介護支援(居宅介護支援)

 

居宅介護支援

居宅介護支援は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、居宅の要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成しサービス事業者と連絡調整を行い、必要に応じて介護保険施設等の紹介を行う。

 

アセスメント(課題分析)

アセスメントとは、利用者の有する能力、おかれている環境などなどの評価を通じて利用者の課題を明らかにし、解決すべき課題を把握することである。

 

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

介護支援専門員は利用者の希望とアセスメントの結果から居宅サービスの原案を作成する。

アセスメントから計画交付の流れは図表参照

 

居宅サービス計画の意義

ニーズ優先アプローチが大切(利用者の言うサービスをそのまま取り入れるのではなくアセスメントに基づいたニーズ優先ということ)

 

居宅サービス計画の書類

表人様式として@からFの書類が必要。利用者の説明・同意が必要なのは@〜B、そしてF。

@居宅サービス計画書(第1表)利用者への説明・同意必要

A居宅サービス計画書(第2表)利用者への説明・同意必要

B週間サービス計画書(第3票)利用者への説明・同意必要

Cサービス担当者会議の要点(第4表)

D居宅介護支援経過(第5表)

Eサービス利用票(第6表)

Fサービス利用票別表(第7表)利用者への説明・同意必要

 

@居宅サービス計画書(第1表)

計画の大きな方向性を決定する。「利用者および家族の生活に対する意向」「総合的な援助の方針」

A居宅サービス計画書(第2表)

1)生活ニーズ生活ニーズをとらえるには利用者の身体・機能的状況、精神・新知的状況、社会・環境的状況に関する情報を整理・理解する。

2)目標長期目標と短期目標を設定する。

3)援助内容サービス内容・サービスの種類・頻度・期間

 

サービス担当者会議(ケアカンファレンス)

介護支援専門員は、利用者やその家族、サービス担当者や主治医から構成されるサービス担当者会議の開催により専門的見地からの意見を求める。

サービス担当者会議は居宅サービス計画の新規作成時、変更時(軽微な変更を除く)、更新認定や区分変更認定時にも原則開催する。

 

居宅介護支援に関する過去問題をピックアップ

1 指定居宅介護支援事業所ごとに、主任介護支援専門員を置かなければならない。

×規定なし

2 指定居宅介護支援事業所ごとに、常勤の管理者を置かなければならない。

3 介護支援専門員は利用料の説明については、各サービス事業者に任せる。

×介護支援専門員は、利用者によるサービスの選択に資するよう、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供することとされている

4 管理者は、同一敷地内にない他の事業所の職務に従事することができる。

×同一敷地にない場合は、管理者は他の事業所の職務に従事することはできない。

5 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理をしなければならない。

6 地域包括ケアシステムの推進は介護保険法第8条の居宅介護支援に規定されている。

×規定されていない

7 要介護状態の軽減は介護保険法第8条の居宅介護支援に規定されている。

×規定されていない

9 介護認定審査会との連絡調整は介護保険法第8条の居宅介護支援に規定されている。

×規定されていない

10 指定居宅サービス事業者との連絡調整は介護保険法第8条の居宅介護支援に規定されている。

11 必要に応じて再課題分析を行うのは介護支援専門員の業務である。

〇介護支援専門員は、モニタリングの結果、利用者の解決すべき課題に変化が認められる場合には、再課題分析を行うものと規定されている

12 サービスの種類、内容及び頻度を最終的に決定するのは介護支援専門員の業務である。

×居宅サービス計画に位置付けるサービス等の選択は、利用者自身が行うものとされている。

13 サービス担当者会議を主宰するのは介護支援専門員の業務である。

14 居宅介護サービス事業者からも情報を得て、モニタリングを行うのは介護支援専門員の業務である。

15 ケアマネジメントではモニタリング情報は、3カ月ごとに保険者に報告しなければならない。

×規定なし

16 要介護度の変化があれば、認定調査員に再調査を依頼するのは介護支援専門員の業務である。

×規定なし。変化があったときは区分変更の申請等を行う。

17 作成されたケアプランの原案を、サービス担当者会議で検討する。

18 生活保護受給者のケアプラン作成は、福祉事務所の現業員が担当する。

×生活保護受給者のケアプラン作成は、指定介護機関である居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。

19 生活保護受給者のケアプランは、福祉事務所が指定する医師の了解を得なければならない。

×規定なし

20 居宅介護支援における介護支援専門員は利用者の価値観を尊重する。

21 居宅介護支援における介護支援専門員は利用者から介護施設への入所希望があったときは、保険者へ依頼する。

×介護支援専門員は、利用者から介護保険施設への入院または入所の希望があった場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこととされている。

22 居宅介護支援のアセスメントについは指定市町村事務受託法人に委託できる。

×指定市町村事務受託法人にも委託はできない。

23 居宅介護支援のアセスメントでは利用者の有する能力を評価する。

24 居宅介護支援のアセスメントでは利用者の置かれている環境等を評価する。

25 居宅介護支援のアセスメントについは認定調査員に委託できる。

×「介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない」としている。

26 指定居宅介護支援でのアセスメントでは、いかなる場合であっても必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

×「必ず」に注意。ほとんど間違いのケース。時によっては病院や施設での面接もあり

27 指定居宅介護支援でのアセスメントでは現在利用しているサービスの状況について、介護保険給付以外のものを含めて把握する。

28 指定居宅介護支援でのアセスメントの結果の記録は、2年間保存しなければならない。

29 指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議の召集は、地域包括支援センターが行う。

×地域包括支援センターではなく、介護支援専門員が行う

30 指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議で生活保護の被保護者については、福祉事務所が召集しなければならない。

×規定なし

31 指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議は少なくとも3カ月に1回は、開催しなければならない。

×サービス担当者会議は、居宅サービス計画の新規作成時、変更時のほか、更新認定や区分変更認定時にも原則として開催する。従って3カ月に1回の規定なし。

32 指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議では利用者や家族の参加が望ましくない場合には、必ずしもその参加を求めない。

〇例として家族内暴力など…

33 指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議での会議の記録は、2年間保存しなければならない。

34 サービス担当者会議に特記事項を書いた認定調査員は、出席しなければならない。

×サービス担当者会議のメンバーは、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者としている。よって、特記事項を書いた認定調査員に出席の義務はない。

35 サービス担当者会議に地域包括支援センターの主任介護支援専門員は、出席しなければならない。

×主任介護支援専門員の出席義務はない。

36 サービス担当者会議は利用者が要支援更新認定を受けた場合は、開催するのが原則である。

37 サービス担当者会議では介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から意見を求める。

38 サービス担当者会議は施設サービス計画の原案を作成するため、常に開催しなければならない。

×常に開催しなければならないとはなっていない。

39 ケアマネジメントでは作成されたケアプランの原案を、サービス担当者会議で検討する。

40 生活保護受給者のケアプラン作成は、福祉事務所の現業員が担当する。

×生活保護受給者のケアプラン作成は、指定介護機関である居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。

41 生活保護受給者のケアプランは、福祉事務所が指定する医師の了解を得なければならない。

×規定なし

42 居宅介護支援におけるモニタリング結果の記録は、居宅介護支援完結の日から2年間保存しなければならない。

43 居宅介護支援におけるモニタリングは地域包括支援センターの指示に基づいて実施しなければならない。

×居宅介護支援に関しては、このような規定はない。

44 居宅介護支援におけるモニタリングでは月に1回以上、結果を記録しなければならない。

45 居宅介護支援におけるモニタリングは課題整理総括表を用いて行わなければならない。

× 課題整理総括表は、「平成266月『課題整理総括表・評価表の活用の手引き』の活用について(厚生労働省老健局振興課)」において参考様式として示され、介護支援専門員にかかわる研修などで活用されるよう促されているもので、使用に関して法的義務はない。

46 居宅介護支援におけるモニタリングでは地域ケア会議に結果を提出しなければならない。

×規定なし

47 ケアマネジメントではモニタリング情報は、3カ月ごとに保険者に報告しなければならない。

×規定はない。

48  居宅介護支援に係るモニタリングでは利用者についての継続的なアセスメントは、含まれる。

49 居宅介護支援に係るモニタリングでは目標の達成度の把握は含まれる。

50 居宅介護支援に係るモニタリングでは指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う。

51 指定居宅介護支援事業者に対し地域ケア会議から求めがあったとき介護支援専門員と生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)との兼務

×

52 指定居宅介護支援事業者に対し地域ケア会議から求めがあったとき支援対象被保険者への適切な支援の検討に必要な資料の提供

〇介護保険法第115条の482項に「(支援対象被保険者)への適切な支援を図るために必要な検討」とあり

53 指定居宅介護支援事業者に対し地域ケア会議から求めがあったとき必要な支援体制に関する意見の開陳を行う。

54 指定居宅介護支援事業者に対し地域ケア会議から求めがあったとき地域密着型通所介護の開設に協力する。

×規定なし

55 指定居宅介護支援事業者に対し地域ケア会議から求めがあったとき認知症カフェの企画・運営に協力する。

×地域ケア会議に関する規定であり、関係がない。

56 介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として生活保護受給の有無がある。

57 介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として前年度の課税所得金額がある。

×前年度の課税所得金額の項目はない。

58 指定居宅介護支援でのアセスメント課題分析標準項目には、地域の社会資源に関する項目が含まれる。

×地域の社会資源に関する項目は含まれない。

59 介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として認知症である老人の日常生活自立度がある。

60 介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として介護認定審査会の意見がある。

61 課題分析標準項目は 国が定める。

62 ケアマネジメントでの課題分析標準項目には、ADLIADLが含まれる。

63 介護サービス計画作成のための課題分析標準項目として二親等以内の扶養義務者の現住所がある。

×二親等以内の扶養義務者の現住所などの細かい規定はない

 

居宅サービス計画関係

1要介護認定を受けた生活保護受給者には、福祉事務所の現業員が居宅サービス計画を作成しなければならない。

×福祉事務所の現業員でなくとも、居宅サービス計画の委託ができる。

2 居宅サービス計画の作成は介護保険法第8条の居宅介護支援に規定されている。

3 在宅ターミナル期の居宅サービス計画は、医療職の介護支援専門員が作成する。

×在宅ターミナル期の居宅サービス計画は、医療職の介護支援専門員でなくても作成は可能

4 居宅介護支援における介護支援専門員は課題分析を他に委託することができない。

〇課題分析は、居宅サービス計画作成において、介護支援専門員が行わなければならない業務

5 居宅サービス計画原案の作成は利用者の家族の希望も勘案する。

6 居宅サービス計画原案の作成は利用者が入院中であっても、必ず居宅を訪問して行う。

×利用者が入院しているなら、入院先の病院で面接を行う。

7 居宅サービス計画原案の作成は身体機能だけでなく、置かれている環境についても検討する。

8 居宅サービス計画原案の作成は地域における指定居宅サービスが提供される体制を勘案する。

9 居宅サービス計画原案の作成は初回の面接で利用者の状況をすべて把握しなければならない。

×初回の面接ですべて把握できない場合、複数回になっても良い。

10 居宅介護支援のアセスメントについは居宅サービス計画原案を示しながら行う。

×原案の作成はアセスメントの後

11 指定居宅介護支援におけるアセスメントとは、利用者との初回面接から居宅サービス計画の作成・交付までの一連の流れを指す。

×アセスメントは身体状況や環境について,直接本人と面接して情報を得たり、医療情報について,主治医意見書及び診療情報提供によって得ること。従って居宅サービス計画の作成・交付は含まれない

12 居宅サービス計画書には標準様式が示されていない。

×示されている

13 居宅サービス計画でのモニタリングは同居家族がいる場合は、家族との面接を実施しなければならない。

×家族との面接を実施しなければならないとする規定はない。

14 居宅サービス計画でのモニタリングは定期的にサービス提供者との面接を実施しなければならない。

×面接を実施しなければならないとする規定はない。

15 居宅サービス計画でのモニタリングの結果は、少なくとも1月に1回記録しなければならない。

16 居宅サービス計画でのモニタリング標準項目は、厚生労働省から提示されている。

×アセスメントの標準項目は厚生労働省から提示されているが、モニタリングに関する提示はなされていない。

17 介護支援専門員は、モニタリングを行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更等の便宜を図るものとされている

18 居宅サービス計画の作成については、地域におけるサービス供給体制に関わらず、利用者が希望するサービスを最優先に位置付ける。

×サービス供給体制の把握をした上で利用者のサービスを行う。

19 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成についてはサービス担当者会議の要点を利用者に交付すること。

×利用者に交付しなければならないのは、居宅サービス計画そのもの

20 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成については文書により家族の同意を得ること。

×居宅サービス計画は家族だけでなく、利用者の同意を文章により得なければならない。

21 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成については作成した際に、利用者に交付すること。

22 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成については作成後、保険者に提出すること。

×規定なし

23 指定居宅介護支援における居宅サービス計画の作成については介護支援専門員は、計画に位置付けた指定訪問介護事業者に対して、訪問介護計画の提出を求めること。

24 居宅サービス計画の作成については、地域の住民による自発的な活動によるサービスは含めない。

×地域の住民による自発的な活動によるサービスも含める

25 居宅サービス計画の作成については、生活全般の解決すべき課題を記載する

26 居宅サービス計画の作成については、被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合にはこれに沿って作成する

27 居宅サービス計画の作成については、利用者の選択を求めることなく同一事業者主体が提供する複数のサービスのみを組み合わせる。

×利用者の選択を求めることは大原則

28 居宅サービス計画作成においてサービスの選択は、専門的見地から介護支援専門員が行う。

×サービスの選択は利用者自身が行う

29 居宅サービス計画作成については利用者が支払うことができる利用者負担額に配慮する。

30 居宅サービス計画作成についてはサービス担当者会議で専門的見地からの意見を求め調整を図る。

31 居宅サービス計画作成については目標には、サービス提供事業者の到達目標を記載する。

×提供されるサービスの目標とは、利用者がサービスを受けつつ到達しようとする目標を指すものなので間違い

32 居宅サービス計画作成については計画に位置付けたサービス提供事業者の担当者に十分に説明する。

33 指定居宅介護支援におけるアセスメントとは、利用者との初回面接から居宅サービス計画の作成・交付までの一連の流れを指す。

×アセスメントは身体状況や環境について,直接本人と面接して情報を得たり、医療情報について,主治医意見書及び診療情報提供によって得ること。従って居宅サービス計画の作成・交付は含まれない

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