介護支援(利用者負担)
利用者負担
2015年から一定以上所得のある第1号被保険者は2割負担となり、さらに2018年から2割負担者のうち現役並み所得者は3割負担となった。該当者には負担割合証が交付されサービス利用時は提示が必要となる。なお、ケアマネジメント費用である居宅介護サービス計画書は10割保険給付があり利用者負担はない。
保険給付の対象外となる費用ならない費用
@保険給付の対象外
施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者介護→食費・居住費
短期入所サービス→滞在費
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護→宿泊費
通所系サービス→食費
日常生活費(理美容、娯楽、おむつ代)
A保険給付となるもの(おむつ代)→施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所サービス
現物給付と償還払い
償還払い→利用者が費用全額をいったん支払い、あとで市町村から保険給付分の支払いをうけること
現物給付→事業者や施設に直接給付分の支払いがされる法定代理受領が行われ、利用者はサービス利用時に1割(または2割か3割)を支払い、現物給付でサービスを受けること
高額介護サービス費
要介護者が1か月に支払った介護サービスの利用負担額が所得区分にごとに定められた負担上限を超えた場合、高額介護サービス費(要支援者の場合は高額介護予防サービス費)として超えた額が償還払いで支給される。
注意:福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担分は対象外。負担上限額を超えた場合は世帯単位で合算
高額医療合算介護サービス費
要介護者が1年間に支払った介護サービス利用者負担額と、各医療保険における利用者負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、高額医療合算介護費として償還払いされる。注意:福祉用具購入費と住宅改修費は対象外
特定入所者介護サービス費
低所得の要介護者が特定介護サービス(施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用した場合、食費、居住費mp負担限度額を超える費用について現物給付する。利用者負担は所得に応じた負担限度額まで。
特別な事情による定率負担の減免
市町村は災害等の特別な事情があった場合負担を減額あるいは免除する。
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
(1)概要
社会福祉法人または市町村が経営の社会福祉事業体が低所得者に介護サービスを提供する場合など。対象者は市町村が生計困難と認定「した「人、および生活保護受給者。軽減対象費用は一定サービスの定率負担、食費、居住費、宿泊費
(2)他の低所得者対策との関係
この軽減制度は、特定入所者介護サービスが支給されたあとの利用者負担額について適用される。
優先順位1→2→3
1特定入所者介護(予防)サービス費→社会福祉法人等利用者負担額軽減制度→高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費
利用者負担に関する過去問題をピックアップ
1 福祉用具購入費は、高額医療合算介護サービス費の利用者負担額の算定対象に含まれる。
×対象外
2 第1号被保険者である生活保護の被保護者は、高額介護サービス費の支給対象とならない。
×第1号被保険者である生活保護の被保護者は高額介護サービス費の対象
3 居宅要支援被保険者は、高額介護サービス費の対象とならない。
×高額介護サービス費は、被保険者が対象となり、居宅または施設、要介護または要支援の区別はない。
4 施設サービスの食費は、高額介護サービス費の対象となる。
×施設サービスの食費は対象外
5 施設サービスの居住費は、高額介護サービス費の対象とならない。
〇
6 高額介護サービス費の負担上限額は、所得によって異なる。
〇
7 介護保険制度の高額介護サービス費は、世帯単位で算定する。
〇同一世帯に属する要介護被保険者の一月の利用者負担が一定額上回ったとき支給
8 生活保護受給者は、高額介護サービス費の支給の対象とはならない。
×対象となる。
9 特定福祉用具の購入に係る利用者負担は、高額医療合算介護サービス費の対象となる。
×対象外
10 高額介護サービス費の負担上限額は、年単位で定める。
×月単位
11 高額介護サービス費の支給要件は、所得に応じて条例で定められる。
×条例ではなく法令で定める
12 生活保護の被保護者である第1号被保険者には、高額介護サービス費の適用がない。
×高額介護サービス費の適用される
13 住宅改修費の自己負担分については、高額介護サービス費の支給対象とならない。
〇
14 高額介護サービス費の負担上限額は、被保険者の家計に与える負担を考慮して、段階的に設定されている。
〇
15 高額介護サービス費の負担上限額を超えた利用料は、常に現物給付となるため、利用者が直接事業者に支払う必要はない。
×現物給付でなく償還払い。超えた利用料は利用者が支払い、償還払いで支給されます。
16 高額介護サービス費は、世帯単位で算定される。
〇世帯単位で合算となります。
17 高額介護サービス費に係る利用者負担は、高額介護サービス費の対象となる。
〇
18 高額医療合算介護サービス費は、医療保険から支給される。
×医療保険と介護保険の自己負担を合算し限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。
19 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象となる居宅介護サービスとして訪問入浴介護がある。
×
20 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象となる居宅介護サービスとして訪問看護がある。
×
21 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象となる居宅介護サービスとして小規模多機能型居宅介護がある。
〇
22 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象となる居宅介護サービスとして夜間対応型訪問介護がある。
〇
23 社会福祉法人による利用者負担軽減制度の対象となる居宅介護サービスとして第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業がある。
〇
25 介護保険制度の短期入所系サービスの滞在費は、1割負担である。
×短期入所系サービスの滞在費は保険給付除外
26 介護保険制度の食費は、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象となる。
〇
28 特定入所者介護サービス費の対象者には、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付される。
〇
29 特定入所者介護サービス費支給後の利用者負担額については、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度は適用されない。
×市町村は特定入所を認定した時は介護保険負担限度額認定証を交付しなければならならいので、この制度は適用される。
30 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、食費が含まれない。
×食費、居住費、宿泊費が含まれる。
31 社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象には、居住費が含まれる。
〇
35 震災で住宅等の財産が著しく損害を受けたときは、市町村は、1割の定率負担を免除することができる。
〇
37 要介護被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が冷害による農作物の不作により著しく減少した場合、市町村は定率負担を免除することができる
〇生計維持者の収入が大幅に減ったとか、また、長期入院なども減免対象になります。
38 短期入所サービスにおけるおむつ代は、利用者が全額負担する。
×短期入所のおむつは保険給付の対象となる。
39 施設サービスにおける食費は、利用者が負担する。
〇
40 介護保険施設の入所者の理美容代は介護保険の給付対象になる。
×自己負担
41 施設サービスのおむつ代は保険給付の対象とならない。
×対象となる
42 居宅介護サービス計画費は、全額保険給付される。
〇現在はそうなっていますが、全額自己負担させようとする動きもありますね。
44 居宅サービス計画が作成されずに訪問看護を利用した場合には、償還払いになる。
〇
45 特定入所者介護サービス費は、配偶者が市町村民税課税者でも世帯分離していれば対象となる。
×対象外
46 特定入所者介護サービス費の支給対象となるサービスに特定施設入所者生活介護は含まれる。
×含まれない
47 特定入所者介護サービス費で対象となる費用は、食費と居住費(滞在費)である。
〇「特定入所者介護サービス費」とは、所得の低いのかたが介護保険施設に入所する場合に、食費や居住費の負担を軽減するための制度です。
48 特定入所者介護サービス費では負担限度額は、所得の状況その他の事情を勘案して設定される。
〇そのとおりです。さらに食費と居住費の負担によって残された家族の生活が困難になると判断されるときに、特定入所者介護サービス費が利用できる特例もあります(特例減額措置)
49 特定入所者介護サービス費は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は含まれない。
〇
参考
特定入所者介護サービス費はすべての施設で利用できるわけではなく、対象は以下の介護保険施設5つに限られます。
• 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
• 介護老人保健施設(老健)
• 介護療養型医療施設
• 介護医療院
• 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
51 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象となるサービスに福祉用具貸与は含まれない。
〇