介護支援(事業者・施設の指定)

 


 

事業者・施設の指定の申請者

上記表参照

 

事業者・施設の指定

1)指定の原則  サービスの種類ごとに、事業所ごと(施設は施設ごと)に行われる。

2)地域密着型サービス等での被保険者の意見反映

義務努力として市町村長は必要な措置を講じ指定時は都道府県に届ける。

3)地域密着型サービスでの公募指定市町村長による事業者の公募指定(厚生労働省の基準に従い)6年を越えない範囲で

4)指定の効力市町村内に住む被保険者と住所地特定が適用される者

 

指定をしてはならない場合

都道府県知事、市町村長は申請者が基準をなどを満たしていない時は指定できない。

・申請者が都道府県・市町村の条例で定めるものでない

・定める人員基準を満たしていない

・定める設備・運営基準に従った運営ができない

・申請者が禁固以上の刑を受けている

・地域密着型サービス事業者が市町村の区域外にあり、その所在地の市町村長の同意を得ていない

介護保険事業計画との関係など

1)介護保険事業計画との調和上記表を参照

2)市町村長が地域密着型通所介護の指定をしない場合

市町村長は市町村区域内に@定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業所があり、かつA地域密着型通所介護等の地域密着型サービスの種類ごとの量が、市町村介護保険事業計画で定める量に達しているときは、指定しないことがある。

 

市町村協議制

市町村長は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の見込み量を確認するため、都道府県知事が訪問介護、通所介護、短期入所生活介護を指定する場合は必要な協議を求めることができる。

 

指定居宅サービス事業者の指定の特例

指定は申請に基づき受けることが原則だが、例外として保険医療機関では、申請を要しないで指定を受けたとみなす特例(みなし指定)がある。表を参照

 

共生型サービス事業者にかかる特例

児童福祉法または障害者総合支援法の指定を受けている事業者から、介護保険法のサービスにかかる指定の申請があった時は都道府県知事、市町村長は別途定められる共生型サービスの人員・設備・運営基準に照らして指定を受けることができる。

指定の対象となるのは訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、地域密着型通所介護

 

事業者・施設の責務

・利用者の状況に応じたサービス提供

・サービスの質の評価等に努める

・介護認定調査会の意見に配慮しサービス提供

・事業の廃止、休止時は他の事業者、関係者に連絡調整や便宣の提供

 

業務管理体制の整備と届出

事業者・施設は業務管理体制の整備をしなければならない。その事項については厚生労働大臣、都道府県知事、市町村長に届け出る必要がある。

 

指導・監督

1)報告命令と立ち入り検査

都道府県知事または市町村長は介護サービス費の支給に関し事業者・施設、従業者に対し、報告や帳簿書類の提出・提示を命じたり、出頭を求めたり立ち入り検査をさせることができる。なお、市町村長は、すべての業者・施設に報告命令、立ち入り検査を行うことができる。

2)勧告と命令

・都道府県知事・市町村長は都道府県知事から付された条件に従わないとき(居宅サービス事業者の場合)、人員基準を満たさず、設備・運営基準が不適切なとき等は措置をとるべきことを勧告することができる。

・都道府県知事・市町村長は期限内に勧告に従わないときはその旨を公表できる。また、勧告にそった措置を取らないときは措置を取るよう命令できる。

・市町村長は勧告要件を認めたときは、その旨都道府県知事に通知しなければならない。

 

指定の取り消し・指定の効力の停止

1)指定の取り消し事由

指定取り消しの事由に該当するときは、市町村長は指定取り消し、指定の効力の停止ができる。そのときは都道府県知事に通知

取り消し事由

事業者・施設の主な共通事項

・指定にあたっての欠格の事由 ・人員基準が満たない、設備・運営基準が不適切 ・報告、帳簿書類の提出、命令に従わない、または虚偽の報告 ・不正な手段で指定を受けた

 

指定居宅サービス事業者の場合

都道府県知事から付された条件に従わないとき

指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域密着型「介護老人福祉施設の場合

認定調査の委託で虚偽の報告

地域密着型サービスの場合

指定時に市町村長から付された条件に従わないとき

2)有料老人ホーム事業制限と指定取り消し

都道府県知事は有料老人ホームの設置者が老人福祉法に違反した場合で必要がある時は 事業の制限または停止を命じることができる。都道府県知事はこのことを市町村長に通知。この通知を受けて市町村長は、指定地域密着型特定施設入所者生活介護の取り消し、または効力の停止などができる。

 

変更の届出など

事業者は下記の場合10日以内に都道府県知事または市町村長に届出

@事業所の名称、所在地変更

A休止した事業の再開

事業者は下記の場合1か月前までに都道府県知事または市町村長に届出

事業を廃止または休止

 

都道府県知事による連絡調整または援助

都道府県知事・市町村長は事業者等に連絡調整、助言などができる。

 

公示

都道府県知事・市町村長は下記の場合事業等の名称、所在地などを公示しなければならない。

・指定したとき ・事業の廃止の届出があったとき ・指定の取り消しまたは効力停止

 

指定の更新

指定の効力は6年であるが、その6年間前に指定の更新をしないと指定の効力を失う。

 

基準該当サービスの事業者

指定事業者の基準を満たさなくても、指定業者と同じ水準のサービスを提供することができる場合は市町村長の判断で保険給付の対象となる。

上記 表を参照のこと

 

離島などにおける相当サービスの事業者

離島などで、指定サービスや基準該当サービスが難しい時は市町村長の判断で一定程度のサービスが受けられる。

上記 表を参照のこと

 

事業者・施設の指定に関する過去問題をピックアップ

1 介護医療院の開設の許可は、市町村長が行う。

×開設の許可は都道府県知事が行う。

2 介護医療院の開設者は、医療法人でなければならない。

×医療法人である必要はない

3 地方公共団体は、介護老人保健施設を開設できる。

4 都道府県知事は、介護保険施設開設許可に当たっては、都道府県議会の意見を求めなければならない。

×そのような規定なし

5 指定介護老人福祉施設の入所定員は、30人以上である。

6 指定介護老人福祉施設は特別養護老人ホームの開設者でなければ、指定を受けることができない。

7 指定介護老人福祉施設は都道府県知事が指定する。

8 指定介護老人福祉施設は市町村は、設置できない。

×市町村は、指定介護老人福祉施設を設置することができる

9 指定介護老人福祉施設は地方独立行政法人は、設置できない。

×地方独立行政法人は、指定介護老人福祉施設を設置することができる。

10 地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険施設に含まれる。

×介護保険施設とは、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設のことであり、地域密着型介護老人福祉施設は含まれない。

11 認知症対応型共同生活介護は、介護保険施設に含まれる。

×介護保険施設とは、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設のことであり、介護保険施設には認知症対応型共同生活介護は含まれない。

12 共済組合は、介護老人保健施設を開設できる。

13 健康保険組合は、介護老人保健施設を開設できる。

14 地域密着型サービスの看護小規模多機能型居宅介護は、市町村長が行う公募指定の対象である。

15 「市町村の条例で定める者」でなければ、地域密着型介護予防サービスの事業者の指定を受けることができない。

16 指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、又は効力を停止することができる事由として介護支援専門員の人員が都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。

17 指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、又は効力を停止することができる事由として地域ケア会議に協力しなかったとき。

×指定の取り消し事由にはあたらない。

18 指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、又は効力を停止することができる事由として要介護認定の調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

19 指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、又は効力を停止することができる事由として地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わなかったとき。

×指定の取り消し事由にはあたらない。

20 指定居宅介護支援事業者の指定を取り消し、又は効力を停止することができる事由として要介護認定の調査の受託を拒んだとき。

×指定の取り消し事由にはあたらない。

21 居宅介護支援は、基準該当サービスとして認められる。

22 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、基準該当サービスとして認められる。

×地域密着型サービスにおいては、基準該当サービスは認められない。

23 介護予防通所介護は、基準該当サービスとして認められる。

24 事業者が法人格を有していなくても、基準該当サービスとして認められる。

25 サービスに関する基準は、厚生労働省令では定められていない。

×サービスに関する基準は、厚生労働省令において定められている。

26 指定居宅サービス事業者の指定は、事業者ごとに行う。

×居宅サービス事業者の指定は、居宅サービスの種類及び居宅サービス事業を行う事業所ごとに行う。

27 指定居宅サービス事業者の指定の更新は、保険者が行う。

×指定の更新は、都道府県知事が行う。

28 指定居宅サービス事業者が名称及び所在地を変更するときは、都道府県知事に届け出なければならない。

29 指定居宅サービス事業者の指定をしたときは、都道府県知事が名称などを公示する。

30 診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。

×診療所は、居宅療養管理指導のみなし指定が受けられるため、指定申請をしなくてもサービスを行うことができる。

31 指定介護予防支援事業者は市町村長が指定する。

32 指定介護予防支援事業者は定期的に、指定の更新を受けなければならない。

33 指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者の指定を受けることができる。

×介護保険法におけるほかの事業と異なり、申請者が地域包括支援センターの設置者に限定されている。

34 指定介護予防支援事業者が複数市町村を事業区域とするときの指導・監督は、都道府県知事が行う。

×指定介護予防支援事業者の指導・監督は市町村長のみとされている。

35 指定居宅サービス事業者の指定は事業者ごとに行う。

×事業所ごとに行います。

36 指定居宅サービス事業者の申請者が都道府県の条例に定める者でないときは、都道府県知事は指定してはならない。

37 市町村長は、市町村介護保険事業計画の見込み量に達している場合は、地域密着型通所介護の指定をしないことができる。

38 都道府県知事が指定する事業者サービスには特定福祉用具販売がある。

参考

都道府県が指定→指定居宅サービス事業者(特定福祉用具販売等)と介護保険施設については、都道府県知事が指定を行います。その他に、要支援者を対象に、訪問入浴介護サービスなどを提供する指定介護予防サービス事業者についても、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

市町村が指定→指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者。その他にも、地域密着型サービスを提供する事業者(指定地域密着型サービス事業者や指定地域密着型介護予防サービス事業者)については、市町村長の指定が必要になります。

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