福祉サービス分野(生活困窮者自立支援法)
@生活困窮者自立支援法
・経済的に困窮し、生活保護に至る可能性のある人を対象に、都道府県や市区町村が、自立に関する相談、一定期間の家賃相当額の支給、就労に向けた基礎能力養成や訓練、家計相談などの包括的な支援を行う制度。
A生活困窮者自立支援制度の概要
・実施主体→都道府県、市及び福祉事務所を設置する市町村が実施主体
・対象者→生活困窮者(就労の状況、新進の状況、地域社会との関係性などで、経済的に困窮し、最低生活の維持が困難な者)
・事業内容
自立相談支援事業(必須事業)
・支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自 立に向けた支援を行います。
・必要に応じ、就労相談、家計相談、住宅の確保に関する支援をご提案し、支援計画を考えていきます。また、相談の内容によ って専門機関にお繋ぎする場合もあります。
住居確保給付金の支給(必須事業)
・離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相 当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
就労準備支援事業(努力義務)
・「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1 年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
家計相談支援事業(努力義務)
・家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相 談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
子どもの学習支援事業 子どもの明るい未来をサポート
・子どもの学習意欲や基礎学力の向上といった学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間づくりや居場所づくりなどの必要な 支援を行います。
生活困窮者自立支援法に関する過去問題をピックアップ
1 生活困窮者自立支援制度は生家保護受給者の自立を図ることを目的とする。
×生活保護に至る前の自立支援を図る。
2 生活困窮者自立支援制度の実施主体は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村である。
〇
3 生活困窮者自立支援制度では自立相談支援事業は必須事業である。
〇
4 生活困窮者自立支援制度ではでは一時生活支援事業は必須事業である。
×任意事業
5 生活困窮者自立支援制度では、子どもの学習支援事業は、生活保護受給世帯は対象外である。
×対象となる
6 生活困窮者自立支援法は、生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しの一体的な検討を経て国会に提出され成立した。
○重要度の低い分野ですが、新出問題かと思います。3013年に成立した法律ですが、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るために成立しました。
7 生活困窮者自立支援法の対象者は、稼働年齢層に限定されている。
×対象者は年齢に関係なく「生活困窮者」です。
8 生活困窮者自立相談支援事業は、必須事業である。
〇必須事業は自立支援相談事業と住居確保給付金です。従って正解!
9 生活困窮者就労準備支援事業は、任意事業である。
○任意事業はたくさんありますが就労準備支援事業と家計改善支援事業です。
10 生活困窮者住居確保給付金の支給は、任意事業である。
×これは必須事業。