介護支援(保険給付の種類)

 

保険給付の種類

1)介護保険法の3つの給付

要介護者→介護給付 要支援者→予防給付 市町村独自→市町村特別給付

2)市町村特別給付

市町村特別給付は要介護者・要支援者に対して行われる市町村独自の保険給付。法定給付以外のサービスで移送サービス、配食サービスなど市町村が条例に定め実施する。財源は第1号被保険者の保険料

 

特例サービス費

特例居宅介護サービス費のように 給付名に特例がついたものは、次の場合に市町村が必要と認めた場合は償還払いで保険給付される。

償還払い→介護保険サービスを利用した際、利用にかかった費用を利用者が一旦全額支払い、その後自治体に申請することで、利用者が負担した費用の9割分の現金の払い戻しを受けるというもの

特例サービスが給付される場合@認定の申請前にサービスをうけたA基準該当サービスをうけたB離島などで相当サービスをうけたC緊急時保険証提示しないでサービスをうけた

 

居宅介護サービス費

要介護者が、都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護サービス事業者からサービスを受けたとき居宅介護サービス費が現物給付される。注意→特定福祉用具販売は居宅サービスであるが「居宅介護福祉用具購入費」で償還払いになる!

 

地域密着型介護サービス費

要介護者が、市町村長の指定を受けた指定地域密着型サービス事業者からサービスを受けたとき地域密着型介護サービス費が現物給付される。

 

居宅介護福用具購入費

居宅の要介護者が、特定福祉用具販売を行う指定居宅サービス事業者から、厚生労働大臣指定の特定福祉用具を購入した時、居宅福祉用具購入費が償還払いで支給される。(特定福祉用具は貸与になじまない入浴や排泄の福祉用具)

 

居宅介護サービス計画費

要介護者が指定居宅介護支援を受けたとき、居宅介護サービス計画費として10割が現物給付される。

 

介護予防福祉用具購入費

居宅の要介護者が特定介護予防福祉用具販売を行う事業者から特定介護予防福祉用具(対象種目は介護給付と同じ)を購入した時、介護予防福祉用具購入費が償還払いで支給される。

要介護者が、市町村長の指定を受けた指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとっき、居宅介護サービス計画費として10割が現物給付

 

施設介護サービス費

要介護者が都道府県知事の指定をうけた施設介護サービスを受けた時現物給付される。

 

介護予防サービス費

要支援者が都道府県知事の指定をうけた事業者からサービスを受けた時サービス費が現物給付される。ただし介護予防サービスに含まれる、特定介護予防福祉用具販売については、介護予防福祉用具購入費からの支給で、償還払いであるのでご注意!

 

地域密着型介護予防サービス費

要支援者が市町村長の指定を受けたサービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたとき地域密着型介護予防サービス費が現物給付される。

 

居宅介護住宅改修

要介護者が住宅改修を行った場合、居宅介護住宅改修費が償還払いで支給される。なお、指定事業者は定められていない。

 

介護予防サービス計画費

要支援者が指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターから指定介護予防支援を受けた時最後予防サービス計画費として10割が現物支給

 

保険給付の種類に関する過去問題をピックアップ

1 高額介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。

2 高額医療合算介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

×市町村特別給付の種類は、介護保険法第62条に定められているが、高額医療合算介護サービス費は入っていない。高額医療合算介護サービス費は介護給付である。

3 特定入所者介護サービス費の支給は、介護給付の一つである。

4 特例特定入所者介護サービス費の支給は、市町村特別給付の一つである。

×市町村特別給付の種類は、定められているが、特例特定入所者介護サービス費は入っていない。特例特定入所者介護サービス費は介護給付である。

5 居宅介護サービス計画費の支給は、介護給付の一つである。

6 特例居宅介護福祉用具購入費の支給は介護保険法に定められる介護給付に定められている。

×

7 特例居宅介護住宅改修費の支給は介護保険法に定められる介護給付に定められている。

×

8 特例地域密着型介護サービス費の支給は介護保険法に定められる介護給付に定められている。

〇介護保険法に定められる介護給付の種類は、@居宅介護サービス費A特例居宅介護サービス費B地域密着型介護サービス費C特例地域密着型介護サービス費D居宅介護福祉用具購入費E居宅介護住宅改修費F居宅介護サービス計画費G特例居宅介護サービス計画費H施設介護サービス費I特例施設介護サービス費J高額介護サービス費K高額医療合算介護サービス費L特定入所者介護サービス費M特例特定入所者介護サービス費の14種類

9 特例特定施設入居者生活介護サービス費の支給は介護保険法に定められる介護給付に定められている。

×

10 特例居宅介護サービス計画費の支給は介護保険法に定められる介護給付に定められている。

〇介護保険法に定められる介護給付の種類は、@居宅介護サービス費A特例居宅介護サービス費B地域密着型介護サービス費C特例地域密着型介護サービス費D居宅介護福祉用具購入費E居宅介護住宅改修費F居宅介護サービス計画費G特例居宅介護サービス計画費H施設介護サービス費I特例施設介護サービス費J高額介護サービス費K高額医療合算介護サービス費L特定入所者介護サービス費M特例特定入所者介護サービス費の14種類

11 介護保険法による介護給付は、介護給付、予防給付、市町村特別給付、地域支援事業がある。

×地域支援事業は保険給付による事業ではない。問題にあるように介護保険法の3つの保険給付、介護給付、予防給付、市町村特別給があるということ。介護給付と予防給付は法で定める給付、市町村特別給付は市町村独自の給付で財源が第1号被保険者の保険料ということを覚えておきましょう。

12 市町村特別給付は要介護者、要支援者が対象である。

〇要介護者、要支援者が対象

inserted by FC2 system