介護支援24回試験用(介護保険審査会)
介護保険審査会
介護保険審査会による不服審査
要介護認定や保険料の徴収などに不服がある場合、介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
会議保険審査会は都道府県に1つづつ設置される。
審査請求ができる事項
市町村が行った次の処分に関する事項
・保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求、要介護認定等の処分)
・保険料等の徴収に関する処分
介護保険審査会の委員
上記表を参照
審理・採決
(1)審査請求を審理・裁決する合議体
要介護認定に関すること→公益代表委員3人以上で構成される合議体で取り扱う
要介護認定以外のこと →公益代表委員3人以上+市町村代表委員3人+被保険者代表3人
(2)専門員
要介護・要支援認定の審査請求の処理を迅速に行うため、保健・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として設置できる。専門調査員は都道府県知事が任命、身分は非常勤特別職の地方公務員。
被保険者の訴訟
被保険者が審査請求の処分の取り消しを裁判所に訴える場合は、介護保険審査会の裁決のあとでなければならない。
介護保険審査会に関する過去問題をピックアップ
1 介護保険審査会への審査請求が認められるものは要介護認定又は要支援認定に関する処分である。
〇:要介護認定又は要支援認定に関する処分は介護保険審査会への審査請求が認められる。
2 介護保険審査会への審査請求が認められるものは二親等以内の扶養義務者への資産調査に関する処分である。
×:介護保険料に関すること以外なので該当しない。
3 介護保険審査会への審査請求が認められるものは成年後見制度に係る市町村長申立てである。
×:介護保険料に関すること以外なので該当しない。成年後見に関することの申し立ては家庭裁判所
4 介護保険審査会への審査請求が認められるものは生活保護受給に係る市町村長申立てである。
×:生活保護法における処分は対象とならない。
5 介護保険審査会への審査請求が認められるものは介護保険料に関する処分である。
〇:介護保険に関する処分なので介護保険審査会への審査請求が認められる。
6 介護保険法における介護保険審査会の審査請求で要介護認定に関する処分は対象とならない。
×:要介護認定に関する処分は対象
7 介護保険法における介護保険審査会の審査請求で要介護認定に関する処分は対象となる。
〇
8 介護保険法における介護保険審査会の審査請求で要介護認定の審査請求事件は、市町村代表委員が取り扱う。
×:要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求事件は、公益を代表する委員3人から成る合議体で取り扱われる。
9 介護保険法における介護保険審査会の審査請求で介護保険審査会の会長は、被保険者代表委員から選挙する。
×:公益を代表する委員から選出
10 介護保険法における介護保険審査会の審査請求で被保険者証の交付の請求に関する処分の取消しの訴えの提起は、介護保険審査会の裁決後でなければならない。
〇:保険給付に関する処分に含まれる、被保険者証の交付の請求に関する処分の取消しの訴えの提起は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。(法第196条)
11 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は、介護保険審査会の審査請求の対象となる。
〇
12 要介護認定又は要支援認定に関する処分は、介護保険審査会の審査請求の対象となる。
〇
13 介護報酬の審査・支払いについて不服がある介護サービス事業者
×被保険者の不服申し立てを受理するところなので介護サービス事業者は該当しない。
14 保険料の滞納処分について不服がある被保険者は介護保険審査会への審査請求が認められる。
〇
15 財政安定化基金拠出金への拠出額について不服がある市町村は介護保険審査会への審査請求が認められる。
×被保険者の不服申し立てを受理するところなので市町村は該当しない。また、財政安定化基金拠出金への拠出額についての不服は申立てから除外されている。
16 居宅介護支援事業者から支払われる給与について不服がある介護支援専門員は介護保険審査会への審査請求が認められる。
×
17 居宅介護支援の契約解除は、対象となる。
×保険者である市町村の行政処分外なので対象とならない。「介護保険審査会→市町村の行った介護保険に関する処分に対する不服申し立ての審理裁決を執行する。」
18 訪問介護の契約解除は、対象とならない。
〇:保険者である市町村の行政処分外なので対象とならない。「介護保険審査会→市町村の行った介護保険に関する処分に対する不服申し立ての審理裁決を執行する。」
19 被保険者証の交付の請求に関する処分は、対象とならない。
×:対象となる
20 介護保険審査会の委員は、市町村長が任命する。
×:都道府県知事が任命
21 介護保険審査会での審査は、介護保険審査会が指名する委員で構成される合議体で行われる。
〇:
22 介護保険審査会の委員の定数は市町村条例で決める。
×:介護保険審査会は都道府県に設置される機関であり、委員の定数は都道府県が条例で定める。
23 介護認定審査会は、審査・判定を行った結果を申請者に通知する。
×:介護認定審査会の業務ではありません。
24 認定に不服がある場合には、介護保険審査会が審査及び要介護認定を行う。
×:介護保険審査会が審査するが、要介護認定はしない。
25 介護保険審査会は、市町村に設置される。
×:都道府県
26 介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。
×:、知事の指揮監督を受けない。
27 介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。
×:専門調査員は、保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者のうちから任命する。
28 介護保険審査会に合議体を設置する。
〇:
29介護保険審査会の委員には、市町村代表委員が含まれる。
〇
30介護保険審査会の会長は、公益代表委員から選出される。
〇
31 介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化防止のために必要な療養について、市町村に意見を述べることができる。
〇
32 介護認定審査会は、都道府県が定める基準に従い、審査判定を行う。
×都道府県が定める基準に従い→国が定める基準に従い審査判定を行う