福祉サービス分野(小規模多機能型居宅介護)
・通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行う。
・対象者→要介護1以上の認定を受けた者
・サービスの内容
食事、入浴、排せつの介護
調理、洗濯、掃除等の家事
生活等に関する相談・助言
健康管理
機能訓練(リハビリテーション) ほか
・事業者→市町村長の指定を受けた法人が指定小規模多機能型居宅介護事業者としてサービスを提供する。
・人員基準
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・設備基準
登録定員→29人以下(利用者は1か所の事業所にかぎり登録できる。
利用定員→通いサービスは登録定員の二分の一から15人
宿泊サービスは通いサービス利用定員の三分の一から9人までの範囲内
A小規模多機能型居宅介護の内容・運営基準
・通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行う。
・居宅サービス計画→事業所の介護支援専門員
・小規模多機能型居宅介護と同時に利用できるサービス
訪問看護 訪問リハビリテーション 福祉用具貸与
居宅療養管理指導
福祉用具購入 住宅改修
B小規模多機能型居宅介護の運営基準
・整理中
E小規模多機能型居宅介護の介護報酬
・1か月につき、要介護度別、短期利用の場合を含め単位が設定
・初期加算、認知症加算、若年性認知症利用者受入加算、生活機能向上連係加算、看護職員配置加算、看取り連係体制加算等
F介護予防小規模多機能型居宅介護の
・介護支援専門員は介護予防サービス計画、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成の規定がある。
小規模多機能型居宅介護に関する過去問題をピックアップ
1 小規模多機能型居宅介護については通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。
〇
2 小規模多機能型居宅介護については従業者のうち1人以上は、常勤の看護師又は准看護師でなければならない。
×小規模多機能型居宅介護の従業者のうち1人以上は、看護師又は准看護師でなければならないが、常勤とはされていない。
3 小規模多機能型居宅介護については一定の条件を満たす事業所において、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できる。
〇
4 小規模多機能型居宅介護については利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。
×1室あたり定員1人だが、利用者の処遇上必要と認められる場合には1室あたり定員2人も可。
5 小規模多機能型居宅介護については介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者と兼務することができる。
〇
6 小規模多機能型居宅介護については登録定員は、29人以下としなければならない。
〇
7 小規模多機能型居宅介護については運営に当たり、地域住民やその自発的な活動等との連携・協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
〇事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない」とされている。
8 小規模多機能型居宅介護については利用者は、1カ所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って、利用者登録をすることができる。
〇
9 小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の負担によって、利用者宅で他の事業者の介護を受けさせることができる。
×指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第78条第2項に「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない」とされている。
10 小規模多機能型居宅介護については通いサービスの利用者が登録定員の2分の1を下回る状態を続けてはならない。
×指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第73条第7項に「指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない」とあり、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号)に「登録定員に比べ著しく少ないとは、登録定員の概ね3分の1が目安となる」とされている。したがって、2分の1ではなく、3分の1を下回る状態を続けてはならない。
11 小規模多機能型居宅介護を提供することを目的とした建物は、新築することが義務付けられている。
×既存の建物を活用して実施している事業所も多い。
12 小規模多機能型居宅介護については宿泊専用の個室を設置することが、義務付けられている。
×宿泊専用の個室を設置することが望ましいが、規定の面積が確保されていれば、個室以外の宿泊室を設けることができることとされている。
13 小規模多機能型居宅介護については利用者や利用者の家族、市町村職員、地域住民の代表者等からなる運営推進会議を設置し、おおむね2月に1回以上、活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
〇
14 小規模多機能型居宅介護については宿泊のために必要な費用を、利用者から徴収することができる。
〇
15 小規模多機能型居宅介護については宿泊サービスは、利用者1人につき週2回までと決められている。
×サービス利用においては、特に回数制限は設けられていない。利用者の状況に合わせて適宜、通い、宿泊、訪問サービスを組み合わせて提供するものとされている。
16 利用者は複数の小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
×利用事業所は一つの事業所に限る。
17 小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は29人以下である。
〇
18 指定居宅介護支援事業者が小規模多機能型居宅介護登録者の居宅サービス計画を作成する。
×小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する。