介護支援(介護保険事業計画)

 

国・都道府県・市町村の関係

・国(厚生労働大臣)は総合確保方針(医療介護総合確保法)に即して基本指針(医療法)と基本方針(介護保険法)を定めます。

・都道府県は都道府県計画(医療介護総合確保法)に則して、医療計画(医療法)と都道府県介護保険事業支援計画(介護保険法)を定めます。この計画は都道府県老人福祉計画と一体的に作成します。

・市町村は市町村計画(医療介護総合確保法)に則して、市町村介護保険事業計画(介護保険法)を定めます。この計画は市町村老人福祉計画と一体的に作成します。

 

市町村介護保険事業計画

市町村は、国の基本指針に即して、3年を1期とした市町村介護保険事業計画を定める。計画の策定、変更する場合は都道府県の意見を聴き、作成・変更した計画は都道府県知事に提出しなければならない。

 

定めるべき事項

@下記の利用定員総数

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

A地域支援事業量の見込み

B被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等の軽減、悪化の防止

 

都道府県介護保険事業支援計画

都道府県は、国の基本指針に即して3年を1期とした都道府県介護保険事業支援計画を定める。策定・変更した計画は厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

定めるべき事項

@各年度の下記の必要利用定員総数等

・介護専用型特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

・介護保険施設の種類ごとの必要入所者定員数

A都道府県内の市町村による 被保険者の自立した日常生活の支援、予防または要介護状態の軽減・悪化の防止

 

介護保険事業計画と他の計画との関係

市町村老人福祉計画および都道府県老人福祉計画は、市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画とそれぞれ一体のものとして作成される必要がある。

このほか、ほかの計画と適合性を確保したり、または調和をとり作成される。

上記図を参照のこと

 

過去問等から介護保険事業計画等に関する問題をピックアップ。個人的感想ですが、ちょっと難しい問題多いです。

1 国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する基本的事項が含まれる。

〇地域支援事業の実施に関する基本的事項とともに、介護給付等対象サービスの提供体制確保が含まれています。

2  国が定める基本指針には地域支援事業の資質の実施に関する基本事項が含まれる。

3 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針については都道府県知事が定める。

×労働大臣が基本指針を定めます。

4 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針については地域支援事業の実施に関する基本的事項を定める。

5 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を変更する場合は総務大臣その他関係行政機関の長に協議し、作成・変更した基本指針は公表しなければならない。

6 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針では地域おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して定める。

7 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針では介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する基本的事項を定める。

8 市町村介護保険事業計画に定めるべき事項として地域支援事業の量の見込みがある

〇:

9 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項には介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みがある。

10 市町村介護保険事業計画に定めるべき事項として混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数がある。

×:混合型は都道府県介護保険事業支援計画

11 市町村介護保険事業計画に定めるべき事項として介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数がある。

×:介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員は都道府県計画

12 市町村介護保険事業計画に定めるべき事項として認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数がある。

〇:

13 市町村介護保険事業計画は市町村地域福祉計画と一体のものとして作成する。

×:市町村地域福祉計画→市町村老人福祉計画

14 市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と連携をとって作成する。

×:連携をとって→一体的に

15 市町村介護保険事業計画は地域支援事業の量の見込みを定める。

〇:

16 市町村介護保険事業計画は介護保険施設の必要入所定員の見込みを定める。

×介護保険施設の必要入所定員の見込みを定めるのは都道府県

17 市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と調和が保たれたものとして作成する。

×:市町村老人福祉計画と調和が→市町村老人福祉計画と一体

18 市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と一体のものとして作成する。

×:市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画→市町村介護保険事業計画は、市町村福祉計画

19 都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画と調和が保たれたものとして作成する。

×医療計画と適合性の確保が正解   調和が必要なのは都道府県老人福祉計画

20 都道府県介護保険事業支援計画を定める際には、保険者と協議しなければならない。

×:保険者との協議は規定なし

21 都道府県介護保険事業支援計画では、認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数が定められている。

×:これは市町村介護保険事業計画

22 都道府県介護保険事業支援計画では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員総数が定められている。

〇:

23 都道府県介護保険事業支援計画では、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数が定められている。

24 都道府県介護保険事業支援計画では、地域支援事業に係る費用の額が定められている。

×:これは市町村介護保険事業計画

25 都道府県介護保険事業支援計画では、介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業が定められている。

26 国は介護保険法に係る保険給付の円滑な実施を確保するために基本指針を定める

27 都道府県と市町村は国の基本指針に即して3年を1期とした介護保険事業支援計画(都道府県)、介護保険事業計画(市町村)がある。

28 都道府県介護保険事業支援計画は医療計画と一体的に作成されなければならない

×一体的ではなく医療計画と介護保険事業支援計画は別々に作成されるが整合性の確保が求められる。

29 都道府県介護保険事業支援計画では介護支援専門員の資質の向上に資する事業に関する事項を定めるように努める。

30 市町村介護保険事業計画に定めるべき事項として介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業がある。

×:連携の確保は都道府県計画

31 市町村介護保険事業計画は認知症対応型共同生活介護の必要利用定員の見込みを定める。

〇:

32 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項には介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項がある。

×定めるべき事項にははいっていない。

33 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項には地域支援事業に関する過去の実績がある。

×定めるべき事項にははいっていない。

34 市町村介護保険事業計画において定めるべき事項には介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項がある。

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