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福祉サービス分野(日常生活自立支援事業

@日常生活自立支援事業の実施体制

・認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

・実施主体→都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社 会福祉協議会等(基幹的社協等)に委託できる

・利用対象者→判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している と認められる者。

・事業の実施体制→基幹的社会福祉協議会には 計画策定する専門員 具体的支援を行う 生活支援員が配置

             都道府県社会福祉協議会には 運営適正化委員会が設置され利用者からの苦情に対する調査、解説や 事業の運営の監視、助言、勧告を行う

             医療・福祉・法律の専門家から構成される 契約締結審査会も設置され、利用希望者に契約能力があるかの審査等を行う。

 

A日常生活自立支援事業の利用

・委託をうけた市町村社会福祉協議会(基幹的社会福祉協議会)に相談→申請し、利用要件に該当→専門員による支援計画を作成→契約締結→支援計画に基づき生活支援員が支援

・支援内容

福祉サービスの利用援助

福祉サービスの利用や利用をやめるための手続き

福祉サービスに対する苦情解決制度の利用援助

日常的金銭管理サービス

医療費・税金・公共料金等の支払い手続きや預貯金の解約や預け入れの手続き

書類などの預かりサービス

年金証書、預金通帳、権利書、印鑑などの預かり

・利用料→利用者負担  ただし生活保護者等は無料

 

 

日常生活自立支援事業に関する過去問題をピックアップ

1日常生活自立支援事業の具体的な支援内容には、苦情解決制度の利用援助や日常的金銭管理が含まれる。

2日常生活自立支援事業の実施主体は、市町村社会福祉協議会である。

×実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。

3日常生活自立支援事業の利用者は、居宅で生活している者に限られる。

×対象者は、居宅で生活している者に限られず、社会福祉施設の入所者又は病院等の入院患者についても対象となる。

4日常生活自立支援事業では初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは、生活支援員である。

×初期相談から支援計画の策定、利用契約の締結までを担うのは、専門員である。

5日常生活自立支援事業では運営適正化委員会の役割として、日常生活自立支援事業の適切な運営の監視が位置付けられている。

〇運営適正化委員会は、日常生活自立支援事業の運営監視や福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決する役割を担っている

6 日常生活自立支援事業は各都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となり、 第2種社会福祉事業として規定されている福祉サービス利用援助事業である。

7 成年後見制度を利用している者は、 日常生活自立支援事業を利用することができない。

×日常生活自立支援事業と成年後見制度を同時に利用することは可能である。

8 日常生活自立支援事業では市町村に設置された運営適正化委員会が、 事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たる。

×運営適正化委員会は、 市町村ではなく都道府県に設置される。

9 日常生活自立支援事業では専門員は、 初期の相談から支援計画の作成、 利用契約の締結に関する業務を行う。

〇専門員は、 原則として常勤専任で置くこととされており、 相談、 支援計画の作成、 利用契約の締結に関する業務を行う。

10 日常生活自立支援事業の支援内容には、 介護保険サービスの内容確認の援助や苦情解決制度の利用手続き援助は含まれない。

×介護保険サービスの内容確認の援助や苦情解決制度の利用手続き援助も、 支援内容に含まれる。

11  日常生活自立支援事業は各都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体である。

12 日常生活自立支援事業は判断能力が不十分で、事業の契約内容について判断し得る能力のある人が利用対象となる。

13 日常生活自立支援事業は利用者に対する支援計画策定等のため、介護支援専門員が基幹的社会福祉協議会に配置される。

×配置されるのは専門員と生活支援員

14 日常生活自立支援事業の生活支援員は、支援計画に基づいて、福祉サービスの利用援助など具体的な支援を行う。

15 日常生活自立支援事業のサービス内容には、預金の引き出しや預け入れ、公共料金の支払いなどは含まれない。

×日常的金銭管理は行うことができる。

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