介護予防支援事業者に対する勧告は、指定を行った市町村長の権限である。
15 指定介護予防支援事業を変更するときは、都道府県知事に届け出る。
×指定介護予防支援事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に市町村長に届け出なければならない。
16 指定介護予防支援事業者は、主任介護支援専門員を置かなければならない。
×指定介護予防支援事業者は、必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を1人以上置かなければならないとされている。
17 指定介護予防支援事業所には、常勤の管理者を置かなければならない。
〇
18 介護予防支援事業の委託に当たっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
〇
19 指定居宅介護支援事業者に委託する件数には、上限が設定されている。
×介護予防支援業務の委託件数の上限は、平成23年の法改正により撤廃された。
20 介護予防サービス計画における課題分析には、社会参加及び対人関係を含む。
〇
21 介護予防支援事業者の指定は、都道府県知事が行う。
×介護予防支援事業者の指定は、市町村が行う。
22 介護予防支援事業者の指定を受ける者は、非営利法人に限られる。
×申請者が法人でないものは指定を受けることができないが、営利・非営利は問われない。法第115条の22第2項第1号。
23 指定介護予防支援事業所の管理者は、非常勤でもよい。
×指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
24 指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には、都道府県に届け出る。
×指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する場合には、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
25 指定介護予防支援の担当者は、介護支援専門員でなくてよい。
〇
26 指定介護予防支援事業所は目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。
〇
27 指定介護予防支援事業所の介護予防サービス計画は医師の指示で作成されることを利用者に説明する。
×計画作成の開始に当たっては、利用者自身が主体的に意欲をもって介護予防に取り組むことを基本に支援を行うため、医師の指示で作成されることはない。
28 指定介護予防支援事業所には常勤の管理者を置かないといけない。
〇
29 指定介護予防支援の委託にあたっては地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
〇
30 指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には市町村に届け出る。
〇