福祉サービス分野(高齢者住まい法+老人福祉法)
@高齢者住まい法
高齢者が安心して住める賃貸住宅の供給を中心に、高齢者の居住の安定の確保を図ることを目的とします。
都道府県は、国が示す指針に基づき、高齢者の賃貸住宅、老人ホームの供給目標、それを達成するための具体的な事項などを盛り込んだ高齢者居住安定確保計画を策定しています。
また、平成23年10月にこの法律が改正されて、「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度」を制定し、これまでの高齢者用賃貸住宅(高専賃)をこれに一本化し、都道府県に登録する制度が創設されました。
基本方針と計画作成
・都道府県および市町村は高齢者居住安定確保計画を定めることができる
・サービス付き高齢者住宅向け住宅の登録基準
登録基準
入居対象 |
単身高齢者または高齢者とその家族 高齢者とは60歳以上、または要介護、要支援の40歳〜60歳未満の者 |
設備 |
バリアフリー構造 |
サービス |
情報把握、相談サービス |
契約内容 |
書面契約 前払い金の保全措置が講じられていること |
・指導監督→都道府県知事は必要に応じて必要な報告を求めたり、立ち入り検査、改善指示を行う。
高齢者住まい法に関する過去問題をピックアップ
1 サービス付き高齢者向け住宅は、要介護認定を受けた高齢者以外は入居できない。
×入居条件は60歳以上または認定を受けた40歳から60歳未満の者とその同居者
2 サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー構造を有することが登録基準のひとつである。
〇
3 サービス付き高齢者向け住宅では、少なくとも状況把握サービス。生活相談サービスが提供される。
〇
老人福祉法問題
1 介護保険導入後も、やむおえない事由がある時は、老人福祉法の措置によるサービス提供や施設入所が行われる。
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