福祉サービス分野(生活保護制度)
@生活保護制度の基本原理
国家責任の原理
生活保護法は、日本国憲法第25条の理念により、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度により、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長します。
無差別平等の原理
すべて国民は、生活保護法に定める要件を満たす限り、この法律の保護を、無差別平等に受けることができます。
最低生活保障の原理
生活保護法は、健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障します。
補足性の原理
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とします。
民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべて生活保護法の保護に優先して行われます。
急迫した事由がある場合は、必要な保護を行うことができます。
A生活保護8つの扶助
生活扶助:日常生活に必要な扶助。食費・被服費・光熱費等のこと。金銭給付。
医療扶助:けがや病気で医療を必要とする時の扶助。これは現物給付です。金銭が直接支給されるのではなく、投薬、処置、手術、入院等の直接給付になるということです。そのため、国民健康保険や後期高齢者医療制度からは脱退することになります。
教育扶助:被保護家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助。原則金銭給付。高等学校の就学費は生業扶助に該当します。
住宅扶助:家賃・地代等やその補修などを必要とする時の扶助。上限ありの金銭給付。
介護扶助:被保護者が要介護、または要支援と認定された場合の扶助。例えば施設入所など。現物給付です。
出産扶助:被保護者が出産する時に行われる扶助。金銭給付。
生業扶助:生業に必要な資金、器具や資材を購入するため、または技能を習得するため等の扶助です。平成17年度より高等学校就学費がこの扶助により支給されています。金銭給付。
葬祭扶助:被保護者が葬儀を行う必要があるとき行われる給付。原則金銭給付。
B介護扶助と介護保険制度との関係
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65歳以上の被保険者 (第1号被保険者) |
40歳以上64歳以下の非被保険者 医療保険加入 医療保険未加入 (第2号被保険者) (被保険者にならない) |
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保険料 |
生活扶助 |
収入から控除 |
なし |
定率負担 |
介護扶助1割 |
介護扶助1割 |
介護扶助10割 |
65歳以上の被保険者は自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護からの給付(介護扶助)となります。
40歳〜64歳以下で医療保険加入者は自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護からの給付(介護扶助)となります。
40歳〜64歳以下で医療保険未加入者は自己負担部分全額(介護費の10割)が生活保護からの給付(介護扶助)となります。
・介護保険施設に入所している生活保護者の日常生活費は生活扶助から支給
・介護保険施設に入所している生活保護者の食費・居住費は介護扶助から支給
C介護扶助の範囲
(1) 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
(2) 福祉用具
(3) 住宅改修
(4) 施設介護
(5) 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
(6) 介護予防福祉用具
(7) 介護予防住宅改修
(8) 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
(9) 移送(施設への入退所や居宅療養管理指導に係る交通費、保険給付が行われない居宅介護サービス等利用に伴う交通費等)
D要介護認定
・市町村福祉事務所の場合は、市町村設置の介護認定審査会に審査・判定を委託
E介護扶助の申請と給付
・介護保険の被保険者の場合は 保護申請、居宅介護支援計画または介護予防支援計画の写しを福祉事務所に提出し介護扶助の申請を行う。
・介護扶助の給付は 原則 現物給付
F指定介護期間
・介護給付による介護給付→指定介護期間→介護券を提供
生活保護制度に関する過去問題をピックアップ
1 介護扶助は、原則として金銭給付であり、これができない場合に現物給付を行うことができる。
×介護扶助は、原則として現物給付により行われる。
2 生活保護の申請は、同居している親族も行うことができる。
〇
3 生活保護制度での住宅扶助には、家賃だけでなく、老朽化に伴う住宅を維持するための補修費用も含まれる。
〇
4 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収される場合以外は、生活扶助の介護保険料加算の対象となる。
〇
5 介護施設入所者基本生活費は、生活保護制度の介護扶助として給付される。
×介護保険施設入所者の日常生活費である介護施設入所者基本生活費は、生活扶助として給付される。
6 介護保険の介護保険料は、生活保護制度の生活扶助として給付される。
〇生活扶助に介護保険料加算があり、生活扶助に加算され給付される。
7 介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、かつ、生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。
〇介護扶助による介護の給付は、介護サービス提供の適正な実施を確保するため、介護保険法の指定を受け、かつ生活保護法による指定を受けた事業者等(指定介護機関)に委託して行われる。
8 被保護者が介護保険の被保険者である場合は、介護保険の保険給付より生活保護制度の介護扶助が優先して給付される。
×生活保護には保護の補足性の原理があり、介護保険と介護扶助が両方適用できる場合は、介護保険による保険給付が優先し、自己負担分(要した費用の1割)が介護扶助の対象となる。
9 介護保険制度に基づく生活保護制度の住宅改修は、住宅扶助の対象である。
×介護保険制度に基づく住宅改修は介護扶助で給付される。生活保護制度の住宅扶助は借家の家賃などが支給される。
10 生活保護制度の医療扶助による医療の給付は、入院又は通院により治療を必要とする場合に、生活保護の指定医療機関に委託して行われる。
〇
11 介護保険の第2号被保険者は、特定疾病による要介護又は要支援の状態にあっても、生活保護の介護扶助の対象とはならない。
×生活保護受給者で介護保険の第2号被保険者である者が、特定疾病により要介護又は要支援の状態にある場合には、介護扶助の対象となる。
12 生活保護は、原則として、個人を単位として行われる。
×生活保護は、原則として世帯を単位に実施される。
13 生活保護制度では要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
〇保護は要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づき行われるのが原則であるが、その例外規定である。
14 生活保護制度の医療扶助は、原則として、現物給付である。
〇8種類ある扶助の中でも、医療扶助及び介護扶助は、原則として現物給付となっている。
15 生活保護制度の住宅扶助は、原則として、金銭給付である。
〇
16 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護施設入所者基本生活費として、介護扶助から支給される。
×介護施設入所者基本生活費は、介護扶助ではなく生活扶助として支給されるものである。
17 生活保護制度の医療扶助は、疾病や負傷による入院又は通院により治療を必要とする場合に、いずれの医療機関でも受給できる。
×医療扶助は、生活保護法における指定医療機関で受診した場合に受給することができる。
18 生活保護制度の葬祭扶助には、火葬だけでなく、納骨に必要な費用も含まれる。
〇
19 生活保護制度の介護扶助の対象となる介護予防サービスは、介護予防支援計画に基づいて行われるものに限られる。
〇
20 生活保護制度の住宅扶助は、家賃だけに限られ、老朽化等にともなう住宅を維持するための補修費用は含まれない。
×補修その他住宅の維持のために必要な費用についても、住宅扶助として支給される。(生活保護法第14条)
21 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の保険料は、介護扶助の対象となる。
×第1号被保険者の保険料は、介護扶助ではなく、生活扶助の対象である。
22 生活保護制度の介護扶助の対象者は、介護保険の第1号被保険者に限定される。
×介護扶助の対象者は(1)65歳以上の介護保険の被保険者(第1号被保険者)(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条各号に掲げられた特定疾病により要介護または要支援の状態にある者B医療保険未加入のため介護保険の第2号被保険者になれない40歳以上65歳未満の者であって、特定疾病により要介護または要支援の状態にある者である。
23 介護予防支援計画に基づく生活保護制度での介護予防は、生活扶助の対象である。
×介護予防支援計画に基づき行う介護予防は、介護扶助である。介護扶助の範囲には、(1)居宅介護(2)福祉用具(3)住宅改修(4)施設介護(5)介護予防(6)介護予防福祉用具(7)介護予防住宅改修(8)移送がある。
24 生活保護制度では介護施設入所者基本生活費は、生活扶助として給付される。
〇介護保険施設に入所している場合の日常生活費については「介護施設入所者基本生活費」として生活扶助から給付される。
25 介護扶助の対象でも、住宅改修など現物給付が難しいサービスについては金銭給付が認められている。
〇介護扶助の給付方法は、介護サービスの性質上サービスそのものを保障することが重要であるため、原則として現物給付により行われるが、住宅改修や福祉用具等現物給付によりがたいサービスについては金銭給付により行われる。
26 原則として保護の申請により手続きが行われ、個人を単位に支給の要否や程度の決定がされる。
×個人単位でなく世帯単位
27 介護保険の介護給付は、介護扶助よりも優先して給付される。
〇
28 被保護者の介護保険の保険料の支給は、介護扶助から行われる。
×生活扶助から
29 生活扶助として給付されるものに介護施設入所者基本生活費がある。
〇
30 指定介護期間は、福祉事務所から毎月被保護者ごとに交付される介護券に基づいてサービスを提供する。
〇
31 生活保護は、世帯を単位として、その要否と程度が決められる。
〇世帯単位の原則というやつですね。生活保護の4原理、4原則は絶対に覚えていなければなりません。
申請保護の原則→保護は、要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始されます。
基準及び程度の原則→保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭または物品で満たすことができない不足分を補う程度において行います。
必要即応の原則→保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行います。
世帯単位の原則→保護は、世帯を単位として、必要かどうかの判断や、保護の程度の決定をします。
32 生活保護の介護扶助には、介護予防に関する給付も含まれる。
〇介護扶助の範囲については過去にも出ています。
介護扶助は次に掲げる事項の範囲内で行われます。(生活保護法第15条の2) 1 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) 2 福祉用具 3 住宅改修 4 施設介護 5 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。) 6 介護予防福祉用具 7 介護予防住宅改修 8 移送(施設への入退所や居宅療養管理指導に係る交通費、保険給付が行われない居宅介護サ ービス等利用に伴う交通費等)
33 生活保護の介護扶助における居宅介護は、必要があれば、居宅介護支援計画に基づかないものも認められる。
×介護扶助のサービスは原則として生活保護法の指定介護機関の指定を受けた居宅介護支援事 業者等が作成した居宅サービス計画等により行い介護給付が行われるので、介護居宅支援計画書がなければ認められません。
34 生活保護での65歳以上の被保護者の介護保険料は、介護扶助として給付される。
×介護保険料は生活扶助として支給されます。要介護(支援)状態と認められた場合は介護扶助で賄われます。
35 生活保護の生業扶助は、原則として、金銭給付である。
〇医療と介護が金銭給付、その他は現物給付 よく試験に出てきます。