のんびりケアマネのお勉強(23回用) ブログ

福祉サービス分野(短期入所生活介護)

@短期入所生活介護とは

・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設などの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行うサービス。 一定期間、介護から解放される利用者家族にとって、自分の時間を持つことができたり介護負担の軽減を図ることができる。

・事業者→都道府県知事の許可を受けた特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設、病院、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受け施設がサービスを提供ができる。

・事業所の類型として単独型、併設型、空床利用型がある。

類型

形態

利用定員

単独型

老人短期入所施設などで単独サービス

20人以上

併設型

特別養護老人ホームなどに併設し一体的にサービス

20人未満可

空床利用型

特別養護老人ホームなどの空床を利用しサービス(介護報酬は併設型区分)

 

・人員基準

医師

1人以上

生活相談員

利用者100人に対し常勤換算で1人以上

介護職員・看護職員

利用者3人に対し常勤換算1人以上

栄養士

1人以上

機能訓練指導員

1人以上*兼務可

管理者

常勤専従*支障なくば兼務可

・必要な設備

省略

 

A運営基準等

・介護→1週間に2回以上の入浴または清拭

・ 内容及び手続の説明及び同意

・ 短期入所生活介護の開始及び終了

・ 提供拒否の禁止

・ サービス提供困難時

・ 居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供および記録

・ 定員の遵守

・苦情処理

・利用料などの受領→食費、滞在費、送迎費、理美容代等は別途支払いを受ける。

・その他

 

B短期入所生活介護の介護報酬

・単独型と併設型の別、従来型とユニット型の別、また要介護度別の区分の単位が設定され、1日について加算される。

・加算

個別機能訓練加算(計画書に基づいて個別に機能訓練を提供した場合の加算)

専従機能訓練指導員配置加算(常勤専従の機能訓練員を配置した場合の加算)

緊急短期入所受入加算

医療連携強化加算

看護体制加算

サービス提供体制加算

送迎加算

療養食加算

夜勤職員配置加算

若年性認知症利用者受入加算

介護職員処遇改善加算T〜W 

 

C介護予防短期入所生活介護

・介護予防を目的とした、在宅の要支援者へのサービス。

・事業者要件、人員、設備基準、サービス内容は基本的に短期入所型生活介護と同じ

・利用者が4日以上入所→介護予防短期入所生活介護計画を作成

 

短期入所生活介護に関する過去問題をピックアップ

1 短期入所生活介護で利用者20人未満の併設事業所の場合は、生活相談員は非常勤でもよい。

2 短期入所生活介護で機能訓練指導員は、当該事業所の他の職務と兼務することができる。

3 短期入所生活介護で利用者から理美容代の支払いを受けることはできない。

×理美容代等は別途支払いを受ける。

4 短期入所生活介護で認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定と合わせて、若年性認知症利用者受入加算を算定することができる。

×認知症行動・心理症状緊急対応加算の目的は、本来入所予定でない者を受け入れた手間に関して評価することです。一方若年性認知症利用者受入加算は若年性認知症の方を受け入れ、専門のスタッフが中心となり、利用者やご家族の環境、特性、ニーズに応じたサービスを提供する体制を整備していることを評価する加算です。従って合わせて両者に合理性ないので加算算定することはできません。

5 短期入所生活介護で連続14日を超えてサービスを受けている利用者については、短期入所生活介護費が減算される。

×短期入所生活介護の長期利用者に対する減算は、実施上の留意事項通知(*)では、“居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う”となっています。

6 短期入所生活介護については利用者20名未満の併設型の事業所の場合、介護職員は非常勤でもよい。

〇介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない」となっており、非常勤でも可。

7 すべての利用者について、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。

×短期入所生活介護については相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については(中略)計画を作成しなければならない」とされ、相当期間とは概ね4日以上とされている。

8 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

×管理者が作成することとなっており、必ずしも介護支援専門員とは定められていない。

9 短期入所生活介護については災害等のやむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えた短期入所生活介護が認められる。

〇災害等については利用定員の例外規定が定められている。

10 緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる

×緊急短期入所受入加算は認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定する場合には算定できない。

11 短期入所生活介護では空床利用型及び併設型の利用定員は、20人以上と定められている。

×空床利用型及び併設型の利用定員は、20人未満とすることができる。

12 短期入所生活介護では介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合には、専用の居室以外の静養室も利用できる。

13 短期入所生活介護では利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせることができる。

×指定短期入所生活介護事業者は、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

14 短期入所生活介護では栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

15 基準該当短期入所生活介護は、指定通所介護事業所や指定小規模多機能型居宅介護事業所等に併設しなければならない。

16 療養通所介護では、安全かつ適切なサービスの提供を確保するために、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。

〇療養通所介護では、安全・サービス提供管理委員会を設置し、おおむね6か月に1回以上委員会を開催することとされている。

17 通所介護において集団プログラムに参加している利用者に対しては、個別の通所介護計画を作成しなくてもよい。

×管理者は、集団プログラムに参加しているか否かに関わらず、通所介護計画の作成が義務付けられている。

18 通所介護において家族の休養を目的とする通所介護の利用は、適切ではない。

×通所介護は、利用者の社会的孤立の解消及び心身の機能の維持、利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものでなければならないと規定されており、家族の休養を目的とする利用は適切である

19 通所介護において入浴介助を行った場合でも、加算はされない。

×入浴サービスを提供した場合には、入浴加算が算定できる。

20 通所介護においてサービス利用時間が9時間以上となるときは、延長加算を算定できる。

21 短期入所生活介護では緊急短期入所受入加算と認知症行動・心理症状緊急対応加算は、同時に算定できる。

×

22 短期入所生活介護で一定の条件を満たした事業所が、喀痰吸引等の医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できる。

23 短期入所生活介護では利用者の心身状態や家族等の事情から送迎を行う場合には、送迎加算を算定できる。

24 短期入所生活介護では一定の条件を満たした事業所が、認知症の高齢者に対して専門的な認知症ケアを行った場合には、認知症専門ケア加算を算定できる。

25 短期入所生活介護では連続して30日を超えて同一の事業所に入所してサービスを受けている利用者がいる場合には、加算を算定できる。

×連続して30日を超えて同一の事業所に入所して、引き続き指定短期入所生活介護を受けている利用者については、1日につき所定の単位数を加算ではなく減算する。

26 短期入所生活介護で要介護に認定された者で、 慢性疾患などにより医学的管理や医療を必要とするものの利用を想定している。

×医学的管理や医療を必要とする者の利用を想定しているのは、 短期入所療養介護である。

27 短期入所生活介護は、「単独型」、「併設型」、「空床利用型」の3つに区分されている。

28 短期入所生活介護で身体的拘束を行う場合には、 その態様及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することとなっている。

〇身体拘束は原則として禁止されており、 緊急やむを得ない場合には、 その態様、 時間、 利用者の心身の状況、 拘束の理由を記載しなければならない。

29 短期入所生活介護計画の内容については、 利用者及びその家族に説明を行う必要はあるが、 利用者から同意を得る必要はない。

×短期入所生活介護計画の内容については、 利用者又はその家族に対して説明し、 利用者の同意を得なければならないとされている。

30 短期入所生活介護では在宅生活の継続への支援という観点から、 利用者自らの生活スタイルを尊重することが必要となる

〇短期入所生活介護の提供にあたっては、 利用者の人格に配慮し、 家庭環境等を十分踏まえた上で行うものとされている。

31 短期入所生活介護は在宅生活の継続への支援という観点から、サービスが提供されている。

32 短期入所生活介護は食費、滞在費、おむつ代は保険給付の中に含まれる。

×食費、滞在費は利用者負担、おむつ代は保険給付

33 短期入所生活介護では認知症行動・心理症状緊急対応加算と若年性認知症利用者受入加算は、同時に算定できる。

×認知症行動・心理症状緊急対応加算と若年性認知症利用者受入加算は同時の算定はできません。

34 短期入所生活介護では医療連携強化加算と在宅中重度者受入加算は、同時に算定できる。

×在宅中重度受入加算は算定要件を満たすことにより、看護体制加算を加算することができますが、医療連携強化加算との併算をすることができませんので注意が必要です。

35 短期入所生活介護では医師の発行する食事施に基づいた糖尿病食等を提供する場合は、1日につき3回を限度として、療養食加算を算定できる。

36 共生型短期入所生活介護を算定している場合は、夜勤職員配置加算は算定できない。

○共生型介護特例減算を算定している場合は、夜勤職員配置加算の算定は、行ないません。

37 利用者の状態や家族等の事情により、居宅サービス計画にない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、原則として、緊急短期入所受入加算を算定できる。

〇利用開始日から起算して、原則として、7日を限度として、1日につき、所定の単位数を、緊急短期入所受入加算として算定できます。

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