福祉サービス分野(通所介護)
@通所介護(デイサービス)とは
・日中、老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図るもの。
:対象者→要介護1以上の認定を受けた方
・サービスの内容
食事、入浴、排せつの介護
健康管理
日常生活動作訓練
レクリエーション ほか
・事業者:都道府県知事の指定を得た法人。老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターなどの指定通所介護事業者がサービス提供。基準該当通所事業者もOK
・人員基準
生活相談員 |
同じ通所介護に専従で提供する人が1名以上。 生活相談員は、通所介護で生活、相談、指導などの業務を行うソーシャルワーカーです。社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士のいずれかの資格が必要であり、地域によっては介護福祉士の資格のみでも可能です。 10名以上の事業所では、生活相談員または介護職員のうち1名が常勤でなくてはなりません。 |
介護職員 |
利用者の数が15人までは1名以上で利用者の数が16人以上は、15人を超える部分の利用者を5で割って得た数に1を加えた介護職員が必要です。 10名以上の事業所では、生活相談員または介護職員のうち1名が常勤でなくてはなりません。 |
看護職員 |
利用定員が10名を超える場合 通所介護の単位ごとに時間帯を通じて専従する必要はありませんが、提供時間帯に事業所と密接にかつ適切に連携を行う人が1名以上必要です。 利用定員が10名以下の場合 専従の看護職員または介護職員が1名以上必要です。生活相談員か看護職員か介護職員のうち、1名は常勤でなければなりません。 |
機能訓練指導員 |
常勤で1名以上 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要で、同じ通所介護事業所での他の職務との兼務が可能です。 |
管理者 |
常勤で1名 |
・設備基準
食堂 |
それぞれの必要な面積を有するものとし、その合計した 面積が3u×利用定員数以上 |
機能訓練室 |
|
相談室 |
相談内容が漏れない配慮 |
A通所介護の内容・運営基準
・食事の提供や介助、入浴の提供や介助、機能訓練や作業療法、レクレーション、送迎
・運営ポイント
利用料受領 |
送迎費用、食費、おむつ代等 |
通所介護計画作成 |
管理者が通所介護計画を作成し、説明し同意を得て交付 |
衛生管理 |
利用者が使用する設備や飲料水の管理に努める。 |
B通所介護の介護報酬
・所用時間別、要介護度別に単位が定められている。
・加算
延長加算 入浴介助加算 中重度者ケア体制加算 個別機能訓練加算 認知症加算 生活機能向上連係加算 ADL維持加算
若年性認知症利用者加算 栄養改善加算 栄養スクリーニング加算 口腔機能向上加算
通所介護に関する過去問題をピックアップ
1 通所介護に係る介護報酬は、併設事業所の有無によって異なっている。
×通所介護に係る介護報酬は、@事業所の規模A介護の所要時間B要介護度――によって異なり、併設事業所の有無では異ならない。
2 通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれる。
〇
3 指定通所介護事業所は、利用定員数にかかわらず、生活相談員を配置しなければならない。
〇
4 指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届け出をしなければならない。
〇
5 通所介護事業所では非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の任意である。
×通所介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備及び備品等を備えなければならない
6 生活相談員は、専ら当該事業所の通所介護の提供に当たる者でなくてもよい。
×生活相談員は事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上。
7 看護職員は、通所介護事業所に配置されることが望ましい。
×看護職員は専従で1以上
8 通所介護事業所では機能訓練指導員に関する要件は、特に定められていない。
×機能訓練指導員は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかを1以上という要件がある。
9 通所介護事業所では介護職員に関する資格要件は、特に定められていない。
×利用者の数が15人までは1名以上で利用者の数が16人以上は、15人を超える部分の利用者を5で割って得た数に1を加えた介護職員が必要です。
10 通所介護事業所では管理者に関する資絡要件は、特に定められていない。
〇
11 通所介護事業所では看護職員の配置は、義務付けられていない。
×看護師又は准看護師が指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」とあり、単位ごとに専従で1以上配置が義務付けられている。
12 通所介護事業所ではおむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。
〇
13 通所介護事業所では認知症介護指導者養成研修を修了した職員を配置していれば、認知症の程度にかかわらず、認知症加算を算定できる。
×認知症加算は体制要件とともに、認知症高齢者の日常生活自立度V以上の利用者に対して加算できる。
14 通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合であっても、通所介護費を減算されることはない。
×事業所と同一建物に居住する利用者がサービスを利用する場合、1日あたり94単位の減算がある。
15 通所介護事業所では利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならない。
〇
16 利用定員が10人を超える指定通所介護事業者が置かなければならない従業者として看護職員
〇
17 利用定員が10人を超える指定通所介護事業者が置かなければならない従業者として健康運動指導士
×規定なし
18 利用定員が10人を超える指定通所介護事業者が置かなければならない従業者として生活相談員
〇
19 利用定員が10人を超える指定通所介護事業者が置かなければならない従業者として栄養士
×規定なし
20 利用定員が10人を超える指定通所介護事業者が置かなければならない従業者として機能訓練指導員
21 療養通所介護では、安全かつ適切なサービスの提供を確保するために、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。
〇おおむね6か月に1回以上委員会を開催することとされている。
22 集団プログラムに参加している利用者に対しては、個別の通所介護計画を作成しなくてもよい。
×管理者は、集団プログラムに参加しているか否かに関わらず、通所介護計画の作成が義務付けられている。
23 家族の休養を目的とする通所介護の利用は、適切ではない。
×通所介護は、利用者の社会的孤立の解消及び心身の機能の維持、利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものでなければならないと規定されており、家族の休養を目的とする利用は適切である。
24 通所介護で入浴介助を行った場合でも、加算はされない。
×通所介護において入浴サービスを提供した場合には、入浴加算が算定できる。
25 通所介護でサービス利用時間が9時間以上となるときは、延長加算を算定できる。
26 若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。
×若年性認知症利用者受入加算は認知症加算を算定している場合、算定できない。
27 低栄養状態にある利用者に対して管理栄養士を中心に栄養改善サービスを提供した場合は、月に2回を限度として栄養改善加算を算定できる。
〇
28 通所介護計画は、利用者が希望した場合にのみ交付すればよい。
×指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない」とされており、必ず作成する。
29 利用者からの要望があれば、利用定員を超えてサービスを提供することができる。
×指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。」とある。利用者からの要望では例外規定に該当しない。
30 サービス利用時間が9時間以上の場合は、5時間を限度として延長加算を算定できる。
〇
31 利用者が送迎を利用しない場合でも、所定単位数は減算しない。
×送迎の費用は基本単位数に含まれており、利用者が送迎を利用しない場合には減算となる。
32 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、通所介護費を算定できる。
×利用者が短期入所生活介護を利用している場合には、通所介護費は算定できない。
33 個別機能訓練加算は、理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画に基づき支援し、記録と評価を行えば、定期的に居宅を訪問しなくても算定できる。
×個別機能訓練加算は、機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で作成した個別機能訓練計画に基づき訓練を実施し、その後も3カ月に1回以上利用者の居宅を訪問し、進捗状況の説明等を行った場合に算定できる。
34 療養通所介護において、看護師又は准看護師を含む2名以上の従事者により個別に送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算を算定できる。
〇
35 若年性認知症の利用者について、認知症加算を算定した場合には、若年性認知症利用者受入加算は算定できない。
〇
36 通所介護では利用者ごとにサービス利用時間の長さの異なるサービスは、 同一事業所では提供できない。
×事業者は、 利用者の希望や心身状態などに合わせて、 利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを提供することができる
37 通所介護での個別機能訓練加算は、 機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置しなくても、 個別機能訓練計画に基づき支援を行う場合に算定する。
×個別機能訓練加算の算定にあたっては、 専従で理学療法士等の機能訓練指導員を1名以上配置する必要がある。
38 通所介護では栄養改善加算は、 管理栄養士を1名以上配置し、 介護職員等と共同して作成した栄養計画に基づき支援を行い、 定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
〇
39 通所介護では口腔機能向上加算は、 言語聴覚士等を1名以上配置し、 介護職員等と共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき支援を行い、 定期的に記録と評価を行う場合に算定する。
〇
40 指定療養通所介護事業所では、 難病などを有する重度要介護者等を対象として、 療養通所介護計画に基づき支援を行う。
〇
41 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。
〇
42 時間区分が同一の利用者については、サービス提供開始時刻と終了時刻は同時刻でなければならない。
×利用者個別のケアプランにより、サービスの提供時間が決定されるものであり、開始時間と終了時間を一律にしなければならないものではない。
43 サービス利用時間が9時間を超過する場合は、延長加算を算定できる。
〇
44 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合も、原則として、他の利用者と同一の所定単位数で算定できる。
×必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
45 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を1名以上配置していれば算定できる。
×個別機能訓練加算はこの人員配置とともに、機能訓練指導員、看護職員、介護職員等が共同で、利用者ごとの個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することが必要である。
46 通所介護事業所では、理学療法士を常勤で1人以上配置しなければならなない。
× 理学療養士は必要なし
47 通所介護事業所では、通所介護計画の作成を介護支援専門員が行わなくてはならない。
×必須ではない。
48 通所介護計画は、居宅サービス計画がすでに作成されている場合は、その内容に沿って作成されなければならない。
〇
49 通所介護には、若年性認知症利用者受入加算が設けられている。
〇
50 通所介護では送迎を行わないときは減算される。
〇
51 通所介護で一定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を行った場合には、中重度者ケア体制加算を算定できる。
×中重度者ケア体制加算というのは、要介護3以上の中重度要介護者を積極的に受け入れ、看護職員や介護職員を基準以上に確保している場合などに加算されるものです。
2〇
52 通所介護で生活機能向上連携加算を算定するためには、外部の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行わなければならない。
〇
53 通所介護で入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有する事業所が入浴介助を行った場合には、入浴介助加算を算定できる。
〇
54 通所介護で生活相談員が要介護認定の申請に係る援助を行った場合には、生活相談員配置等加算を算定できる。
×通所介護の介護報酬にはなし。生活相談員配置等加算は、障害福祉制度におけるの生活介護事業所や短期入所事業所などの指定を受けた事業所が、共生型通所介護、共生型短期入所生活介護の事業を行う場合に、算定要件を満たすことで算定できる加算です。
55 通所介護で看護師が低栄養状態にある利用者に対して栄養ケア計画を作成した場合には、栄養改善加算を算定できる。
×看護師ではなく 管理栄養士が…