介護支援(被保険者)
被保険者の資格要件
第1号被保険者→市町村内に住所がある65歳以上の者
第2号被保険者→市町村内に住所がある40〜65歳未満で医療保険に加入している者
(1)住所要件→日本国籍のない外国人も国内に住所があり一定要件を満たしていれば介護保険の被保険者となる。
(2)医療保険加入と生活保護受給者
・生活保護者は国民健康保険の適用除外となるため40〜65歳未満では健康保険に加入していないかぎり第2号被保険者となれない。
・生活保護者で65歳以上では医療保険の有無にかかわらず介護保険の日保険者となる。
被保険者の適用除外
下記の適用除外施設に入所あるいは入院している者は当分の間介護保険制度の被保険者から除外される。(理由は介護保険と同等がそれ以上のサービス提供を受けていること、今後も介護サービスを受ける可能性が低いことなど)
・救護施設(生活保護法)
・指定障害者支援施設(障害者総合支援法での支給決定をうけ生活保護および施設入所支援を受けている人)
・医療型障害児入所施設(児童福祉法)
・国立ハンセン病療養所
・その他
被保険者資格の強制適用
介護保険は社会保障なので、被保険者資格は強制適用(発生主義という)。
また、届出がされていないとか、市町村がその事実を把握していないときでも、介護保険の適用が判明すれば、事実発生の日に遡り被保険者資格を取得したものとして取り扱う(遡及適用=そきゅうてきよう)
被保険者資格の取得と喪失時期
資格の取得
・年齢到達→医療保険加入者が40歳に達したとき(誕生日の前日)
・住所移転→市町村の区域内に住所移転当日
・医療保険への加入→40〜65歳未満の者が医療保険に加入した当日
・医療保険未加入者が65歳に達したとき→40〜65歳未満の医療保険未加入者が65歳に達した時(誕生日前日)
資格の喪失→他の市町村へ移転、医療保険非加入、死亡等
被保険者資格取得喪失の届出
@転入A氏名変更B同一市町村内住所変更C世帯主等の変更D転出・死亡
@〜Dの時は原則14日以内届出
住所地特例
被保険者が住所地特例対象施設を利用するために、ほかの市町村に住所を変更した場合、変更前の住所地の市町村が保険者になる住所地特例が設けられている。
住所地特例対象施設
・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)
・特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームで地域密着型特定施設でないもの)
・養護老人ホーム(老人福祉法上の)
被保険者証
(1)被保険者証の交付
被保険者証は、全国一律の証明書で、第1号被保険者は65歳到達月に全員に交付される。第2号被保険者は、要介護認定、要支援認定を申請した人か、交付の求めがあった人に交付される。
(2)被保険者証の再交付等
保険証を紛失したときなどの時は、市町村に再交付申請。保険証を発見した時は速やかに返還。また、市町村は任意で被保険者証の検認、更新を行うことができる。
被保険者に関する問題を過去問題からピックアップ
1 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
×居住する市町村から転出した場合は、その当日から転出先の市町村の被保険者となる。
2 住所地特例制度とは施設に入所する場合に他の市町村に住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組のことである。
〇原則は住民票のある市町村に保険料を支払い、住民票のある市町村から介護保険給付を受けますが、それでは介護保険施設などの多い市町村ほど保険給付負担が大きくなるので住所地特例制度ができました。
3 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。
×介護保険では、原則として、被保険者の住所地市町村が保険者となります。しかし、この原則のとおり運用すると、介護保険施設などが多い市町村ほど介護保険給付費が増大し、介護保険財政を圧迫することとなり、介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡が生じてしまいます。こうした事態を回避するために住所地特例が設けられています。 つまり居住する市町村から転出した場合でも転出前の市町村の被保険者となります。住所地特例対象施設は介護保険施設や特定施設がその対象となります。
4 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
×死亡した日からでなく、死亡した日に遡り喪失
5 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
〇
6 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。
〇
7 介護保険の第2号被保険者については医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
〇
8 第一号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
×これは第2号被保険者の要件なので間違い
9 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
〇
10 第2号被保険者資格の取得の届出は、原則として本人が行わなければならない。
×届出義務なし
11 介護保険の第2号被保険者については40歳に達した日に、自動的に被保険者証が交付される。
×年齢到達と同時に自動的に被保険者証は交付されない。
12 介護保険の第2号被保険者については健康保険の被保険者である生活保護受給者は、介護保険料を支払う義務はない。
×年金保険者が生活保護を受けていても、医療保険加入者は介護保険の被保険者となるため、介護保険料を支払う義務あり。
13 65歳以上の生活保護受給者は、住所がなくても介護保険の第1号被保険者となる。
×市町村内に住所を有する条件あり。
14 65歳以上の生活保護受給者は、医療保険加入者であっても介護保険の第1号被保険者となる。
〇
15 65歳未満の生活保護受給者は、医療保険加入者でもあっても介護保険の被保険者資格がない。
×40から65歳未満の医療保険加入者は、生活保護でも介護保険の被保険者となる。
16 生活保護の被保護者の介護保険料は、原則として、基準額の0.5倍である。
〇
17 生活保護の実施機関は、被保護者の介護保険料を、その被保護者に代わり、直接市町村に支払うことはできない。
×、直接市町村に支払うことはできる
18 救護施設の入所者(生活保護)は被保険者とならない
〇
19 生活保護法に規定する救護施設の入所者介は護保険の被保険者(65歳以上)とならない。
〇被保険者の適用除外は一覧表になっているので、まとめておきましょう。
20 生活保護法に規定する更生施設の入所者は護保険の被保険者(65歳以上)とならない。
×第一号被保険者となる。
21 65歳以上の生活保護受給者は、医療保険未加入者であっても第1号被保険者となる。
〇
22 介護保険の第2号被保険者については強制加入ではない。
×強制加入
23 第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者すべてである。
×第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者で医療保険に加入している者
24 第2号被保険者の保険給付の対象者は、特定疾患を原因として要支援・要介護状態になったものである。
〇
25 第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。
×医療保険料と一体的に徴収
26 第2号被保険者は要介護3以上であっても、指定介護老人福祉施設には入所できない。
×第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けた時に介護サービスを受けることができます。
27 介護保険の第2号被保険者については健康保険の被保険者に係る介護保険料には、事業主負担がある。
〇
28 年齢到達による介護保険の資格取得時期は、誕生日の前日となる。
〇
29 児童福祉法上の医療型障害児入所施設の入所者は、介護保険の被保険者とならない。
〇
30 介護保険の第1号被保険者の保険料は、原則として、被保険者の負担能力に応じた6段階の定額保険料となっている。
〇
31 介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。
〇
32 介護保険の第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類にかかわらず、事業主負担がある。
×国民健康保険加入者である2号被保険者の保険料は国庫負担あり。
33 介護保険の住所地特例対象施設に入所し、住所を変更した被保険者は、当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届を提出する。
×住所変更前の市町村に提出
34 地域密着型介護老人福祉施設は、平成17年の法改正により介護保険の住所地特例対象施設から除外された。
〇
35 第2号被保険者は、要介護・要支援認定を申請していなくても、被保険者証の交付を求めることができる。
〇
36 日本に住所を有しない海外長期滞在者は、日本国籍があれば介護保険被保険者証の交付を求めることができる。
×住所要件を満たしていなければ、日本国籍あっても被保険者と認められない
37 介護保険の被保険者資格は強制適用されない。
×強制適用されます
38 海外長期滞在の日本人は日本国籍があっても被保険者とならない。
〇
39 被保険者証は、40歳到達月にすべての被保険者に交付される。
×全員交付は第1号被保険者である。
40 老人福祉法に規定する軽費老人ホームの入所者は介護保険の被保険者(65歳以上)とならない。
×第一号被保険者となる。
41 障害者総合支援法の自立訓練及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している知的障害者は護保険の被保険者(65歳以上)とならない。
×自立訓練及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している知的障害者は第一号被保険者となる。
42 障害者総合支援法の生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて、指定障害者支援施設に入所している精神障害者は護保険の被保険者(65歳以上)とならない。
〇